ファッションボディの解約|電話1本・次回配送の7日前まで。ただしコースによってはキャンセル料がかかります

参考にした情報(一次情報にあたって確認しています)

この記事は、FASHIONBODY公式サイトの「特定商取引法に基づく表記」「利用規約」「プライバシーポリシー」「よくあるご質問」、販売元リタ株式会社の会社概要、およびe-Gov法令検索で取得した特定商取引法・消費者契約法の条文消費者庁の資料を、こちらで直接取得して確認して作成しました。引用はすべて原文どおりで、出典と確認日(2026年9月9日)を付けています。他社の解約まとめ記事・個人ブログは情報源にしていません。
文=解約ナビ「ヤメプロ」編集部

ファッションボディ(FASHIONBODY)の定期コースをやめる方法は、電話1本です。ただし「解約は無料」ではありません。申し込んだコースと、何回受け取った時点でやめるかによっては、数千円〜1万円を超えるキャンセル料を請求される場合があると、公式に書かれています。

この記事の結論

窓口は電話だけ。FASHIONBODYサポートセンター 03-5539-5333 に、次回配送の7日前までに電話します(公式の特商法表記に明記)。
「解約」だけでなく「休止」もできます。利用規約に「電話にて休止・解約が可能です」と書かれています。在庫が余っているだけなら、解約せず休止や周期変更で足ります。
コースによってはキャンセル料がかかります。チャレンジコースを初回だけで解約すると6,500円(後払いは6,200円)、おまとめコースは1回受取時点で6,500円、プレミアムコース・おまとめコースは「初回を含め3回のお受け取り」を約束する内容になっています。
返金保証の期限は、商品が届いた日からではなく「初回発送日から」です。しかもコースによって14日と28日に分かれます。

この記事は、以前の当サイトの記事を全面的に作り直したものです

ヤメプロでは以前、この商品について「縛りなし・キャンセル料なし」「発送の一時停止はできない」と書いた記事を公開していました。今回あらためて販売元の公式サイトを1つずつ確認したところ、いずれも事実と異なっていました。とくに「キャンセル料なし」は、読者に金銭的な不利益を与えかねない誤りです。経緯と訂正内容は訂正・お詫びページに記録します。

目次

そもそもファッションボディとは何か(同名の別商品に注意)

「ファッションボディ」は一般名詞に近い言葉で、通販モールで検索するとアクセサリーや衣料品など、まったく別の商品が大量に出てきます。この記事で扱うのは、次の商品です。

項目内容
商品名FASHIONBODY(ファッションボディ)
種類置き換えダイエット用のドリンク(ボディメイクサプリ)
販売業者名リタ株式会社
販売責任者福田 惠子
所在地〒276-0023 千葉県八千代市勝田台2丁目17-3
電話番号03-5539-5333
メールアドレスsupport@fashionbody.jp
公式サイトhttps://fashionbody.jp
配送ヤマト運輸(神奈川県より発送)

販売元のリタ株式会社は、自社サイトのお知らせでこの商品をこう呼んでいます。

ボディメイクサプリ「FASHION BODY」

リタ株式会社 公式サイト お知らせ(2026年9月9日確認)

飲み方については、公式の「よくあるご質問」に置き換えダイエット用であることが表れています。

3食すべて置き換えることも可能ですが、急激なカロリー制限は逆に健康を損なう恐れがありますので、まずは1~2食くらいの置き換えからお試しください。

FASHIONBODY公式「よくあるご質問」(2026年9月9日確認)

体質による注意(公式FAQに明記)

公式の「よくあるご質問」には、アレルギー物質として「乳成分」「大豆」を含むことカフェインを含むことが書かれています。該当する方は、解約以前に飲用を控えるかどうかの判断が先です。

特定原材料7品目、特定原材料に準ずる21品目において「乳成分」、「大豆」を含んでおります。

FASHIONBODY公式「よくあるご質問」(2026年9月9日確認)

