当サイトは解約の手順を扱っています。定期コースをやめたい理由が「商品が合わない」ではなく「定期縛りが負担」である方に向けて、同じ商品を単品で買える先や、定期縛りなしで買える代わりの商品をご紹介しています。
これらのリンクは広告(アフィリエイトリンク)で、経由して購入されると当サイトに紹介料が支払われることがあります。ただし紹介する基準は「定期縛りなしで買えるかどうか」で、紹介料の有無で解約の手順や説明の内容が変わることはありません。 収益と編集方針について ›
今回は、MCバターの解約方法についてお伝えします!
結論から言うと・・・
MCバターの解約方法は、電話から解約する事ができます!
ヤクちゃんメールからは解約できないの?
カイくんそうだよ!
電話のみしか解約できないよ!
試してみたいと思っている方でも安心して定期コースを申し込めますね!
この記事では、「解約できなかったらどうしよう」「手続きが大変そう」と思っている方にこそよんで欲しい記事です!
MCバターをスムーズに解約できるように解説しています。
- 縛り・キャンセル料なし!
- 全額返金保証無し!
- クーリング・オフなし!
定期縛りなしで買うなら(楽天市場)
定期コースをやめても同じものを使いたい場合は、楽天市場で単品で購入できます。定期の申し込みではないので、次回発送や回数の縛りはありません。
【公式】M.C.Butter MCバター 【1箱15包 15日分】エムシーバター ダイエットコーヒー ダイエット 置き換え MCTオイル グ
3,980円/★4.35(17件) | 出品:【公式】M.C.Butter
価格・レビューは楽天市場の表示(2026年9月8日確認)。変動することがあります。
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3,980円/★3.9 | 出品:Amazon
■MCバターを販売している会社情報
| 会社名 | 株式会社格式 (サイト名:MeCore) |
| 住所 | 〒 150-0021 東京都 渋谷区恵比寿西 二丁目8番4号 EX恵比寿西ビル5階 |
| 電話番号 | 0570-03-9090 平日10:00~18:00 (土日祝休み) |
MCバターの解約を電話からする方法

MCバターを解約する電話番号は、
| 電話番号 | 0570-03-9090 平日10:00~18:00 (土日祝休み) |
|---|---|
| LINE | - |
| マイページ | - |
| お問い合わせフォーム | - |
| その他 | - |
です!
ヤクちゃんもし、解約する理由を聞かれた場合は、何を答えたらいいの?
カイくん「経済的に続けにくい」と正直に言えば大丈夫だよ!
電話での解約って、ちょっと勇気がいりますよね。私も最初は「ちゃんと伝えられるかな…?」とドキドキしました。
でも、「経済的に続けにくい」とシンプルに伝えればOK!引き止められても焦らず、自分のペースで話しましょう。平日限定なので、時間に余裕のある日にかけるのがおすすめですよ◎
電話が繋がらない時は直接販売会社に連絡する
解約しようと電話をかけてみたが電話が繋がらない。
えっ?もしかして解約できないの?と思っちゃいますよね。
こんな時の対処法をお伝えします!
- 営業時間開始直後、営業時間終了前
- 月曜日の朝
- 休み明けの朝
- 12時から13時のお昼時間帯
この時間帯に電話をかけることは避けましょう!
ヤクちゃんなかなか電話に出てくれないから解約できないのかなって不安になるんだけど・・・
どうしてすぐに出てくれないの?
カイくんオペレーターの人も忙しいんだよ!
入電数に対して、電話回線が足りていないことも原因の一つ。
電話コールをかけ続けて辛抱強く待つのもコツだね!
どうしても電話が繋がらない場合は、以下の方法を試してみてください。
- 販売会社に直接連絡をする
- 受付時間内にかけ直し、かけた日時と回数を記録しておく
販売会社に連絡する時は、自分の契約内容を詳しくお伝えするようにしましょう!
相手に対して、詳細をお伝えするとスムーズに解約することができますよ!
