ツヴァイの退会・解約|違約金3万円の正体

この記事は2026年9月6日に各社の公式ページを確認して作成しました。手順や金額は変更されることがあるため、お手続きの前に公式ページで最新の内容をご確認ください。
文=仁藤 律(解約ナビ 運営者

ツヴァイ(ZWEI)をやめたい。でも入会初期費用として10万円以上を先に払っているし、途中でやめたらいくら返ってくるのか、違約金を取られるのか。公式サイトを開いても、料金ページには「違約金3万円」と書いてあり、よくあるご質問ページには「手数料、違約金等は発生いたしません」と書いてある。どちらが自分に当てはまるのか、読んでも決められません。

結論から言うと・・・ツヴァイの辞め方は「クーリング・オフ」「中途解約(退会)」「休会」の3つで、締切がそれぞれ違います。退会は「末締め」、休会は「前月の1日〜20日」。そして料金ページに書かれた「違約金3万円」は、結婚相手紹介サービスに国が定めた上限額とぴったり同じ数字です。上限額は「そこまで請求してよい」という意味ではない、と国の解説書が明記しています。

解約方法

クーリング・オフ:契約書面を受け取った日を含めて8日以内に、書面またはメール等の電磁的記録で通知(法第48条第1項)。公式サイトの表記は「8営業日」「書面で」ですが、法律はメール等も認めています。違約金・損害賠償は一切なし。

中途解約(退会):担当者または契約した店舗へ連絡(公式サイトは 0120-374-281 も案内)。申請は末締めで、月末までに申請すればその月での退会が可能(公式サイト「料金・プラン」より)。

休会(活動休止):前月の1日〜20日までに申請。休止中は月1,650円(税込)。21日〜月末は翌月分の申請を受け付けない、と公式に明記あり。

ヤクちゃん

公式サイトに「退会にあたって、手数料、違約金等は発生いたしません」って書いてあったので安心してたんですが、別のページには「違約金3万円」って…どっちが本当なんですか?

カイくん

どちらも公式サイトに実際に書かれている文です。読み比べると、辞めるタイミングで扱いが変わる書き方になっています。ただし最終的にいくら返るかを決めるのは、あなたが受け取った契約書面の「精算に関する事項」です。ここでは公式サイトの原文と、国が定めた上限額の両方を並べて確認します。

この記事は、ツヴァイを退会・休会したい方と、これから入会を検討していて「やめるときの条件」を先に知っておきたい方に向けたものです。

目次

ツヴァイの辞め方は3つ。締切と費用の早見表

ツヴァイの運営会社は株式会社ZWEI(東京本社:〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8 クロス銀座4階/代表取締役社長 橋爪 みずほ)。1984年にジャスコ株式会社(現・イオン株式会社)の出資で「株式会社ツヴァイ」として設立され、2020年4月に「東京証券取引所2部上場廃止 株式売渡請求によりイオングループを離脱、株式会社IBJの完全子会社となる」、同年10月に「株式会社ZWEIに商号変更」と公式の沿革にあります (株式会社ZWEI 会社概要・2026年9月6日確認)。現在の運営主体はイオングループではなくIBJグループです。料金プランに「IBJプラン」があるのはこのためです。

辞め方いつまでに手続きお金
クーリング・オフ契約書面を受け取った日を含めて8日以内(公式表記は「8営業日」)書面またはメール等の電磁的記録(法第48条第1項。公式表記は「書面で」)違約金・損害賠償金は一切なし
中途解約(システム利用開始会員期間中解約の意思を通知「違約金3万円を除いた支払い済料金の全額を返金」
中途解約(システム利用開始会員期間中/申請は末締め担当者へ連絡または 0120-374-281入会金・提供済みの活動初期費用・月会費・中途解約手数料を除いて返金
休会(活動休止)前月の1日〜20日休会申請月1,650円(税込)のみ
成婚退会会員期間中〔未確認〕IBJ会員との成婚のみ220,000円(税込)