1日の上限はございませんが、カフェインも含まれておりますので、ご自身の体質や体調に合わせてお召し上がりください。

FASHIONBODY公式「よくあるご質問」(2026年9月9日確認)

通販モールで見つけたものは公式の商品ではありません

公式サイトは、モールでの転売を明確に禁止しています。「解約したいのにマイページが無い」「注文履歴が見当たらない」という場合、そもそも公式で買っていない可能性があります。

当社で販売している商品につきましては、譲渡及び、楽天やAmazon、メルカリ等での転売、オークションサイトへの出品を一切禁止しております。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

当社が運営する店舗以外で販売されている商品につきましては、正規の保管より離れた物になりますので、品質並びに安全性は保証いたしかねます。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

モールの単品購入には、そもそも定期契約がありません。解約の必要があるのは、公式サイトで定期コースを申し込んだ場合だけです。

解約の手順:公式が案内しているのは電話だけです

公式の特定商取引法に基づく表記に、窓口と期限がそのまま書かれています。

定期購入の解約について、お電話にて承っております。次回配送の7日前までにFASHIONBODYサポートセンター「03-5539-5333」までお電話ください。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)
  1. 手元に、届いた商品の納品書か、申し込み時の確認メールを用意する(氏名・電話番号・コース名・注文番号を聞かれます)
  2. 次回の配送予定日を確認し、その7日前までに 03-5539-5333 へ電話する
  3. 「解約」なのか「休止」なのかを最初に伝える(次の見出しで違いを説明します)
  4. キャンセル料の有無と金額を、その場で必ず確認する(コースによって発生します。後述)
  5. 電話した日時・担当者名・言われた内容をメモに残す

必要なもの

  • 契約者本人の氏名・登録した電話番号・メールアドレス
  • 申し込んだコース名(チャレンジ/スタンダード/プレミアム/おまとめ/3ヶ月/6ヶ月 など、コースごとに解約の条件がまったく違います)
  • 注文日・これまでの受け取り回数
  • 支払い方法(クレジットカードか、後払いか。キャンセル料の金額が変わるコースがあります)

メール・LINE・マイページ・問い合わせフォームでは解約できるのか

公式サイトには会員ログインの画面と問い合わせフォームがあり、メールアドレスも公開されています。ただし解約の受付方法として公式が案内しているのは、特商法表記でも利用規約でも「電話」だけです。メールやフォームで解約の意思を送ったとしても、公式に案内された手続きではないため、受け付けられたかどうかを電話で確認するまでは「解約できた」と考えないでください。

方法公式サイトでの扱い
電話(03-5539-5333)解約・休止の窓口として明記されている
メール(support@fashionbody.jp)特商法表記に連絡先として記載。解約手段としての記載はなし
問い合わせフォームサイト内に存在する。解約手段としての記載はなし
マイページ(会員ログイン)ログイン画面はある。解約ボタンについての記載は見つからず
LINE公式アカウントの案内を、公式サイト内に見つけられませんでした

「無い」と書いた範囲について

LINE・マイページ解約については、公式サイトのトップページ、特定商取引法に基づく表記、利用規約、プライバシーポリシー、よくあるご質問、お問い合わせページ、ご利用ガイド、および販売元リタ株式会社の会社概要ページを取得して確認した範囲では、記載を見つけられませんでした(2026年9月9日時点)。「絶対に存在しない」という意味ではありません。購入後に案内が届いている場合は、そちらが優先します。

電話の受付時間は、公式サイトでは確認できませんでした

解約電話の受付時間について、上に挙げた公式ページを「営業時間」「受付時間」で検索した範囲では、記載を見つけられませんでした(2026年9月9日時点)。当サイトでは以前この記事に「10:00-17:00(土日・祝日・年末年始を除く)」と書いていましたが、公式サイトで裏づけが取れなかったため、今回は記載しません。受付時間は、電話をかけたときの音声案内で確認してください。

