参考にした情報(一次情報にあたって確認しています)
この記事は、販売元・株式会社Meilieの公式ショップ「Lumière COSME SHOP」(特定商取引法に基づく表記・利用規約・当サイトについて・よくあるご質問・お問い合わせ)と、消費者庁の行政処分の公表資料、消費者庁の特定商取引法の執行事例データベース、景品表示法の報道発表一覧、国税庁の法人番号公表サイト、e-Gov法令検索(特定商取引法)を確認して作成しました。引用には出典と確認日(2026年10月24日)を付けています。他社の解約まとめ記事は参照していません。
文=解約ナビ「ヤメプロ」編集部
「ルミエル」のヴァレシアクリームやファンデーションを、初回1,980円(税込2,178円)の広告から申し込んだ。2回目が届く前にやめたい。そういう方に向けた記事です。販売しているのは株式会社Meilie(東京都目黒区)で、公式ショップの名前は「Lumière COSME SHOP」です。そしてこの会社は、2026年3月に消費者庁から6か月の業務停止命令を受けています。理由の一つは、ルミエルヴァレシアクリームの広告が「1本だけ買える」と思わせる表示だったことです。
結論から言うと・・・次回お届け予定日の15日前までに、電話(0570-090-999・平日11:00〜17:00)かメール(contact@lumierecosme.com)で解約を申し出るのが公式の手順です。ただし「ルミエルGXコース」「ルミエルPXコース」は、初回だけ受け取ってやめると差額8,922円(税込)がかかる、と書かれています。初回と合わせると合計11,100円(税込)です。消費者庁の処分の対象になった申込み方をした人には、特定商取引法には、申込みそのものを取り消せる規定もあります。
① まず確認=自分のコース名(GX/PX/VX)と「次回お届け予定日」。
② 締切=次回お届け予定日(発送日ではない)の15日前まで。3コースとも同じ。
③ 窓口=電話 0570-090-999(土日祝日・お盆・年末年始などを除く11:00〜17:00)か、メール contact@lumierecosme.com。公式ショップの「お問い合わせ」ページは、2026年10月24日時点で開けませんでした。
④ 初回だけでやめると=GX・PXは差額8,922円(税込)。VXにはこの定めがありません。
⑤ 受け取り拒否では止まらない=GX・PXは、代金を払わずに返送されると、11,100円(税込)と送料880円(税込)を請求し、定期購入は続く、と書かれています。
⑥ 証拠=メールは送信済みのものを保存。電話は日時と担当者名をメモ。
ヤクちゃんSNSの広告で「縛りなし」と見てルミエルのクリームを1,980円で頼みました。今になって定期コースだったと気づきました。1本だけでやめられますか?
カイくん公式の表記では、GXコースとPXコースは、初回だけでやめるなら差額8,922円(税込)を払うことになっています。ただ、消費者庁は2026年3月、まさにこの広告と申込み画面が誤解を招くものだったとして販売元を処分しました。申込みの取消しを主張できる可能性があるので、払う前に消費者ホットライン188に相談してください。それとは別に、2回目を止める連絡は次回お届け予定日の15日前までに必ず入れておきましょう。
この記事は、Lumière COSME SHOP(lumierecosme.com)で申し込んだルミエルの定期コースをやめたい方に向けて、公式ページと公的機関の資料だけを根拠にまとめたものです。Amazon・Qoo10・フリマアプリなどで買った場合は、この記事の手続きは当てはまりません。マイページの中の画面はログインしていないため見ていません〔未確認〕。
ルミエルの解約は、次回お届け予定日の15日前までに電話かメールで。初回だけでやめると差額8,922円(税込)
公式ショップの特定商取引法に基づく表記には、定期コースが3つ載っています(2026年10月24日確認)。利用規約の第13条にも同じ文面が載っています。
| コース | 初回 | 2回目以降 | お届けの間隔 | 初回だけでやめると |
|---|---|---|---|---|
| ルミエルGXコース | 1本 1,980円(税込2,178円) | 2本 合計12,120円(税込13,332円) | 2回目は初回お届け予定日から30日前後、3回目以降は60日前後 | 差額8,922円(税込) |