この表の分かれ目になる「システム利用開始」がいつを指すのかは、公式サイトに定義がありません〔未確認〕。料金ページ・各割引ページ・よくあるご質問を横断して探しても、この語は中途解約の一文にしか出てきません。返ってくる金額がここで大きく変わるので、あとで詳しく見ます。

注意点として、ツヴァイの会員規約の全文と、特定商取引法に基づく表記のページは、公式サイト上では見つけられませんでした〔未確認〕。フッターにあるのは「会社概要」「サイトマップ」「プライバシーポリシー」で、規約や表記へのリンクはありません。よくあるご質問には「ご入会のお手続きは、店舗でお受けしています」とあり、契約は店頭で結ぶ形です (ツヴァイ よくあるご質問・2026年9月6日確認)。したがって解約条件を正式に確認できる書類は、入会前に渡される概要書面と、契約後に渡される契約書面になります。この2枚は必ず保管してください。

🔑 公式サイトを読み込んで見つかった3つのこと

1. 「違約金3万円」は、国が決めた上限額と同じ数字

公式サイトの料金ページ「契約後の解約について」には、こう書かれています。

クーリングオフ経過後(サービス開始後)は中途解約の意思を当社に通知いただくことで、契約期間中でも契約を解除いただけます。中途解約通知がシステム利用開始前の場合は、違約金3万円を除いた支払い済料金の全額を返金いたします。システム利用開始後は、入会金・提供済みの活動初期費用、月会費、特定商取引法に基づく中途解約手数料を除いた全額を法令に基づき返金いたします。

(ツヴァイ 料金・プラン・2026年9月6日確認。同じ文が20代割再入会割メディカルワーカー割の各ページにも掲載されています)

この「3万円」という数字には根拠があります。特定商取引法施行令 別表第四の七の項(結婚相手紹介サービス)の第四欄は「三万円」。これは役務提供開始に解約された場合に事業者が請求できる金額の上限で、7類型(エステ・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)のなかで最も高い額です (e-Gov法令検索 特定商取引に関する法律施行令・2026年9月6日確認)。

ただし、消費者庁の逐条解説はこの上限額についてこう釘を刺しています。

…なお、これらはあくまでも上限であり、役務提供事業者にこれらの金額を請求する権利を認めたものではない。

本項第1号又は第2号の政令で定める額はあくまでも上限であり、個別ケースにおいて生じている損害又は費用の額がこれを下回っている場合にまで当該上限額を請求できることを容認するものではない。

(消費者庁 特定商取引に関する法律・解説(令和7年6月1日時点)第4章・2026年9月6日確認)

つまり、3万円は「必ず取られる金額」ではなく「これ以上は取れない線」です。上限額と同じ数字が書いてあることは、その額を必ず払わなければならないという意味ではありません。なお公式サイトの「違約金3万円」には税込か税抜かの表記がありません〔未確認〕。政令の「三万円」も税の区別をしていないため、実際の請求額を見たら内訳を出してもらってください。

そしてこの一文には、もうひとつ引っかかるところがあります。書き出しは「クーリングオフ経過後(サービス開始後)は」なのに、続く文は「中途解約通知がシステム利用開始前の場合は」と、まだ始まっていない状態を想定しています。「サービス開始」と「システム利用開始」という2つの言葉が同じ段落で使われ、どちらも公式サイトのどこにも定義がありません〔未確認〕。入会日なのか、プロフィール登録が済んだ日なのか、初回の紹介が出た日なのか。解約を申し出る前に「自分はどちらの扱いになるのか」を担当者に確認し、できれば書面かメールで回答をもらってください。

2. 締切が2つある。退会は「末締め」、休会は「前月20日」

ここが実務上いちばん取り違えやすいところです。公式サイトの料金ページのFAQに、それぞれ別の締切が書かれています。

退会手数料はかかりません。退会を希望される方は、担当者にご連絡ください。ご退会申請は末締めになっております。月末までに申請いただけましたら、申し出をした月でのご退会が可能です。

