参考にした情報(一次情報にあたって確認しています)
この記事は、ハクアリード公式ショップ(特定商取引法に基づく表記・利用規約・当サイトについて・お問い合わせ)と、消費者庁・国税庁・e-Gov法令検索のページを確認して作成しました。消費者庁が2026年3月27日に公表した販売元への行政処分の資料(本文と別紙)と、特定商取引法の執行事例データベース、景品表示法の措置命令の一覧も確認しています。引用には出典と確認日(2026年10月24日)を付けています。他社の解約まとめ記事は参照していません。
文=解約ナビ「ヤメプロ」編集部
ハクアリード(HakuaLead)の定期コースをやめたい。販売しているのは株式会社MIO(東京都渋谷区)です。初回2,178円(税込)で始めた人が多いはずですが、この定期コースは2回目を受け取らずにやめると、初回の代金とは別に差額8,910円(税込)などを払う決まりになっています。この販売元は、2026年3月に消費者庁から6か月の業務停止命令を受けています。理由の1つが、まさにこの「購入回数のお約束なし」という広告と、実際の差額の決まりの食い違いでした。
結論から言うと・・・次回のお届け予定日の15日前までに、電話(0570-027-222・平日11:00〜17:00)かメール(support@hakualead.com)で解約を申し出るのが公式の手続きです。2回目を受け取らずにやめる場合は差額の支払いが必要で、その差額を払うまで「解約手続きは完了しません」と書かれています。ただ、広告を見て「1回だけ」のつもりで申し込んだ人は、差額を払う前に消費生活センター(188)へ相談する価値があります。法律上、申込みそのものを取り消せる場合があるからです。
① 締切=次回のお届け予定日(発送日ではなく、お届け予定日)の15日前まで。2回目のお届けは「初回購入日から30日後」なので、2回目を止めるなら購入からおよそ15日以内が目安です。
② 窓口=電話 0570-027-222(平日11:00〜17:00)か、メール support@hakualead.com。
③ 注文と同時の解約はできない=「ご注文と同時に2回目以降の定期コースの解約はお受けできません」と書かれています。
④ お金=初回を受け取って2回目を受け取らずにやめると、差額8,910円(プライムケア・ロイヤルケア)または8,772円(エレガント・プレミアム)。いずれも税込。
⑤ 受け取り拒否では止まらない=返送されても「定期購入は継続」と書かれています。
⑥ 迷ったら188=広告で「回数の約束なし」と見て申し込んだ人は、払う前に消費生活センターへ。
⑦ 証拠=申込み時の確認画面・注文確認メール・解約のメールと送信日時を残す。
ヤクちゃん広告で「定期回数縛りなし」と見て、ハクアリードのクリームを2,178円で頼みました。やめたいと連絡したら、差額8,910円を払わないと解約できないと言われました。払うしかないのでしょうか?