| ルミエルPXコース | 1本 1,980円(税込2,178円) | 3本 合計18,180円(税込19,998円) | 2回目は初回お届け予定日から30日前後、3回目以降は60日前後 | 差額8,922円(税込) |
| ルミエルVXコース | 1本 1,980円(税込2,178円) | 毎回1本 1,980円(税込2,178円) | 30日サイクル | 定めの記載なし |
解約の締切は3コースとも「次回お届け予定日の15日前」です。GXコースの欄は次のとおりです(Lumière COSME SHOP「特定商取引法に基づく表記」・2026年10月24日確認)。
初回は1,980円(税込2,178円)の80%OFFで1本、2回目以降のお届けについては、6,060円(税込6,666円)で2本、合計12,120円(税込13,332円)となります。
Lumière COSME SHOP「特定商取引法に基づく表記」定期コースの解約【ルミエルGXコース】(2026年10月24日確認)
お届け予定日に関して、2回目の配送は初回お届け予定日から30日前後、3回目以降の配送は前回お届け予定日から60日前後となります。
解約の際には次回お届け予定日の15日前までに、お電話(0570-090-999)もしくはメールにてお問い合わせくださいませ。※土日祝日・お盆・年末年始・その他長期休暇期間を除くAM11:00~PM5:00が営業時間です。
尚、本コースについては悪質な転売行為を防ぐため、初回のみを受け取り2回目の商品を受け取らず解約を希望する際には、初回特別価格1,980円(税込2,178円)と通常販売価格10,091円(税込11,100円)との差額金の、8,111円(税込8,922円)のお支払いが発生いたします。
PXコースは、2回目以降が「6,060円(税込6,666円)で3本、合計18,180円(税込19,998円)」になる点だけが違い、締切と差額の文は同じです。VXコースは「毎回1,980円(税込2,178円)の80%OFFで1本を30日サイクルでお届け」で、初回だけでやめたときの差額の定めは書かれていません。
締切の基準は「お届け予定日」です。GX・PXコースで日付に直すと、おおよそ次のようになります。2回目は「30日前後」としか書かれていないので、実際の日付は前後します。
| 出来事(GX・PXコースの例) | 日付の目安 |
|---|---|
| 初回のお届け予定日 | 11月1日 |
| 2回目のお届け予定日(初回お届け予定日から30日前後) | 12月1日ごろ |
| 2回目を止める締切(2回目お届け予定日の15日前) | 11月16日ごろ(初回が届いてから約2週間) |
| 3回目のお届け予定日(前回から60日前後) | 翌年1月30日ごろ |
「15日前」に締切の当日を含むかどうかなど、日数の数え方は書かれていません〔未確認〕。また、特定商取引法に基づく表記には「定期便の2回目以降に関しましてはお届け予定日よりも早めに発送させて頂く場合があります」とあり、早めに発送されるときに締切も早まるのかは書かれていません〔未確認〕。窓口は平日の昼しか開いていないので、初回が届いたら1週間以内に連絡するくらいのつもりで動いてください。
次回お届け予定日をどこで確かめられるかは、公開ページに書かれていません〔未確認〕。公式ショップのページのプログラムには、定期購入の情報と見られるマイページのアドレス(/shop/customer/subs_orders)が含まれていますが、ログインが必要なため中身は確認していません。分からなければ、電話かメールでそのまま聞いてください。
解約の窓口:電話とメールの2つ。お問い合わせページは開けなかった
特定商取引法に基づく表記と利用規約が解約の方法として書いているのは、電話(0570-090-999)とメールだけです。メールアドレスは表記の冒頭と「当サイトについて」に contact@lumierecosme.com と載っています。受付時間は「当サイトについて」に「平日11:00-17:00※土日祝日・お盆・年末年始等の長期休暇を除く」とあります(Lumière COSME SHOP「当サイトについて」・2026年10月24日確認)。
一方で、ショップの上部にある「お問い合わせ」のリンク(/shop/contact/draft)は、当編集部が2026年10月24日に開いたところ、/shop/pages/chat_support に転送されたうえで「404 お探しのページが見つかりません」と表示されました(ブラウザで表示しても同じでした)。フォームやチャットに頼らず、電話かメールを使ってください。