伝える内容はこちら↓↓
- 名前
- 電話番号
- メールアドレス
- 商品名と定期コース名
- 購入した時期はいつなのか
- 定期購入などの管理番号
- 解約理由
この内容を伝えて、販売会社の指示に従ってください。
私も以前、何度かけても「ただいま電話が混み合っております」のアナウンスに心が折れそうになったことがあります…。
「このまま解約できなかったらどうしよう」なんて、不安がどんどん膨らんじゃいますよね。
でも、焦らず行動すればちゃんと解約はできます!相手も人間、対応してくれるタイミングが必ずあるので、冷静に待つことも大切。
そして、電話以外の連絡手段を使うことで一気に解決が近づくこともあるので、ぜひ試してみてくださいね。
それでも何度かけても一切つながらない、折り返すと言われたのに連絡が来ない——という状態が続いている場合は、待ち方を工夫する話ではなくなります。消費者庁のガイドラインが、まさにその状況を名指しで問題にしています。かけた日時と回数を記録に残したうえで、この記事の「「解約できない」と感じている方へ:順番に確認したいこと」(=クーリング・オフの解説のすぐ後)をお読みください。ガイドラインの原文と、記録の残し方、相談先までまとめています。
MCバターはメールから解約することができない
「えっ、メールじゃダメなの?」って正直ちょっとガッカリしちゃいますよね…。
最近はネットで何でも済ませたい派としては、電話だけって聞くと面倒に感じるのもわかります。
でも、ルールが決まっている以上、確実に手続きを進めるには決められた方法で進めるのが一番スムーズ。
どうしても電話が繋がらないときは、繋がりやすい時間帯を狙ってかけ直してみてくださいね。
少しの工夫で、ストレスも減らせますよ!
MCバターは縛りなし!キャンセル料なし

MCバターを解約してもキャンセル料など発生しません!
ヤクちゃん縛りなし、キャンセル料もなしは嬉しいね!
カイくんお友達にもおすすめしやすいね!
健康食品の定期コースって、1回だけの利用じゃ効果が実感できないので縛りやキャンセル料を作って、すぐに解約できないことが多いんですよね...。
なので、縛りやキャンセル料がないのは、ユーザー側からするとかなりありがたい!
1回だけ試すことも可能なので、自分が気に入れば周りにもおすすめしやすいのもメリット!
縛りがないって、実はすごく安心感につながるんです。気軽に始められるから、無理なく自分のペースで判断できるのが嬉しいところ。
しかもキャンセル料なしなら、「合わなかったらどうしよう…」っていうプレッシャーもゼロ!
始めるハードルが低いって、健康食品選びでは意外と大事なポイントなんですよ♪
MCバターは全額返金保証なし

MCバターは、全額返金保証制度がありません。
全額返金保証なし!
返金・返品についてどのような仕組みになっているのか、ここで確認しておきましょう。
・商品の欠損の場合のみ
・商品到着から7日以内に電話またはメールにて連絡
ヤクちゃん全額返金保証がないのはもし体に合わなかった時、心配だなー。
カイくん条件に合えば一部返金される可能性もあるよ!
契約前に確認するようにしよう!
こういう場合は返金、返品できないのでご注意ください!
- 自己都合での返品・交換は一切不可
- どうしても返品を希望であれば商品が自宅に到着してから7日以内
- 電話かメールで連絡必須
電話:0570-03-9090
平日10:00~18:00 (土日祝休み)
メールアドレス:d2c@corekara.co.jp
「えっ、返金保証ないの…?」ってちょっと不安に思う方もいるかもしれませんね。
でも、その分しっかりと商品の品質管理に力を入れているとも言えるんです。
万が一の初期不良や破損については対応してくれるので、届いたらすぐに中身の確認をするのがおすすめ!
トラブルがあった時は、遠慮せずに早めに連絡するのがスムーズな解決のコツですよ◎
定期購入2回目以降の商品を返金・返品する方法
定期購入2回目以降でも、条件を満たして送料を負担すれば返品・返金することが可能です!
ヤクちゃん返金・返品の条件を教えて!
カイくん条件は以下のとおりだよ!
- 商品の欠損の場合のみ
MCバター公式サイトに記載情報を載せています。
この条件を満たしておけば、返金・返品を受けることができます!
ただし、この場合の返品返金は、送料自己負担になりますので注意してください。届いたままの状態で郵便局に持っていき、宛名を書いて送料を支払って返送することになります。
ヤクちゃん送料も自己負担なのは嫌だな…。
カイくん返品申請するのが遅かったから仕方ないよ。
返金・返品する場合は、必ず電話かお問い合わせメールをしてから行うようにしてください。
連絡無しに行っても会社側が受け取ってくれないことがあります。
連絡をして案内に従い返金・返品をするようにしましょう!
ヤクちゃん返品・返金の対応ができない場合ってあるの?
カイくんあるよ!
以下の条件の場合はできないから注意してね!
- 自己都合による返品
- 商品到着から8日以上経っている場合
「定期購入って、2回目以降はもうどうにもならないのかな…?」って思いがちですが、条件を満たせばちゃんと対応してもらえるんです。
ただ、送料はこちら負担になるので、そこはちょっぴり注意ポイントですね。
届いた商品に不備があった場合は、遠慮せず早めに連絡&対応するのが大切!
少し手間はかかりますが、手順を守ればスムーズに進みますよ◎
「ダメかも…」と諦める前に、まずは公式情報をチェックしてみてくださいね!