なお販売元リタ株式会社の会社概要には、通販事業部の連絡先としてフリーダイヤルを含む2つの番号が載っています。解約窓口として公式に案内されているのは 03-5539-5333 のほうですが、携帯電話からの通話料が気になる場合の参考になります。

通販事業部:0120-025-248(固定電話) / 03-5539-5333(携帯電話)

リタ株式会社「リタ株式会社について」(2026年9月9日確認)

やめる前に:解約しなくても「休止」と「周期変更」ができます

「使い切れずに余っている」「今月は要らない」という理由なら、解約しなくても済みます。公式の利用規約に、休止できることがはっきり書かれています。

電話にて休止・解約が可能です。

FASHIONBODY公式「利用規約」第14条(定期購入)(2026年9月9日確認)

FASHIONBODYの停止・休止のお申し込みはお電話でお受けします。

FASHIONBODY公式「利用規約」第14条(定期購入)(2026年9月9日確認)

さらに、お届けの間隔そのものを変えることもできます。特商法表記では、スタンダードコース・チャレンジコースなど各コースの説明に、同じ一文が繰り返されています。

ご連絡いただければ、周期の変更も可能です。(例:45日周期や2ヶ月度など)

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

ここは以前の記事が間違えていました

当サイトは以前「ファッションボディの発送は一時停止ができない!解約するしかない」と書いていました。公式の利用規約に「電話にて休止・解約が可能です」と明記されており、これは誤りです。本来なら休止で済んだ人に、解約とキャンセル料を選ばせてしまった可能性があります。

休止にも同じ7日前の期限と、支払い済みであることの条件があります

尚、出荷準備期間中やお届け済み商品代金の未払いがあるときは次回お届け分の停止や休止をお受けすることができませんので、お支払をお済ませの上、出荷準備期間前(次回出荷予定日より約7日前)にご連絡いただきますようお願いいたします。

FASHIONBODY公式「利用規約」第14条(定期購入)(2026年9月9日確認)

つまり後払いの請求書を払っていないと、休止も止められないということです。未払いがあるなら、先に支払ってから電話してください。

※発送後の商品のキャンセルはお受けできません。

FASHIONBODY公式「利用規約」第14条(定期購入)(2026年9月9日確認)

【重要】コースによってはキャンセル料がかかります

ここが、この記事でいちばんお金に直結する部分です。公式の特商法表記には「定期購入について」と「定期購入の解約について」という2つの項目があり、前者だけを読むと「縛りなし」に見えますが、後者を読むとキャンセル料の定めがあります。

たとえばチャレンジコースについて、特商法表記は前半でこう書いています。

最低継続回数の縛りは一切ございません。(発送7日前までにご連絡ください。)

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

ところが同じページの後半には、こう書かれています。

チャレンジコース購入回数の縛りはありませんが、初回分のみお受け取りでの解約の場合は、転売目的による悪質な購入防止のためキャンセル料を頂戴しております。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

クレジットカード決済の場合:6,500円(税込)

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

後払い決済の場合:6,200円(税込)

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

「回数の縛りはない」と「やめるとお金がかかる」は両立します。何回目でも解約はできる。ただし初回だけで解約すると、初回割引分の差額を請求される、という構造です。「縛りなし」という言葉だけを見て「無料でやめられる」と読まないでください。

コース別のキャンセル料(公式の特商法表記より)

コース解約時に請求されうる金額
チャレンジコース(T006)初回分のみ受け取って解約 → クレジットカード 6,500円/後払い 6,200円(税込)
おまとめコース(T013)1回受取時 → 6,500円/2回受取時 → 12,794円(いずれも税込)
おためしスタートコース(T030)初回分のみ受け取って解約 → 4,000円(税込)
プレミアムコース初回で解約 → 通常価格との差額 合計4,500円(税込)
スタンダードコース/3ヶ月・6ヶ月コース ほか「定期購入の解約について」の項目に個別の記載を見つけられませんでした(2026年9月9日時点)