マイページから解約できるという案内は、特定商取引法に基づく表記・利用規約・当サイトについてのどこにもありませんでした。「よくあるご質問」と「ご利用ガイド」のページは、2026年10月24日時点で質問も本文も載っていない空のページでした。マイページの中に解約ボタンがあるかは、ログインしていないため分かりません〔未確認〕。
メールで送るなら、本文に書くこと
メールは営業時間外でも送れるので、締切が近いときの記録として役に立ちます。ただし、営業時間外や休日に送ったメールが何日付の申し出として扱われるかは書かれていません〔未確認〕。送るときは、少なくとも次の内容を入れておくと、やり取りが1回で済みやすくなります。
- 件名:定期コース解約の申し出(氏名)
- 注文時の氏名・電話番号・住所、注文番号(分かれば)
- コース名(GX/PX/VX)と、次回お届け予定日(分かれば)
- 「次回お届け分から定期コースを解約します」という一文と、送信日
- 「解約の受付完了をメールで返信してください」という依頼
返信が来ないまま締切が近づいたら、平日の11:00〜17:00に電話もしてください。送信済みメールは消さずに残しておきます。
受け取り拒否では、解約にならない
「2回目が来たら受け取らなければいい」と考えるのは危険です。特定商取引法に基づく表記の「お客様都合による返品」には、こう書かれています。
※ご連絡の有無に関わらず、商品代金をお支払い頂けずに、お客様のご都合によって当社へ商品が返送された場合やご連絡の取れない場合等も含めいずれの場合につきましても、以下のご請求をさせて頂きますのでご注文前に予めご了承ください。
Lumière COSME SHOP「特定商取引法に基づく表記」お客様都合による返品(2026年10月24日確認)
【ルミエルGXコース】、【ルミエルPXコース】をご注文の場合 単品購入通常価格11,100円(税込)及び送料880円(税込)のご請求をさせて頂きます。…その場合、定期購入はご継続となりますのでご注文前に予めご了承ください。
GX・PXコースでは、受け取りを断っても11,100円(税込)と送料880円(税込)の請求が来て、しかも定期購入は続く、という書き方です。VXコースで受け取りを断った場合の扱いは書かれていません〔未確認〕。やめたいなら、必ず電話かメールで解約を申し出てください。
会員の退会は、解約とは別の手続き
利用規約の第5条には「会員が退会を希望する場合は、Lumièreお客様窓口にご連絡ください。所定の手続きが完了した後に退会となります。」とあります(Lumière COSME SHOP「利用規約」・2026年10月24日確認)。定期コースの解約で会員登録も消えるのかは書かれていません〔未確認〕。登録情報も消したい場合は、解約の連絡のときに「会員も退会したい」と一緒に伝えておくと手間が減ります。
🔑 発見①:販売元は2026年3月、ルミエルヴァレシアクリームの広告と申込み画面で業務停止命令を受けていた
消費者庁は2026年3月27日、株式会社Meilieに対する行政処分を公表しました(消費者庁「通信販売業者【株式会社MIO、株式会社Meilie及び株式会社WELLVY】に対する行政処分について」・2026年10月24日確認)。
消費者庁は、美容クリーム等を販売する通信販売業者である株式会社Meilie(本店所在地:東京都目黒区)(以下「Meilie」といいます。)に対し、令和8年3月26日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和8年3月27日から同年9月26日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
消費者庁 報道発表資料「株式会社Meilieに対する行政処分について」(PDF・1ページ目。2026年10月24日確認)
この資料の別紙には、Meilieが「https://lumierecosme.com/shopで始まるもの」のウェブサイトで「ルミエルヴァレシアクリーム」と称する美容クリームを販売していたと書かれています。代表取締役の渡部将吾氏にも、同じ6か月間の業務禁止命令が出ています。公式ショップの特定商取引法に基づく表記の販売業者名・販売責任者・所在地(目黒区上目黒5-18-11)は、処分資料の名称・代表者・本店所在地と一致します。