クーリング・オフはできない
MCバターは、クーリング・オフの対応していません。
MCバターの定期購入は、通信販売のためクーリング・オフの対象外となっています。
定期購入を検討している方は、この点も注意して契約するようにしましょう。
ヤクちゃん契約する時は、クーリング・オフを確認しないとね!
カイくん小さい文字で書かれていることが多いからよく読もうね!
「後からやっぱりやめたい…!」って思っても、クーリング・オフが使えないのはちょっと不安に感じますよね。
でも、これは通信販売全般に言えることで、特別なルールというわけではないんです。
だからこそ、契約前には内容をしっかり確認しておくのがとっても大事!
気になることがあれば事前に問い合わせるのもひとつの安心材料になりますよ◎
納得してから申し込むことで、後悔しないお買い物ができます♪
クーリング・オフはなくても「8日間の返品ルール」があります(特商法第15条の3)
「クーリング・オフができない」と聞くと、もう打つ手がないように感じてしまいますよね。でも、そこで終わりではありません。通信販売には、クーリング・オフの代わりに置かれた別のルールがあります。
特定商取引法第15条の3は、通信販売について次のように定めています。
……その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(……当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
(e-Gov 特定商取引に関する法律 第15条の3・2026年9月6日確認)
ここで押さえておきたいのは3点です。
- MCバターのような健康食品は「商品」なのでこの条文の対象です(消費者庁は返品特約のガイドラインの中で、サプリメントを「商品」の例として扱っています)
- 8日の起算点は「商品が届いた日」。注文日でも発送日でもありません
- 返送にかかる費用は購入者の負担(同条第2項「その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする」)
そして最大のポイントが、条文の後半にある「ただし書」です。事業者が「返品不可」「◯日以内のみ可」といった返品特約を適正に表示していれば、法律の8日ルールではなくその特約のほうが優先します。この記事の前半で紹介した「自己都合での返品・交換は一切不可」「商品到着から8日以上経っている場合」(返品・返金できない場合の条件)といった案内は、まさにこの特約にあたる内容と読めます。
逆に言えば、その特約が「適正に表示されていた」といえない場合には、法律の8日返品のほうが生きてきます。では「適正な表示」とは何か。ここに消費者庁がはっきりした基準を置いています。
小さすぎる文字・埋もれた表示の返品特約は「当然に無効」
消費者庁の逐条解説は、返品特約の表示について次のように述べています。
広告に表示していた場合に適用される規定であることから、例えば、特約を微細な文字で表示している場合など、本条における特約としては認められないような場合については、法第11条本文の規定に基づく省令第24条第3号において禁止されることとなり、このような特約は本条の趣旨から当然に無効となる。
(消費者庁「特定商取引に関する法律の解説」第3節 通信販売・令和7年6月1日時点版・2026年9月6日確認)
つまり返品特約は、「どこかに書いてありさえすればよい」というものではありません。消費者庁の「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」は、次のような表示方法を「容易に認識することができるよう表示していないおそれがある」例として挙げています。
- 「目につきにくいページの隅のような箇所に表示する方法。」
- 「極めて小さな文字で表示する方法。」
- 「……「返品不可」、「到着後○日以内に限り返品可」等の表示を行っているものの、標題を設けていない等により、その他の事項と一括して表示していることから、返品特約についての説明が埋没している方法。」
- 「……共通表示部分における返品特約について、何十条にも及ぶ返品特約以外の事項を含んだ購入規約の中の他の項目と区分していない等、返品特約が埋没しているような表示方法。」
(消費者庁「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」・2026年9月6日確認)
ネット通販は「広告」と「最終確認画面」の両方に返品条件の表示が必要
ここはあまり知られていない部分です。インターネット通販の場合、返品特約の表示は広告ページだけでは足りません。消費者庁は次のように説明しています。
更に、インターネット通販の場合には、最終確認画面においても表示することを定めています(法第15条の3ただし書、省令第44条)。
(消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」・2026年9月6日確認)
「最終確認画面」とは、申込みボタンを押す直前の、注文内容を確認する画面のことです。つまり、広告ページの下のほうに小さく書かれているだけで、申込み直前の確認画面には返品条件が何も書かれていなかった場合、返品特約はただし書の要件を満たしていない可能性があります。
MCバターの申込み時の最終確認画面に返品条件がどのように表示されていたかは、本記事では確認していません〔未確認〕。ご自身が申し込んだときの画面や、注文確認メールを見返してみてください。
最終確認画面に不備があれば、8日を過ぎても申込みを取り消せる可能性があります
そしてもうひとつ、8日を過ぎてしまった人にこそ関係があるのがこちらです。