休会を希望される方は、前月の1日~20日までに休会申請をお願いいたします。※翌月から休会申請を希望の場合、21日~月末の間は休会申請は受付けることができませんのでご了承ください。

(いずれも ツヴァイ 料金・プラン・2026年9月6日確認)

「今月は活動できないから休もう」と月の途中で思い立っても、21日を過ぎていれば翌月からの休会は申請できません。一方、退会のほうは月末までに申請すればその月で退会できます。迷っているうちに21日を過ぎたら、その月に取れる選択肢は「そのまま活動を続ける」か「退会する」の2つになる——この構造を知っておくと判断が早くなります。

3. 返らない「入会金」がいくらなのかは、公式サイトからは分からない

中途解約の条項では「入会金・提供済みの活動初期費用、月会費、特定商取引法に基づく中途解約手数料を除いた全額を…返金」となっています。つまり「入会金」と「活動初期費用」は別物として扱われています。

ところが料金ページの別の場所では、IBJプランの入会初期費用129,800円(税込)に「入会・会員登録事務費用を含みます。」という注記があり、さらに同ページのFAQでは「ご紹介プランのご入会金は118,800円(税込)、ご紹介プラン+IBJプランのご入会金は129,800円(税込)になります」と、入会初期費用の総額そのものを「入会金」と呼んでいます

「入会金」が総額を指すのか、総額に含まれる一費目を指すのか。中途解約で返ってこない金額がいくらになるかは、この語の意味で変わりますが、公式サイトには内訳の金額が示されていません〔未確認〕。ここを断定できる資料はあなたの手元の契約書面だけです。解約を申し出るときは、「入会金」「活動初期費用」「中途解約手数料」がそれぞれいくらか、書面で出してもらってください。

💰 結局いくらかかるのか

2つのプランの基本料金

費目IBJプラン紹介プラン
入会初期費用129,800円(税込)
※入会・会員登録事務費用を含む
118,800円(税込)
月会費18,700円(税込)15,950円(税込)
成婚料220,000円(税込)
※IBJ会員との成婚の場合のみ。ツヴァイ会員同士は0円
0円
お見合い料IBJ会員とのお見合い料は何度でも0円無料
休会中の月会費1,650円(税込)

(ツヴァイ 料金・プラン・2026年9月6日確認)

割引を使った場合の入会初期費用は、20代割 60,500円(税込)/のりかえ割 85,800円(税込)/再入会割 59,400円(税込)/メディカルワーカー割 107,800円(税込)。20代割は月会費も12,100円(税込)になります。ただしこれらはいずれも紹介プランの118,800円(税込)・15,950円(税込)を基準に示された金額で、IBJプランに割引を適用した場合の金額は公式サイトに示されていません〔未確認〕。なお、紹介プランの月会費はメディカルワーカー割のページだけ「税込 15,900円」と表示されており、他ページの15,950円(税込)と50円ずれています。同ページの税抜表記14,500円から計算すると15,950円になるため、契約書面に記載された金額で確認してください。

月会費のほかにかかるお金

料金ページのFAQに、オプション費用が明記されています。

はい。パーティーに参加される場合は別途500~5,000円ほどご料金がかかります。またペアメイキング(担当者からのご紹介)はお一人ご紹介するのに5,500~11,000円かかります。

写真については「スタジオでお写真を撮影される場合のみ別途15,000~20,000円ほどかかります」との記載もあります (ツヴァイ 料金・プラン・2026年9月6日確認)。これらのオプション金額には税込・税抜の表記がありません〔未確認〕。

ここで押さえておきたいのは、「お見合い料無料」と「ペアメイキングは有料」は別のサービスを指しているということです。会員が自分で申し込んで成立したお見合いの料金はかからない一方、担当者に相手を探して紹介してもらうペアメイキングは1名につき5,500〜11,000円。プラン表の「お見合い料0円」だけを見て、紹介もすべて無料だと考えないでください。