処分の理由は3つです。①効能の誇大広告(「たった2秒でシミ消滅」など)、②販売条件の誇大広告、③申込みの最終画面での誤認表示。読者のお金に直結するのは②と③で、消費者庁は次のように認定しています(消費者庁「通信販売業者【株式会社Meilie】に対する行政処分について」PDF・2026年10月24日確認)。
…「詐欺広告にありがちな『最低○回は購入しないといけません』という購入回数のお約束はありません!」、「定期回数縛りなし 電話1本で解約変更OK」…などと表示し、…1,980円(税込2,178円)のみを支払うことによって本件商品1本を購入することができ、2本目以降の購入を義務付けられるなどの契約上の制約が課せられることがないものであるかのような表示をしていた。
消費者庁「株式会社Meilieに対する行政処分の概要」(別紙1・4(2)。2026年10月24日確認)
しかし、当該広告から自動的に遷移する本件商品のチャットボット形式のページ(以下「本件チャットボットページ」という。)から申し込むことができる「ルミエルPXコース」と称する契約(以下「本件契約」という。)の内容は、実際には、2回目以降のお届け予定日の15日前の期限までに所定の方法に従った解除の連絡をしなければ、2回目以降の商品(1回当たり本件商品3本)の対価(1回当たり税込19,998円)の支払いを順次義務付けられ続ける期限の定めのない定期購入契約であった上、2回目の商品を購入せずに解除をする場合には、税込11,100円の支払いが義務付けられるなどの契約上の制約が課せられたものであって…
認定されている広告の期間は「少なくとも令和7年10月9日から同年11月11日までの間」(2025年10月9日〜11月11日)です。申込みの最終画面について、消費者庁は「ご注文内容 【ルミエルPXコース】…お支払い合計金額 ・2,420円(税込)」と、最初の1回分だけを分離して強調する形式だったと認定しています(2,420円は2,178円にコンビニ後払い手数料242円を足した額)。
業務停止の期間(2026年3月27日〜9月26日)はすでに終わっています。いま広告や申込み受付が再開されているかどうかは、当編集部では確認できていません〔未確認〕。なお、公式ショップの商品一覧(/shop/products)は2026年10月24日時点で「全0件」でした。
🔑 発見②:消費者庁の数字と公式の表記は一致している。「1本だけ」で終わる道は表記上ない
消費者庁は「2回分の合計本件商品4本の対価として合計22,176円を支払うか、最低でも本件商品1本の対価として合計11,100円を支払うこととされており」と書いています。当編集部で公式の表記から検算すると、次のとおりで一致します。
- 初回だけでやめる:2,178円(初回・税込)+8,922円(差額・税込)=11,100円(税込)。表記にある「通常販売価格10,091円(税込11,100円)」と同じ額
- PXコースで2回目まで受け取ってやめる:2,178円+19,998円=22,176円(税込)で4本
- GXコースで2回目まで受け取ってやめる:2,178円+13,332円=15,510円(税込)で3本
つまり、現在の公式表記どおりに進めると、GX・PXコースは最低でも11,100円(税込)かかります。「1,980円で1本だけ」という終わり方は、表記の上では用意されていません。だからこそ、次の「法律上の位置づけ」で書く申込みの取消しを、払う前に検討する意味があります。
🔑 発見③:公式ショップの公開ページに「ヴァレシア」「ファンデーション」の名前は出てこない
当編集部が取得した公式ショップの公開ページ(特定商取引法に基づく表記・利用規約・当サイトについて・プライバシーポリシー・よくあるご質問・ご利用ガイド・ニュース・コラム・商品一覧、および同じ内容の /info/ 配下のページ)には、「ヴァレシア」「クリーム」「ファンデーション」という商品名は出てきませんでした。出てくるのはコース名(ルミエルGX・PX・VX)だけです。「ルミエルヴァレシアクリーム」という名前は、消費者庁の処分資料で確認できます。
そのため、ファンデーションやセット品がどのコースにあたるのかは、公開ページからは分かりません〔未確認〕。消費者庁の資料でPXコースの商品とされているのはクリーム(1個あたり22g)です。自分のコースは、注文時の確認メールや、商品と一緒に届いた書面で確かめてください。分からなければ、電話かメールで「自分のコース名と次回お届け予定日」を聞くところから始めてください。
💰 結局いくらかかるのか
公式の表記どおりに解約した場合の金額です(すべて税込)。定期コースの送料は「弊社が負担いたしますので無料」と書かれています(一部商品・沖縄・離島の一部地域を除く)。