2022年(令和4年)6月1日に施行された改正特定商取引法(令和3年法律第72号)があります。消費者庁が公表した改正概要は、その第1項目の見出しを「通販の『詐欺的な定期購入商法』対策」としており、そこには次の内容が並んでいます。
〇 定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化
〇 上記の表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを認める制度の創設
〇 通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止
〇 上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費者団体の差止請求の対象に追加
(消費者庁「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の概要」・2026年9月6日確認)
この改正で新しくできたのが、法第12条の6(最終確認画面の表示義務)と、法第15条の4(申込みの意思表示の取消し)です。第15条の4は、最終確認画面で表示義務違反(不実の表示・表示をしない・誤認させる表示)があり、それによって誤認して申し込んだ場合、「これを取り消すことができる」と定めています。
では、取り消せるとどうなるのか。消費者庁の逐条解説は次のように説明しています。
契約に係る申込みの意思表示が取り消された場合には、その契約は当初からなかったことになる(無効:民法第121条本文。)。……販売業者等が既に代金を受領している場合には、当該代金について特定申込みをした者に返還しなければならないとともに、商品の引渡し等が既にされていれば、特定申込みをした者はその商品等を販売業者等に返還する義務を負うこととなる。
(消費者庁「特定商取引に関する法律の解説」第3節 通信販売・令和7年6月1日時点版・2026年9月6日確認)
この取消権が使える期間は「追認をすることができる時から一年間」、そして「当該売買契約の締結の時から五年」です(法第15条の4第2項が準用する法第9条の3第4項)。起算点は「契約日から1年」ではなく「おかしいと気づいた時から1年」。8日をとっくに過ぎていても、この枠組みはまだ生きている可能性があります。
申し込んだ画面に、この6項目が全部ありましたか?
法第12条の6は、最終確認画面に次の事項を表示しなければならないと定めています。消費者庁の平易版の表現に沿って、定期購入の場合に何が必要かを添えました。
- 分量/定期購入なら「引渡しの回数」「総分量」も。解約を申し出るまで届き続ける契約なら、その旨も明確に
- 販売価格(送料も)/各回の代金だけでなく支払総額も。初回と2回目以降が違うなら対比して表示
- 代金の支払時期・方法/各回の支払時期も
- 商品の引渡時期/各回の引渡時期も
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨と内容/「今だけ」のような曖昧な表示では表示したことになりません
- 申込みの撤回・解除に関する事項/解約申出の期限、違約金の有無と内容、返品特約の内容
(e-Gov 特定商取引に関する法律 第12条の6・第11条/消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」・2026年9月6日確認)
ここで大事なのは、広告ページに書いてあっても最終確認画面の義務を果たしたことにはならないという点です。ガイドラインははっきりこう書いています。
法第12条の6については、あくまでも申込書面又は最終確認画面において必要かつ適切な表示がなされているかどうかに着目するものであり、広告において法第11条に従い表示を行ったとしても、それにより法第12条の6第1項の表示義務を果たしたことにはならない。
また、解約方法に制限がある場合についても、ガイドラインは次のように述べています(かっこ書きまで含めて重要です)。
……解約方法を特定の手段に限定する場合、とりわけ、消費者が想定しないような限定がなされる場合(例:電話した上で更にメッセージアプリ等を操作する必要がある、消費者から追加の個人情報を提出しなければならない等)や、解約受付を特定の時間帯に限定している、消費者が申込みをした際の手段に照らして当該消費者が容易に手続を行うことができると考えられる手段での解約連絡を受け付けない等の場合には、当該内容については、特に消費者が明確に認識できるよう、リンク先や参照ページの表示に委ねるのではなく、広告画面はもとより、最終確認画面においても明確に表示することが必要である(ただし、これはあくまでも法第12条の6における表示事項について述べたものであり、解約方法に制約がある旨を表示することによって、当該制約が民事的に有効となることを意味するものではない。不当に消費者の権利を制限し又はその義務を加重する条項は、消費者契約法(平成12年法律第61号)等により無効となることがある。)。
(消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」・2026年9月6日確認)
MCバターは電話でのみ解約を受け付ける形で、受付は平日10:00〜18:00(土日祝休み)です。この記事の前半でお伝えしたとおりですが、それが申込み時の最終確認画面にも明確に表示されていたかどうかは、本記事では確認していません〔未確認〕。ご自身が申し込んだ画面を思い出してみてください。
「お試し」「いつでも解約可能」の強調表示は、ガイドラインが名指ししています