契約期間は1年。期間が終わると中途解約はできなくなる

会員期間は、活動開始から1年間となっております。活動開始から1年後以降も活動を継続される際は、再度入会初期費用をお支払いいただく必要はございません。

(ツヴァイ よくあるご質問・2026年9月6日確認)

休会すると「休止した月数分の会員期間が延長」されます。1回の休止は最大1ヶ月、年間最大6ヶ月まで。この「1年」という期間は、あとで説明する法律上の中途解約権と直結します。消費者庁のQ&Aは、契約期間が終了した場合は契約自体が終了しているので役務提供契約の本体の中途解約はできないとしているためです。1年目が終わったあとの契約がどう更新されるのか(自動更新なのか、新たな契約を結び直すのか)は公式サイトに記載がありません〔未確認〕。契約書面の役務提供期間の欄を確認してください。

成婚料220,000円が発生する「成婚」とは何か

公式の記載はこうです。「紹介プランでは成婚料は発生いたしません。IBJプランでは成婚退会時に税込220,000円がかかります。」「ZWEIの会員様同士のご成婚の場合、成婚料はかかりません。IBJの会員様とのご成婚の場合のみ成婚料220,000円(税込)がかかります。」

一方で、「成婚」がどの時点で成立するのか(プロポーズ、婚約、入籍のどれか)の定義は、公式サイト上では確認できませんでした〔未確認〕。22万円が動く条件なので、入会前に「どうなったら成婚料が発生するのか」を口頭ではなく書面で確認しておくことを強くおすすめします。

なお、成婚料の法的な扱いについては、後述するとおり国の資料に記述がありません。この記事でも断定はしません。

⚖️ 法律上の位置づけ

結婚相手紹介サービスは「特定継続的役務提供」の7類型のひとつ

特定商取引法には「特定継続的役務提供」という枠組みがあります。消費者庁の説明はこうです。

長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。

(消費者庁 特定継続的役務提供・2026年9月6日確認)

結婚相手紹介サービスの定義は、施行令 別表第四の七の項で「結婚を希望する者への異性の紹介」とだけ書かれています。逐条解説も「いわゆる結婚相手紹介サービスである。男女を問わず結婚を希望する者に対して異性の紹介を行うものが対象となる。」の2文だけで、7類型のなかで最も定義が短い類型です。

対象になる条件は2つ。期間が2月を超えること(施行令 別表第四 七の項 第二欄「二月」)と、支払う金額の総額が5万円を超えること(施行令第24条第2項「五万円とする」)。この総額には名目を問わず入会金や施設利用料等も含めて判断されます。

ここで重要なのは、この判定は会社単位ではなく、あなたが結んだ契約1本ごとに行われるということです。「ツヴァイだから対象」「ツヴァイだから対象外」という言い方はできません。契約書面に書かれた役務提供期間と、支払う総額を自分で確認してください。

クーリング・オフは「8日間」。公式表記の「8営業日」「書面で」との関係

法第48条のクーリング・オフは8日間で、起算日は契約書面を受領した日を含めて数えます。方法は書面又は電磁的記録(電子メール、事業者サイトの専用フォーム、FAX等)で、通知を発した時に効力が生じる発信主義です。損害賠償や違約金は請求できず、すでに役務が提供されていても対価を請求できません。

ツヴァイの公式サイトには、この点について2通りの書き方があります。

  • 料金ページ:「入会契約成立の日(契約者が契約書面を受領した日)を含む8営業日経過するまでは、書面で無条件に入会契約を解除することができます。契約解除に伴う違約金や損害賠償金は一切発生しません。」
  • よくあるご質問:「また、ご契約後8日間以内にクーリングオフのお申し出をいただければ、お支払いいただいた料金を全額返金いたします。」

「8営業日」は暦の8日より長くなるので、法定の8日間を下回るものではありません。むしろ注意したいのは、よくあるご質問側の「ご契約後8日間以内」のほうです。法律の起算点は契約した日ではなく契約書面を受領した日(法第42条第2項の書面)なので、書面を後日受け取った場合、法律上の期限は「契約後8日」より後ろにずれます。2つのページで数え方の説明が違う以上、迷ったら「契約書面を受け取った日を含めて8日以内」に通知を発してしまうのが確実です。すでに過ぎている場合でも、次の項の「起算日が来ていない」ケースに当たることがあります。