ルミエルGXコース
初回だけでやめる:合計11,100円(初回2,178円+差額8,922円)。
2回目まで受け取ってやめる:合計15,510円(2回目は2本で13,332円)。2回目を受け取ったあとの差額の定めは書かれていません。
続けた場合:3回目以降も60日前後ごとに2本13,332円。
ルミエルPXコース
初回だけでやめる:合計11,100円(初回2,178円+差額8,922円)。
2回目まで受け取ってやめる:合計22,176円(2回目は3本で19,998円)。
続けた場合:3回目以降も60日前後ごとに3本19,998円。
ルミエルVXコース
毎回1本2,178円が30日ごとに届きます。初回だけでやめたときの差額や、回数の約束は表記に書かれていません。「書かれていない」は「かからないと公式が言っている」という意味ではありません。申込み画面や同梱の書面に別の条件があるかは確認できていません〔未確認〕。
後払いの手数料など
支払方法はクレジットカード(手数料無料)と「バモス後払い」です。表記には「後払い決済手数料:242円(税込)」、支払期限は「請求書発行日から14日後まで」、遅れた場合は「再度の請求毎に600円(税抜)の再請求手数料」とあります。後払いの手数料242円(税込)が2回目以降のお届けごとにもかかるのかは、はっきり書かれていません〔未確認〕。差額8,922円を請求された場合の支払方法・期限も書かれていません〔未確認〕。
お届けの間隔を延ばすことはできますが、表記には「サイクルの変更は2回目の商品をお受け取りいただいたお客様を対象とさせていただきます」とあります。2回目を遅らせて時間を稼ぐことはできない書き方です。
⚖️ 法律上の位置づけ
消費者庁の特定商取引法ガイドは、通信販売の返品(特定商取引法第15条の3)を次のように説明しています。「通信販売では、消費者が売買契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、その契約に係る商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。」(消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」・2026年10月24日確認)。ルミエルの表記と規約には「商品ご注文完了後のお客様都合による返品・キャンセルは原則承っておりません」という特約があります。申込み当時の広告や最終画面に特約がどう表示されていたかは、当編集部では確認できません〔未確認〕。
もう一つが、第15条の4(通信販売における契約の申込みの意思表示の取消し)です。申込みの最終画面で、分量・価格・支払時期・解除の条件などについて人を誤認させる表示(第12条の6第2項)があり、それによって誤認して申し込んだ場合、その申込みを取り消すことができると定めています(e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」・2026年10月24日確認)。
特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
特定商取引に関する法律 第15条の4第1項(e-Gov法令検索・2026年10月24日確認)
…
四 第十二条の六第二項第二号に掲げる表示をする行為 同条第一項各号に掲げる事項についての誤認
消費者庁はMeilieに対し、まさにこの第12条の6第2項に当たる「特定申込みに係る手続が表示される映像面における誤認表示」を認定しています。ただし、取消しが自分の申込みに使えるかは、申し込んだ時期・申し込んだ画面・自分が実際に誤認したかどうかで変わります。当編集部には判断できません。取消権は、追認できる時から1年、契約から5年で消えると定められています(第15条の4第2項が準用する第9条の3第4項)。
消費者庁はMeilieに、「法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応すること」を含む再発防止策を指示しています。また、2025年10月9日から2026年3月26日までに契約した全員に、処分の内容を2026年4月27日までに書面で通知するよう指示しました。その期間に申し込んでいて、書面が届いていない場合や内容に納得できない場合は、消費者ホットライン188(身近な消費生活相談窓口につながる番号)に相談してください。処分資料も「本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。」と案内しています。