広告や申込み画面でよく見る言い回しについても、消費者庁は具体的に踏み込んでいます。以下の引用にある「同号」は、法第12条の6第2項第2号(人を誤認させるような表示)を指します。
特に、「お試し」や「トライアル」などと殊更に強調する表示は、一般的な契約と異なる試行的な契約である、又は容易に解約できるなどと消費者が認識する可能性が高いため、これに反して、実際には定期購入契約となっていたり、解約に条件があり容易に解約できなかったりする場合には同号に該当するおそれが強い。
さらに、「いつでも解約可能」などと強調する表示は、消費者が、文字どおりいつでも任意に指定する時期に無条件で解約できると認識するため、実際には解約条件等が付いているにもかかわらず、「いつでも解約可能」などの表示をした場合には、「人を誤認させるような表示」に該当するおそれがある。
さらに、画面の作りそのものについても脚注でこう指摘されています。
例えば、定期購入契約に関する条件について、別の契約に関する広告を間に挟んだ後に表示することや、「申込みを確定する」といったボタンの下に表示することなどによって、定期購入契約ではないと誤認させるような場合にも法第12条の6第2項第2号に該当するおそれがある。
(消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」・2026年9月6日確認)
「申込みを確定する」ボタンより下に条件が置かれていた——心当たりがある方は、そこがまさにガイドラインの想定している形です。なお、ここで挙げているのはあくまで消費者庁が一般論として問題視している表示のパターンであり、特定の事業者の画面が違反だと申し上げるものではありません。判断は消費生活センター(188)に委ねてください。
「解約できない」と感じている方へ:順番に確認したいこと
ここからは、実際に「電話がつながらない」「解約させてもらえない」と困っている方に向けた具体的な話です。
電話がつながらない場合:これは消費者庁が名指しで問題にしています
この記事の前半では「繋がりやすい時間帯を狙う」「辛抱強くかけ直す」という現実的な対処法をお伝えしました。ただ、それでも一切つながらないという場合には、それ自体が法的な問題になり得ます。消費者庁のガイドラインの原文がこちらです。
加えて、解約方法として例えば電話による連絡を受け付けることとしている場合には、確実につながる電話番号を掲載しておく必要があり、最終確認画面に表示された電話番号に消費者から電話をかけても一切つながらないような場合や、窓口担当者に用件を伝えて折り返しの連絡を依頼した後に一向にその連絡がないような場合は、「契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」について不実のことを表示する行為に該当するおそれがある。
(消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」・2026年9月6日確認)
ここで言う「不実のことを表示する行為」は法第12条の6第1項に関わるもので、それによって誤認して申し込んでいた場合には、先ほどの法第15条の4第1号による取消しを主張できる可能性につながります。「つながらないから諦める」ではなく、つながらないという事実そのものを記録に残すのが正しい動き方です。
あわせて、令和3年改正で新設された法第13条の2は、解除を妨げるために事実と違うことを告げる行為を禁止しています。また法第14条第1項第1号は、契約の解除によって生じる債務(返金など)の履行を拒否したり不当に遅延させたりすることを行政処分の対象としています。「解約はできません」「返金には応じられません」と言われたときは、そのやり取りも記録しておいてください。
他社の定期購入で「◯回は受け取りが条件」と言われた場合:法律で覆す一般的な権利はありません
ここは正直にお伝えします。特定商取引法の「通信販売」の章には、定期購入の中途解約権を定めた条文はありません。訪問販売のクーリング・オフ(法第9条)や、エステ・語学教室などの特定継続的役務提供の中途解約権(法第49条)に相当する規定が、通信販売には置かれていないためです。つまり「◯回の受け取りが条件」という約束を、法律の力で一般的にひっくり返すことはできません。
ただし、「特商法に中途解約権がない」=「一切争えない」ではありません。争える土俵は次の4つです。
- 最終確認画面の表示不備→ 特商法第15条の4の取消権(追認できる時から1年・契約から5年)
- 解約料・違約金が高すぎる→ 消費者契約法第9条第1号(平均的な損害を超える部分は無効)
- 条項が一方的に不当→ 消費者契約法第10条
- 返品特約の表示が不十分→ 特商法第15条の3の8日返品が生きる可能性
いずれも「解約できます」と言い切れるものではなく、「取り消せる可能性がある」「その条項は無効になりうる」という性質のものです。だからこそ、次の記録がそのまま武器になります。
記録の残し方(実はここが一番効きます)
相談に行ったとき、担当者が最初に聞くのは「どんな画面を見て申し込みましたか」「どうやって解約しようとしましたか」です。記憶ではなく形の残るものを用意しておくと、話が一気に進みます。
- 電話の記録:いつ(日付と時刻)/どの番号にかけたか/何回かけたか/何分待ったか。スマホの発信履歴のスクリーンショットが最も確実です
- 折り返しを依頼した場合:依頼した日時、応対した方の名前、「◯日以内に折り返す」と言われた内容、そして実際に折り返しがあったかどうか
- メール・問い合わせフォームの記録:送信画面と送信完了画面のスクリーンショット、送信済みメール、返信の有無