もうひとつ、方法の問題です。公式サイトの表記は「書面で」ですが、法第48条第1項は「書面又は電磁的記録により」解除できると定めています。電磁的記録には電子メール、事業者サイトの専用フォーム、FAXなどが含まれます。そのうえで同条第8項は、これらの規定に反する消費者に不利な特約は無効としています。つまり「書面でなければ受け付けない」という運用に、あなたが従わなければならない理由はありません。メールで送った通知も、同条第3項の発信主義により発した時点で効力が生じます

そのうえで実務的には、あとから「受け取っていない」と言われないよう発信の記録が残る方法を選んでください。郵送なら特定記録郵便や簡易書留、メールなら送信済みメールと送信日時のスクリーンショットを保存します。本文には氏名・会員番号・契約日・契約書面を受け取った日・入会契約を解除する旨を書き、控えを必ず手元に残してください。

★書面に不備があると、8日間の起算日がそもそも来ない

これは知っておく価値のある論点です。逐条解説はこう書いています。

役務提供事業者等がこれらの書面を交付しなかった場合はもとより、クーリング・オフができる旨が記載されていない等、書面に重要な事項が記載されていない場合、クーリング・オフをすることができなくなるまでの8日間の起算日が到来せず、クーリング・オフできる時間が継続することになる(すなわち、クーリング・オフをする権利が消費者側に留保されていることになる。)。

さらに結婚相手紹介サービスには、契約書面の記載事項について固有の要求があります。逐条解説は、省令の記載事項を説明する箇所でこう述べています。

学習塾等については役務を提供する時間数の総計を、結婚相手紹介サービスについては役務を提供する回数その他の数量の総計を具体的に記載する。…なお、有効期間内であれば提供される時間数、回数等に制限がない場合にはその旨記載する。逆に、役務提供の形態等の関係で、どの程度の回数の役務を提供するのか等について自らの責任において約束ができない場合には、例えば、「役務の提供回数については約束できない。」等を明確に記載する必要がある。

つまり結婚相談所の契約書面には「紹介何名」「お見合い何回」といった数量の総計を書く義務があるということです。書かれておらず、「約束できない」旨の明記もない契約書面は、記載不備でクーリング・オフの起算日が来ていない可能性があります。ツヴァイの料金ページには「年間紹介数72名」「年間申込数84名」といったプラン内容の記載がありますが、これが契約書面にどう反映されているかは書面を見ないと分かりません。手元の契約書面を開いて、この欄があるか確かめてください。

中途解約はいつでもできる。ただし請求できる額には天井がある

法第49条は、8日を経過した後も「将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる」と定めています。消費者庁のQ&Aはこう説明します。

クーリング・オフ期間経過後も、その契約期間中であれば、いつでも、理由の如何を問わず中途解約することができます。関連商品を購入している場合もあわせて中途解約できます。

(消費者庁 特定継続的役務提供Q&A・2026年9月6日確認)

そのとき事業者が請求できる金額の上限が、結婚相手紹介サービスでは次のとおりです。

解約のタイミング請求できる金額の上限
役務の提供が始まる3万円(7類型で最高額)
役務の提供が始まった提供済みの役務の対価に相当する額 +「2万円 または 契約残額の20% のいずれか低い額」

施行令 別表第四 七の項の原文は、第三欄が「二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額」、第四欄が「三万円」です。「契約残額」とは「対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額」を指します。

ツヴァイの言う「システム利用開始前/後」は、法律の「役務提供開始前/後」に対応する区分として書かれていると読めます。ただしこの2つが必ず一致するとは限りません。法律が見ているのは「特定継続的役務の提供が始まったかどうか」です。カウンセリング、プロフィールの作成、紹介の手配といった役務がすでに始まっていたと評価される場合、その解約は役務提供開始後の解約になります。