相談の前に、注文確認メール、広告の画面(残っていれば)、届いた書面、解約のやり取りをそろえておくと話が早く進みます。差額8,922円をすでに請求されている場合も、払う前に相談するほうが安全です。
📗 これから契約する人へ
同じ処分の公表と一緒に、消費者庁はチラシを出しています。その中にこうあります(消費者庁 チラシ「ネット通販での購入時には、最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう!」・2026年10月24日確認)。
事業者側が上記事項について表示しないことなどにより、消費者に誤解を与えた場合、誤解して申込みをした消費者は、契約の申込みの意思表示を取り消せる場合があります。
消費者庁 チラシ「ネット通販での購入時には、最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう!」2ページ目(2026年10月24日確認)
…
最終確認画面の表示内容のスクリーンショット等は、上記取消しの場合に証拠になります。
- 「初回1,980円」「縛りなし」と書かれていても、2回目以降の金額と本数、初回だけでやめたときの費用を、申し込む前に特定商取引法に基づく表記で確かめる
- 注文ボタンを押す直前の画面をスクリーンショットで保存する
- 窓口が平日11:00〜17:00だけなので、2回目を止める連絡の日をカレンダーに入れておく
- 販売元の特定商取引法に基づく表記に載っているサイトのURLは
https://lumierecosme.com/shopです。ほかのサイトで「公式」とうたっていても、この記事の手続きは当てはまりません
よくある質問
発送前なら、初回の注文をキャンセルできますか?
表記には「初回ご注文時における商品発送前のキャンセルは受け付けておりません。」と書かれています。表記の上では、初回の発送前に取りやめる方法は用意されていません。広告や申込み画面に誤解させる表示があった場合は、前述の第15条の4の取消しが問題になり得るので、消費者ホットライン188に相談してください。
電話がつながらないまま締切を過ぎそうです。
表記は「お電話(0570-090-999)もしくはメール」と、メールでの解約を認めています。電話がつながらなければ、締切より前に contact@lumierecosme.com へ解約の意思をメールで送り、送信済みメールを保存してください。営業時間外に送ったメールの扱いは書かれていないので〔未確認〕、平日の営業時間内に送れるならそのほうが安心です。
差額8,922円を払わずに、2回目を受け取らなければ済みますか?
済まない書き方になっています。代金を払わずに商品が返送された場合は「単品購入通常価格11,100円(税込)及び送料880円(税込)のご請求」をし、「定期購入はご継続」と表記にあります。払うかどうかで迷っているなら、受け取り拒否ではなく、まず解約の連絡を入れたうえで、消費者ホットライン188に相談してください。
出典一覧
- Lumière COSME SHOP「特定商取引法に基づく表記」(2026年10月24日確認)
- Lumière COSME SHOP「利用規約」(2026年10月24日確認)
- Lumière COSME SHOP「当サイトについて」(2026年10月24日確認)
- 消費者庁「通信販売業者【株式会社MIO、株式会社Meilie及び株式会社WELLVY】に対する行政処分について」(2026年3月27日公表・2026年10月24日確認)
- 消費者庁「通信販売業者【株式会社Meilie】に対する行政処分について」PDF(2026年10月24日確認)
- 消費者庁 チラシ「ネット通販での購入時には、最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう!」(2026年10月24日確認)
- 国税庁 法人番号公表サイト「株式会社Meilie」(2026年10月24日確認)
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」(2026年10月24日確認)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(第12条の6・第15条の3・第15条の4・第9条の3。2026年10月24日確認)