- 申込み時の画面:広告ページと最終確認画面のスクリーンショット(今からでも、同じ商品の申込みページを申込み確定の直前まで進めて撮っておくと参考になります)
- 注文確認メール・納品書・商品が届いた日がわかるもの(8日の起算点は「届いた日」です)
「一切つながらない」「折り返しが一向にない」というガイドラインの文言は、回数と日時を示せてはじめて説得力を持ちます。今日から1回ごとにメモを取ってください。
相談先:188が話し中のときのバックアップ窓口
相談先はこの記事の後半でもまとめていますが、ひとつ補足があります。消費者ホットライン188は最寄りの消費生活センターにつないでくれる番号で、混み合って話し中になることがあります。そのときのために、消費者庁は別の窓口も案内しています。
バックアップ相談(国民生活センター)
消費者ホットラインが話中でつながらない場合、国民生活センターの「バックアップ相談」もご利用いただけます。
電話番号:03-3446-0999 ※おかけ間違いのないよう、番号をご確認のうえお電話ください。
受付時間:平日の10時~16時
(消費者庁「消費者ホットライン」・2026年9月6日確認)
なお188は、相談窓口につながった時点から通話料の負担が発生します(相談自体は無料です)。また、郵便番号を入力して案内する仕組みなので、市外局番と間違えないようご注意ください。
特定商取引法で決着がつかなくても、消費者契約法があります
もうひとつの土俵が消費者契約法です。個人が自分用に購入した契約であれば(法人名義・事業用は対象外)、こちらは常に効いています。
解約料・違約金が高すぎる場合(第9条第1号・第2項)
消費者契約法第9条第1号は、解除に伴う損害賠償や違約金を定める条項のうち「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」について、「当該超える部分」が無効になると定めています。「途中でやめるなら初回割引分を払え」「解約手数料が◯円」といった請求が、この平均的な損害を超えているなら、超えた部分は無効です。
さらに同条第2項により、事業者は消費者から説明を求められたときは、その算定根拠の概要を説明するよう努めなければなりません(努力義務)。金額を提示されたら、まず「その金額の根拠を教えてください」と聞いてみてください。
条項が一方的に不当な場合(第10条)
第10条は、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」を条文の冒頭に例示として掲げたうえで、消費者の権利を制限し義務を加重する条項のうち、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効と定めています。いわゆる自動更新の条項が、この類型の例として条文に書かれているわけです。
ただし、例示に当てはまれば自動的に無効になるわけではなく、後段の要件(信義則違反・一方的に消費者の利益を害する)も満たす必要があります。「自動更新だから必ず無効」ではなく「無効になることがある」という理解が正確です。
申込み時に誤解させられていた場合(第4条)
第4条第1項は、事業者が「重要事項について事実と異なることを告げること」により消費者が誤認して申し込んだ場合、その意思表示を取り消せると定めています。定期購入の回数・総額・解約条件は、同条第5項の「対価その他の取引条件」=重要事項にあたります。
また第4条第2項は、事業者が利益になる旨を告げた一方で、重要事項について不利益となる事実を故意または重大な過失によって告げなかった場合の取消権を定めています。「初回◯円」と強調しながら回数縛りを伝えなかった、といった形が想定される類型ですが、①利益となる旨を告げたこと ②不利益事実を故意または重過失で告げなかったこと の両方が必要で、ハードルは低くありません。
この取消権も期間制限があり、「追認をすることができる時から一年間」「当該消費者契約の締結の時から五年」で時効消滅します(第7条第1項)。
(e-Gov 消費者契約法 第4条・第7条・第9条・第10条・2026年9月6日確認)
ここまでお伝えしてきたのは、あくまで一般的な法律の枠組みと消費者庁が公表している基準です。特定の事業者が違反しているという判断ではありませんし、この記事があなたのケースの結論を出すこともできません。「もしかしたら当てはまるかも」と思ったら、スクリーンショットと通話記録を手元に用意して、消費者ホットライン188(話し中なら国民生活センターのバックアップ相談 03-3446-0999/平日10時〜16時)に相談してください。相談は無料です。
ちなみに、国民生活センターのPIO-NETによれば、2025年度の「定期購入」に関する消費生活相談は98,455件で、販売方法・手口別の第2位でした(2024年度は94,559件)。相談者の平均年齢は62.4歳、対象商品は化粧品が55.7%、健康食品が29.2%を占めています。同じことで困っている人は、あなただけではありません。
(国民生活センター「2025年度 全国の消費生活相談の状況−PIO-NETより−」2026年8月5日公表・2026年9月6日確認)
MCバターを解約する前に確認すること

ヤクちゃん解約する前に手順や次回発送日は必ずチェックしよう!
カイくん確認必須だよ!
解約の期限は次回お届け予定日の10日前まで
公式に「次回お届け予定日の10日前までにご連絡ください」とあります。基準は発送日ではなくお届け予定日です。発送日で数えると期限を過ぎることがあります。
出典:MeCore 公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月11日確認)
解約前に次回発送日は必ず確認しましょう!