おまとめコースの金額の内訳は、公式にそのまま書かれています。

1回受取時、1箱あたり通常価格7,480円(税込)とおまとめコース980円(税込)の差額、6,500円(税込)をお支払い下さい。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

おためしスタートコースも同じ考え方です。

初回価格と通常価格の差額である4,000円(税込)

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

キャンセル料が免除される条件があります(見落としやすい)

チャレンジコースとおためしスタートコースには、キャンセル料を払わずに済む方法が書かれています。電話口でこちらから言わないと案内されない可能性があるので、必ず確認してください。

なお、商品の空箱と納品書をお客様送料負担にてお送りいただいた場合は、キャンセル料は免除になります。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

箱と納品書を捨てないでください

6,500円のキャンセル料が、空箱と納品書の返送料だけで免除されるという定めです。解約を考え始めた時点で、箱と納品書は捨てずに取っておいてください。送り先と送付方法は、解約の電話のときに確認します。

「回数の約束」があるコースもあります

プレミアムコースとおまとめコースは、受け取り回数そのものを約束する内容です。

・プレミアムコースは初回を含め、3回のお受け取りをお約束いただいています。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

・おまとめコースは初回を含め、最低3回のお受け取りをお約束いただいています。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

・お受け取り途中でご解約される場合は、定価との差額分のキャンセル料が発生いたします。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

また、これらは2箱ずつ届く長い周期のコースです。「1ヶ月に1回」と思い込んでいると、次回配送日の見積もりを間違えます。

・プレミアムコースは2回目以降55日間隔で2箱ずつお届けする定期コースです。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

・おまとめコースは2回目以降85日間隔で2箱ずつお届けする定期コースです。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

・お申込みいただく場合には定期購入契約となり、 お客様からの解約のお申し出がない限りは自動でお届けするコースです。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

以前の記事の誤り(お金に関わるもの)

当サイトは以前この記事で「縛りなし!キャンセル料なし!」と書いていました。公式の特定商取引法に基づく表記には、上表のとおり複数のコースにキャンセル料の定めがあり、プレミアムコースとおまとめコースには3回の受け取りの約束もあります。この記載は誤りで、読者に金銭的な不利益を与えかねないものでした。訂正します。

返金保証の期限は「届いた日から」ではなく「初回発送日から」です

返金保証についても、公式の書き方は当サイトの以前の記載と違っていました。対象は初回分だけ、起算点は発送日、日数はコースによって14日と28日に分かれます。

初回購入分のみが対象となります。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)
コース返金保証の申請期限
チャレンジコース初回発送日から14日以内、かつ商品到着後に申請
スタンダードコース初回発送日から28日以内、かつ商品到着後に申請
その他のコース返金保証の項目に記載を見つけられませんでした(2026年9月9日時点)

初回発送日から14日以内、かつ商品到着後に返金保証の申請が必要になります。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)/FASHIONBODYチャレンジコースの場合

初回発送日から28日以内、かつ商品到着後に返金保証の申請が必要になります。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)/FASHIONBODYスタンダードコースの場合

ここも以前の記事が間違えていました

当サイトは以前「14日間の全額返金保証」「商品到着後、14日以内に電話で連絡しましょう」と一律に書いていました。公式の起算点は「初回発送日から」であり、商品が届いた日からではありません。発送から到着まで、公式の案内では発送日より3〜4日後(北海道・沖縄は4〜5日後)です。つまり「到着日から14日」と思って動くと、実際の期限を数日過ぎてしまうおそれがありました。また、スタンダードコースの28日を14日と書いていたことになります。

返金保証を使いたい場合は、商品が届いた日ではなく、発送通知メールの日付を起点に数えてください。

通常の返品はできません

ご注文確定後のお客様都合による返品、及びキャンセルは基本的にお受けしておりません。

FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」(2026年9月9日確認)