この違いは金額に直結します。開始後に請求できる違約金部分の上限は2万円(契約残額の20%がこれより低ければそちら)で、開始前の3万円より低いからです。すでに役務の提供が始まっていたと評価される場面で「違約金3万円」を一律に差し引かれたのであれば、その額は法律の上限を超えている可能性があります。提供済みの役務の対価がいくらで、違約金にあたる部分がいくらなのか、内訳を書面で出してもらってください。納得できなければ188へ。なお開始後の上限が5万円なのは語学教室やパソコン教室で、結婚相手紹介サービスは2万円です。

「入会金は返さない」という特約は無効

消費者庁のQ&Aは、はっきりこう書いています。

「入学金(入会金)は返還しない」等の特約は無効になります。

初期費用を中途解約時に請求するには、契約書面の「精算に関する事項」に、具体的な内容と請求する旨があらかじめ示されていることが必要とされています。ツヴァイの中途解約条項は「入会金・提供済みの活動初期費用…を除いた全額を法令に基づき返金いたします」という書き方で、法令の枠内で精算する姿勢を示しています。そのうえで実際の精算額が上の表の上限を超えていないかを、明細を見て確かめてください。

国民生活センターは、まさにこのパターンを相談事例として公表しています。

結婚相手紹介サービスに登録し1年近く経ってから退会を申し出ました。会員規約では、中途解約の場合、既払い金や入会金、登録料、紹介料は一切返金されず、解約料として契約金額の2割を支払うことになっています。解約料が高額すぎるのではないでしょうか。

(国民生活センター 高額な解約料を請求する結婚相手紹介サービス・2026年9月6日確認)

成婚料の扱いは、国の資料に書かれていない

ここは正直に書きます。逐条解説・運用指針・消費者庁のガイドとQ&A・国民生活センターの結婚相手紹介サービス事例のいずれにも、「成婚料」という語は登場しません。入会金・登録料・紹介料までは言及がありますが、成婚料についての公的な記述は確認できませんでした。

したがってこの記事では「成婚料は中途解約時にこう精算される」とは断定しません。確実に言えるのは、支払わなければならない金銭は名目を問わず5万円要件の総額に算入されるという点だけです。成婚が成立していない段階で成婚料は発生しませんが、すでに発生した成婚料の扱いを争いたい場合は消費者ホットライン188に相談してください。

関連商品は「宝石・装身具」だけ。特商法に当てはまらなくても消費者契約法がある

結婚相手紹介サービスの「関連商品」として政令が指定しているのは、真珠並びに貴石及び半貴石/指輪その他の装身具だけです(施行令 別表第五 第五号)。婚活の場で宝石や指輪を買わされた場合、本体契約を解約すればその売買契約も一緒に解約できます。写真撮影・セミナー・衣装レンタルなどは関連商品に指定されていませんので、この枠組みでは解約できません。また、この類型に消耗品の指定はないので、指輪を身につけたからクーリング・オフできなくなる、ということもありません。

そして、仮に特定継続的役務提供に当てはまらない契約であっても、消費者契約法第9条第1号は常に効いています。解約に伴う損害賠償・違約金のうち「平均的な損害の額」を超える部分は無効です。同条第2項により、消費者から求められれば事業者は算定根拠の概要を説明する努力義務を負います。「この違約金の根拠を説明してください」と言う権利がある、と覚えておいてください。

加えて、勧誘の場で「必ず条件に合う人を紹介できる」と言われて契約した場合は、不実告知(法第44条第1項)を理由に契約を取り消せる可能性があります(法第49条の2)。国民生活センターも「契約しても、自分の気に入る人が必ず紹介されるとは限らず、結婚できるかどうかは不確実なものです」と注意を促しています。