発送後に解約した場合、商品が家に届きます。
その場合、返品しても受け取ってもらえないことが多いので、次回発送日は確認しましょう。
解約申請する場合、タイムラグが発生する可能性があるので、日にちに余裕を持って申請しましょう!
初回解約は注意が必要です。
MCバターの初回解約は以下の条件
次回発送の10日前までに電話連絡
転売防止のため商品パッケージと納品書を元払いで返送
「えっ、もう発送準備に入ってるってどういうこと…?」って焦ったこと、私もあります。
ついついギリギリになってから連絡しちゃいがちですが、解約には“余裕を持った行動”が本当に大事!
特に初回解約のタイミングは見落としがちなので、カレンダーにメモしておくのがおすすめです♪
アカウント情報を削除すれば個人情報は消える
MCバターの解約手続きの完了と共に、アカウントを削除しましょう!
アカウント情報を削除しなければ、住所や名前など個人情報は残ったままになってしまいます。
ヤクちゃん個人情報が残るとどのようなデメリットがあるの?
カイくんメール配信やクーポン情報など、もう必要のない情報がずっと届くよ。
チラシもポストに届き続けることに...
解約後も使うことがなければ、定期購入の解約時にアカウントを削除することを伝えましょう!
電話であれば直接「解約と同時にアカウントの削除をお願いします。」と伝えて連絡するとスムーズに手続きを進めることができます!
アカウントを削除してしまえば、メルマガ配信もされなくなるのでご安心ください。
ちなみに退会後の再加入は定期コース特別価格になりません。
再開の可能性があるのであればそのままアカウントは削除せずに残しておきましょう。
MCバターは発送の一時停止ができる

MCバターの解約をしなくても、申請すれば発送の一時停止ができます!
ヤクちゃん量が多かったり、使う頻度が少なかったりするとどんどん溜まってくいくね・・・
カイくん分かる。
まだ余っているのに気がついたら次の発送が来るんだよ。
一時停止の条件
- 電話にて事前連絡
- 次回お届けの10日前までに電話
- 休止は最長で3ヶ月OK
- 休止は解約と異なり、再開することが前提
商品発送の一時停止を希望する場合は、
- 商品名
- 何月分、何回分のお休みを希望するのか
こちらの情報を伝えればOKです。
「まだたっぷり残ってるのに、また届いた…!」なんて経験、あるあるですよね。
使いきれないからといって毎回解約するのも面倒…そんな時に“一時停止”はほんとにありがたい制度!
再開が前提にはなりますが、自分のペースで使いたい方にはぴったりの選択肢です♪
忘れずに、次回発送の10日前までに電話連絡するのがポイント。
申請時は必要な情報をしっかり伝えて、スムーズにお休み期間を確保しましょう!
トラブルで泣き寝入りしない!相談先まとめ【消費者センター・弁護士・国の機関】
解約できない...返金されない...そんな時はどこに相談したらいいんだろう...?
「定期購入解約したのに未だに送られてくる。しかも電話も繋がらない、LINEも返信がない。」こういう場合どうしたらいいか分からない人が多いハズ。
泣き寝入りする必要はありません!正しい相談先と手順を知っていれば、適切に対応できます☆
- トラブル対応の相談→全国の消費生活センター
- 業者が対応しない→弁護士(法テラス)
- 話し合いで解決しない→国民生活センターの「ADR」制度
もしトラブルが起きたらこの3つに相談しましょう。
ヤクちゃん知ってるだけでも心に余裕ができるよね!
カイくんもしトラブルになっても慌てずに対応していこうね。
ピンチこそ冷静に!!
全国の消費者センター(消費者ホットライン)
解約をしようと思っても、解約拒否や高額な違約金を請求された場合には消費者センターに相談しましょう。
電話番号・・・188→最寄りの消費生活センターにつながります。
トラブル対応の相談窓口や無料アドバイスや業者への仲介交渉も行ってくれるので、心強い!!
1人で悩むのってめちゃくちゃ辛いですよね・・・
不安だし、今後どうしたらいいか分からない。
そんな時は、すぐに「188」に電話してまずは相談しましょう。
相談できる例
- 解約できない/キャンセル受付がされない
- 未承諾の継続請求
- 「返品保証」のはずが返金されない
- クーリングオフが適用できるのに拒否される
ヤクちゃんうぅ…不安だ。
解約したいだけなのに、違約金とか言われて…どうしたらいいの~!?
カイくんそんなときこそ『188(いやや)』だ。消費者センターが無料で相談にのってくれるし、業者との交渉も手伝ってくれるぞ。
1人で抱え込まなくていいんだ。
弁護士(無料相談もあり)
被害が大きい場合や、業者が対応しない・強引な請求を続ける場合に有効です。
そんな時は、「法テラス」(日本司法支援センター)に相談しましょう!