この一文は、次に説明する特定商取引法の「返品特約」にあたります。ここが法律の話につながります。

定期購入と特定商取引法:知っておくと交渉が変わる部分

まず、自分がどちらの取引か確かめてください

ネット広告やLPを見て自分から申し込んだなら「通信販売」です。一方、事業者から電話がかかってきて、その電話で申し込んだなら「電話勧誘販売」で、契約書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフができます(特定商取引法第24条)。同じ商品でも、申し込んだ経路で使える権利が変わります。まずここを確かめてください。

通信販売にクーリング・オフ制度はありません(代わりに8日間の返品ルールがあります)

自分から申し込んだ通信販売の場合、訪問販売のようなクーリング・オフ制度は法律に置かれていません。その代わりにあるのが、特定商取引法第15条の3の返品ルールです。

その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除…を行うことができる。

e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第15条の3(2026年9月9日確認)

ただし、この条文には大きな例外が続きます。

ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合…には、この限りでない。

e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第15条の3(2026年9月9日確認)

FASHIONBODYの特商法表記にある「ご注文確定後のお客様都合による返品、及びキャンセルは基本的にお受けしておりません」が、この返品特約にあたります。特約が適正に表示されていれば、そちらが優先します。なお返品する場合の送料は、条文上、購入者の負担です。

その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。

e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第15条の3(2026年9月9日確認)

ただし、返品特約は「最終確認画面」にも表示されている必要があります

インターネット通販では、広告に書いてあるだけでは足りません。申し込みボタンを押す直前の画面(最終確認画面)にも表示が必要だと定められています。

更に、インターネット通販の場合には、最終確認画面においても表示することを定めています

消費者庁「通信販売」(2026年9月9日確認)

最終確認画面に表示しなければならないのは、次の項目です(特定商取引法第12条の6第1項)。

  • 分量(定期購入なら、各回の量に加えて引渡しの回数や、解約するまで続く契約ならその旨)
  • 販売価格・送料(定期購入なら支払う代金の総額
  • 代金の支払時期と方法
  • 商品の引渡時期
  • 申込みの期間の定めがあるときは、その内容
  • 申込みの撤回・解除に関する事項解約の申出期限、解約時のキャンセル料の有無と金額を含みます)

この表示に不備があった場合、法律は申込みそのものを取り消せるとしています。

特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第15条の4第1項(2026年9月9日確認)

自分の申し込み画面を思い出してみてください

申し込みボタンを押す直前の画面に、「初回だけで解約すると6,500円かかる」という趣旨の表示はありましたか。3回受け取りの約束は書かれていましたか。書かれていなかったと感じるなら、その画面のスクリーンショットを持って消費者ホットライン188に相談してください。ここで当サイトが「違法です」「取り消せます」と断定することはできません。判断するのは行政と司法であり、個別の事情によって結論が変わります。

キャンセル料が高すぎると感じたら(消費者契約法)

解約金・違約金には、消費者契約法による上限の考え方があります。

当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

e-Gov法令検索「消費者契約法」第9条(2026年9月9日確認)第1号(無効となる部分)

つまり、事業者に生じる「平均的な損害」を超える部分は無効になりえます。さらに、消費者は算定の根拠の説明を求めることができます。

当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠…の概要を説明するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索「消費者契約法」第9条(2026年9月9日確認)第2項

請求された金額に納得できないときは、「この金額の算定根拠を説明してください」と求めてよいということです。ただし「だから払わなくてよい」とは断定できません。無効かどうかは個別の判断になるため、188に相談してください。

電話がつながらないときにどうするか

解約の窓口が電話だけの場合、つながらないこと自体が読者にとっての最大の問題です。ここは法律の側にはっきりした記述があります。

解約方法として例えば電話による連絡を受け付けることとしている場合には、確実につながる電話番号を掲載しておく必要があり、最終確認画面に表示された電話番号に消費者から電話をかけても一切つながらないような場合や、窓口担当者に用件を伝えて折り返しの連絡を依頼した後に一向にその連絡がないような場合は、「契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」について不実のことを表示する行為に該当するおそれがある。