📗 これから契約する人へ

ツヴァイは店頭での契約です。入会手続きの所要時間は「1.5〜2時間程度」と公式に案内されています。その場で確認しておくべきことを、優先度順に並べます。

  • 概要書面と契約書面を必ず受け取り、保管する。 契約前に概要書面、契約後に遅滞なく契約書面を交付する義務が事業者にあります。受け取っていなければ、クーリング・オフの8日間の起算日が来ていない可能性があります。
  • 契約書面の「役務提供期間」と「総額」を自分の目で読む。 2月を超え、5万円を超えていれば、法定のクーリング・オフと中途解約権が使えます。
  • 「紹介回数・お見合い回数の総計」の欄があるか確かめる。 結婚相手紹介サービス固有の記載事項です。無ければその場で指摘してください。
  • 「精算に関する事項」を読む。 中途解約したとき、入会金・活動初期費用・中途解約手数料がそれぞれいくら差し引かれるのか。ここが公式サイトからは分からない部分です。
  • 成婚料220,000円(税込)の発生条件を書面で確認する。 IBJプランを選ぶなら必須です。
  • クーリング・オフの記載が赤枠の中に赤字で、8ポイント以上で入っているか見る。 体裁も法定の要件です。

また、路上で声をかけられて店舗に同行した、販売目的を告げられずに呼び出された、といった経緯で契約した場合は、営業所での契約でも訪問販売にあたることがあります。その場合は別のルールが適用されるので、経緯もあわせて188に伝えてください。

よくある質問

Q. 電話やメールだけで退会できますか?

A. 公式サイトは「担当者に直接ご連絡していただくか、下記お電話でご連絡ください。電話予約:0120-374-281(受付時間 11:00-19:00)」と案内しています。ただし同じ番号は、全ページ共通のヘッダーでは「ご入会前のお客様専用」と説明され、会員には「会員さまのお問い合わせ/最寄りの店舗へご連絡ください」と案内されています。会員が退会を伝える先は、まず担当者か契約した店舗と考えたほうが確実です。Web上の退会フォームがあるかどうかは公式サイトからは確認できませんでした〔未確認〕。ただし退会申請は末締めで、申請月での退会可否が締切で決まるので、電話で伝えたあとも「いつ受け付けたか」を控えておいてください。中途解約の意思表示は、あとで日付を示せる形にしておくのが確実です。

Q. 休会を6ヶ月使い切ったあとはどうなりますか?

A. 公式サイトは「1回の休止期間は最大1ヶ月で年間最大6ヶ月まで取得いただけます」とだけ書いており、使い切ったあとの扱いは記載がありません〔未確認〕。しかも回数の書き方はページによって違い、料金ページは「年間最大6ヶ月」、よくあるご質問は「1ケ月の活動休止期間を、累計6ケ月まで」です。1年ごとにリセットされるのか通算なのかで、休会しながら2年目以降も続けたときに使える回数が変わります〔未確認〕。ここで押さえておきたいのは、休会は契約を続けたまま費用を月1,650円(税込)に下げる仕組みで、契約そのものを終わらせる中途解約とは別物だということです。もう活動する見込みがないなら、休会を重ねるより中途解約を検討したほうが総支払額は小さくなります。

Q. 入会して1週間、まだ相手を1人も紹介されていません。全額返ってきますか?

A. 契約書面を受け取った日を含めて8日以内ならクーリング・オフで、違約金も損害賠償も発生せず受領済みの金銭は返還されます。8日を過ぎていて、まだシステム利用が始まっていない段階なら、公式サイトの記載では「違約金3万円を除いた支払い済料金の全額を返金」。この3万円は結婚相手紹介サービスの法定上限額と同じ数字ですが、逐条解説は上限額について「役務提供事業者にこれらの金額を請求する権利を認めたものではない」と明示しています。請求された金額の内訳を書面で出してもらい、納得できなければ188へ。

解約料が高すぎる、入会金が返らないと言われた、契約書面をもらっていない、契約書面に紹介回数の総計が書かれていない——どれかに当てはまるなら、一人で悩まずに消費者ホットライン188に相談してください。契約書面と支払いの記録を手元に置いて電話するのが最短です。

出典一覧

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