法テラス公式サイト
電話:0570-078374(平日 9:00~21:00)
自分が納得していないのに高い費用を払うのは絶対にダメ。
怖いから払おうかなと思ったらまずは法テラスに相談を!!
「この契約、法的に解除できる可能性がありますよ」や「これは特定商取引法の対象になりますね」などアドバイスをもらえます☆
相談できる例
- 悪質業者への返金請求・通知書作成
- 訴訟手続きのサポート
- ネット通販の定期購入トラブル
- サブスク・サービスの一方的な契約更新
ヤクちゃんこわいよ…業者がずっと請求してきて…
お金払った方がいいのかな…
カイくんちょっと待った。納得してないなら、すぐ法テラスに相談だ。
法的に無効な契約かもしれないぞ。
国民生活センターの「ADR(消費者紛争解決手続き)」制度
話し合いで解決できない場合や消費者センターでも解決できない場合に使う制度です。
トラブルが複雑すぎた場合の切り札になります!
申し込み方法
- 消費者センターに連絡(188)
- 必要に応じてセンターから国民生活センターADRへの案内がされる
- 書類提出 → 審理開始 → 和解案提示(または手続終了)
問題が複雑になればなるほど頭抱えますよね。
お金絡みの問題が一番大変...
ADRを使うべきケース
- 消費者センターが仲介したが、事業者が応じない
- 損害額が大きく、裁判に行く前に解決したい
- 事実関係に争いがあり、第三者の判断を仰ぎたい
- 業者がしつこく請求してきて精神的に追い詰められている
このような場合は、ADRを利用しましょう!
ヤクちゃん消費者センターに相談したのに、業者が全然言うこと聞いてくれないよ…
もう無理かも…
カイくんそんなときは“ADR”の出番だ。中立の専門家が間に入ってくれるから、1人で戦わなくていいんだよ。
相談する前には事前準備も必須!
- 注文時のメール・スクリーンショット
- 届いた商品・梱包の写真(開封前ならベター)
- 解約を試みた証拠(通話履歴・LINE画面)
- サイトのスクリーンショット(定期購入の記載)
これだけは忘れないようにしましょう。
「定期購入だから仕方ないよね...」と諦める必要はありません!
あなたの権利は守られています。
まずは消費者センターに電話するところから一歩を踏み出しましょう!!
MCバターの商品の詳細情報
コーヒーや紅茶に混ぜてお召し上がりください。
原材料 : 中鎖脂肪酸含有粉末油脂(中鎖脂肪酸トリグリセリド、デキストリン)(国内製造)、還元麦芽糖、発酵バターパウダー(バターデキストリン、乳たんぱく)、黒胡椒抽出物、グルコマンナン、黒ショウガ抽出物/加工デンプン、二酸化ケイ素、香料
栄養成分表示 : 1包(3g)当たり : エネルギー 17kcal たんぱく質 0.03g 脂質 1g 炭水化物 1.9g 食塩相当量 0.002g
MCバターはから電話から解約可能
MCバターの解約について以下のとおりまとめています。
- MCバターは電話から解約可能
- 解約の縛りはない
- 全額返金保証はない
- クーリング・オフはできない
- 発送の一時停止はできる
解約の際は条件や注意事項を今一度確認しましょう!
MCバターの解約は電話一本で済むのがありがたいですよね。
縛りがないから、気軽に試せるのも嬉しいポイント!
ただ、全額返金保証やクーリング・オフがないので、解約前には条件をしっかりチェックしておくのが安心です。
発送の一時停止もできるので、使いきれない時は上手に活用しましょう!
無理なく自分のペースで続けられるのが一番ですよね。
出典一覧
本記事の法律に関する解説で引用・参照した一次情報(法令および公的機関の資料)は次のとおりです。いずれも2026年9月6日に確認しました。
- 特定商取引に関する法律(e-Gov 法令検索)/本記事で引用した条文:第11条、第12条の6、第13条の2、第14条第1項、第15条の3、第15条の4、第9条の3
- 消費者契約法(e-Gov 法令検索)/本記事で引用した条文:第4条、第7条、第9条、第10条
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」
- 消費者庁「特定商取引に関する法律の解説」第3節 通信販売(令和7年6月1日時点版・PDF)
- 消費者庁「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」(PDF)
- 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(PDF)
- 消費者庁「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の概要」(令和3年法律第72号・PDF)
- 消費者庁「消費者ホットライン」
- 国民生活センター「2025年度 全国の消費生活相談の状況−PIO-NETより−」(2026年8月5日公表)
MCバターの解約方法・受付時間・返品条件など商品自体の情報は、公式サイトおよび販売会社の案内に基づいています。条件は変更されることがあるため、お手続きの際は必ず最新の公式情報をご確認ください。