消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(2026年9月9日確認)

「つながらない電話番号」は、消費者庁のガイドラインが名指しで問題視している事象です。「自分の運が悪い」「かけ方が悪い」と考える必要はありません。また、解約を妨げるために事実と違うことを告げる行為は、法律で禁止されています。

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため…不実のことを告げる行為をしてはならない。

e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」第13条の2(2026年9月9日確認)

やることは3つです

  1. 記録を取りながらかけ直す。かけた日付・時刻・回数を、通話履歴のスクリーンショットとあわせて残してください。これが後で「解約の意思表示をしていた」証拠になります。
  2. 次回配送日が迫っているなら、記録が残る形でも意思表示しておく。公式の窓口は電話ですが、つながらないまま次回発送日を越えるより、お問い合わせフォームやメール(support@fashionbody.jp)にも「◯月◯日から電話がつながらないため、解約の意思をここに記録します」と送り、送信内容を保存しておくほうが安全です。これで解約が成立するとは限りませんが、意思表示をした日付の証拠になります。
  3. それでも進まないなら188へ。下の窓口に相談してください。

公的な相談窓口

消費者ホットライン 188(いやや!)
局番なしの188にかけると、お住まいの地域の消費生活センター等につながります。相談は無料です(つながった時点から通話料はかかります)。契約したときの画面のスクリーンショット、注文確認メール、電話をかけた記録を手元に用意してから相談してください。

188が話し中でつながらないときの代替窓口も、消費者庁が公開しています。これは意外と知られていません。

消費者ホットラインが話中でつながらない場合、国民生活センターの「バックアップ相談」もご利用いただけます。

消費者庁「消費者ホットライン」(2026年9月9日確認)

電話番号:03-3446-0999

消費者庁「消費者ホットライン」(2026年9月9日確認)

受付時間:平日の10時~16時

消費者庁「消費者ホットライン」(2026年9月9日確認)

よくある質問

解約の電話は、次回配送の何日前までにかければよいですか

7日前までです。公式の特商法表記に「次回配送の7日前までに」と明記されています。利用規約でも、休止について「次回出荷予定日より約7日前」と案内されています。なおプレミアムコースは55日間隔、おまとめコースは85日間隔で届くため、「1ヶ月後」と思い込んで計算すると期限を外します。

解約すると必ずお金がかかりますか

いいえ、コースと受け取り回数によります。チャレンジコース・おためしスタートコースは、初回だけで解約するとキャンセル料の定めがありますが、空箱と納品書を送れば免除されると公式に書かれています。おまとめコース・プレミアムコースは、約束の回数の途中でやめると差額の請求があります。ご自身のコース名を確認したうえで、電話で金額を確かめてください。

在庫が余っているだけです。解約するしかありませんか

いいえ。休止と、お届け周期の変更ができます。利用規約に「電話にて休止・解約が可能です」、特商法表記に「ご連絡いただければ、周期の変更も可能です」と書かれています。解約するとキャンセル料が発生する可能性があるコースもあるため、まず休止か周期変更で足りないかを検討してください。

返金保証はいつまでですか

初回購入分のみが対象で、チャレンジコースは初回発送日から14日以内、スタンダードコースは初回発送日から28日以内、かつ商品到着後の申請が必要です。起算点は「届いた日」ではなく「発送日」なので、発送通知の日付から数えてください。

クーリング・オフはできますか

自分でネット広告やLPから申し込んだ場合は「通信販売」にあたり、通信販売にクーリング・オフ制度はありません。代わりに特定商取引法第15条の3の返品ルールがありますが、事業者が返品特約を適正に表示していればそちらが優先します。ただし事業者からかかってきた電話で申し込んだ場合は「電話勧誘販売」にあたり、書面を受け取った日から8日間のクーリング・オフができます。どちらか分からないときは188で確認してください。

電話がつながらないまま次回分が届いてしまいました

利用規約には「※発送後の商品のキャンセルはお受けできません」とあります。ただし、期限内に解約の電話をかけ続けていた記録があるかどうかで話は変わります。かけた日時の記録、フォームやメールで意思表示した控えをそろえて、188に相談してください。

楽天やAmazonで買いました。解約は必要ですか

公式サイトはモールでの転売を禁止しており、そこで買ったものは公式の定期購入契約ではありません。単品購入であれば、そもそも解約する契約が存在しません。ただし、その商品が正規品かどうかは公式が保証しないとしています。

出典一覧

すべて2026年9月9日に、こちらでページを直接取得して確認しました。

販売元の公式情報

  • FASHIONBODY公式「特定商取引法に基づく表記」fashionbody.jp/info/law_info(2026年9月9日確認)/販売業者名・所在地・電話番号・返品・定期購入・解約・返金保証・キャンセル料・転売禁止
  • FASHIONBODY公式「利用規約」fashionbody.jp/info/customer_term(2026年9月9日確認)/第14条(定期購入)の休止・停止
  • FASHIONBODY公式「プライバシーポリシー」fashionbody.jp/info/privacy(2026年9月9日確認)/問合せ先の住所・電話番号
  • FASHIONBODY公式「よくあるご質問」fashionbody.jp/shop/faq(2026年9月9日確認)/置き換え・カフェイン・アレルギー物質
  • リタ株式会社「リタ株式会社について」ritacorp.jp/about(2026年9月9日確認)/会社概要・通販事業部の電話番号
  • リタ株式会社 公式サイトritacorp.jp(2026年9月9日確認)/商品の位置づけ(ボディメイクサプリ)

法令・公的機関

  • e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(昭和五十一年法律第五十七号)第12条の6・第13条の2・第15条の3・第15条の4・第24条 laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057(2026年9月9日確認)
  • e-Gov法令検索「消費者契約法」(平成十二年法律第六十一号)第9条 laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061(2026年9月9日確認)
  • 消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」caa.go.jp(PDF)(2026年9月9日確認)/つながらない電話番号についての記述
  • 消費者庁「通信販売」no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/(2026年9月9日確認)/最終確認画面での表示義務
  • 消費者庁「消費者ホットライン」caa.go.jp 消費者ホットライン(2026年9月9日確認)/188とバックアップ相談

確認できなかったこと(推測で埋めていません)

  • 解約電話の受付時間・受付曜日。上記の公式ページを取得して「営業時間」「受付時間」で検索した範囲では記載を見つけられませんでした。
  • 公式LINEアカウントの有無、およびマイページから解約できるかどうか。同じ範囲で記載を見つけられませんでした(ログイン画面自体は存在します)。
  • スタンダードコース・3ヶ月コース・6ヶ月コース・ブースターお試しコースを途中解約した場合のキャンセル料。特商法表記の「定期購入の解約について」には、T006・T013・T030とプレミアムコースの記載しかありません。「かからない」とは断定できません。電話で確認してください。
  • 申し込み時の最終確認画面に、キャンセル料や受け取り回数がどう表示されているか。実際に注文手続きを進めないと確認できないため、この記事では判断していません。

本記事は上記の一次情報にもとづいて作成しています。価格・コース内容・受付方法は変更されることがあるため、手続きの前に必ず公式サイトで最新の内容をご確認ください。記載に誤りを見つけた場合は、黙って書き換えず訂正・お詫びページに記録します。

この人たちについて

解約ナビ「ヤメプロ」編集部。解約・退会の手順を、事業者の公式ページと法令の条文にあたって確認し、出典と確認日を付けて公開しています。他社の解約まとめ記事は情報源にしません。誤りが見つかった場合は黙って書き換えず、訂正・お詫びページに記録します。運営者情報 ›

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