カイくん払う前に、消費者ホットライン188に電話してください。消費者庁は2026年3月、この販売元が「購入回数のお約束なし」などと広告しながら、実際は2回目を受け取らずにやめると8,910円(税込)の支払いが必要な契約だったとして、業務停止命令を出しています。申込み画面の表示に問題があった場合、法律上は申込みを取り消せることがあります。あわせて、次のお届け予定日の15日前という締切は動きません。2回目を止める連絡は、相談と並行して先に入れておいてください。
この記事は、ハクアリード公式ショップ(hakualead.com)の定期コースをやめたい方、初回だけでやめたい方、差額の請求に納得できない方に向けて、公式ページと公的機関のページの記載だけを根拠にまとめたものです。マイページの中の画面や、申込み時の画面(広告からの申込みページ)は見ていません〔未確認〕。
ハクアリードの解約は、次回お届け予定日の15日前までに電話かメールで。2回目の前にやめると差額8,910円(税込)など
特定商取引法に基づく表記と利用規約には、定期コースが4種類載っています(2026年10月24日確認)。どのコースも初回は1個2,178円(税込)で、違うのは2回目以降の個数と金額、2回目の前にやめたときの差額です。
| コース | 初回 | 2回目(初回購入日から30日後)・3回目以降(60日ごと) | 2回目を受け取らずにやめる場合 |
|---|---|---|---|
| プライムケアコース | 1個 2,178円(税込) | 2個 総額13,156円(税込) | 差額8,910円(税込)→総額11,088円(税込) |
| ロイヤルケアコース | 1個 2,178円(税込) | 3個 総額19,734円(税込) | 差額8,910円(税込)→総額11,088円(税込) |
| エレガントコース | 1個 2,178円(税込) | 2個 総額13,332円(税込) | 差額8,772円(税込)→総額10,950円(税込) |
| プレミアムコース | 1個 2,178円(税込) | 3個 総額19,998円(税込) | 差額8,772円(税込)→総額10,950円(税込) |
4つのコースのうち、どれがクリームでどれが別の商品のコースなのかは、公式ショップのページには書かれていません〔未確認〕。消費者庁の資料には、広告から申し込める契約が「ロイヤルケアコース」で、商品は「ハクアリード ホワイトニング&モイスチャライジング エッセンシャル クリーム」と称する美容クリームだったと書かれています。自分のコース名は、注文確認メールか明細で確かめてください。
解約の決まりは、特定商取引法に基づく表記の「定期コース解約について」に次のように書かれています(ハクアリード公式ショップ「特定商取引法に基づく表記」・2026年10月24日確認)。
ご解約については、次回のお届け予定日の15日前までに以下までご連絡ください。
ハクアリード公式ショップ「特定商取引法に基づく表記」定期コース解約について(2026年10月24日確認)
お電話【0570-027-222(平日11:00~17:00)】
メール【support@hakualead.com】
15日を過ぎてからは、システム上、発送のキャンセルや定期コースの解約をお受けできませんのでご注意ください。
ご注文後のキャンセルや、ご注文と同時に2回目以降の定期コースの解約はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
締切の基準は「次回のお届け予定日」です。これを日付に直すと、次のようになります(コースの説明の「初回購入日から30日後」「60日ごと」をそのまま当てはめた例です)。
| 出来事(例) | 日付 |
|---|---|
| 初回の購入 | 11月2日(月) |
| 2回目のお届け(初回購入日から30日後) | 12月2日(水) |
| 2回目を止める締切(お届け予定日の15日前) | 11月17日(火)(購入から15日後) |
| 3回目のお届け(2回目から60日後と仮定) | 1月31日(日) |
| 3回目を止める締切(お届け予定日の15日前) | 1月16日(土)=電話は受け付けていない日 |
「15日前まで」の数え方(お届け予定日を数に入れるか、締切当日の何時までか)は公式ページに書かれていません〔未確認〕。「3回目以降は60日ごと」が2回目のお届け日から数えるのかどうかも書かれていません〔未確認〕。さらに、特定商取引法に基づく表記には「※年末年始やゴールデンウィーク等の大型連休に伴い、定期便の2回目以降につきましては、予定よりも早めに発送する場合がございます。」とあり、そのとき締切も早まるのかは書かれていません〔未確認〕。電話は平日の昼間しか受け付けていないので、表の日付より数日早く、平日に手続きしてください。
解約の窓口:電話とメール。お問い合わせページは中身が表示されなかった
解約の連絡先として特定商取引法に基づく表記と利用規約(第12条)に書かれているのは、電話 0570-027-222(平日11:00〜17:00)とメール support@hakualead.comの2つです。「当サイトについて」のページにも、営業時間は「11:00-17:00(土日・祝除く平日のみ)」とあります。
- 電話:0570から始まる番号です。受付は平日の11時から17時までの6時間だけで、土日祝日は受け付けていません。
- メール:土日でも送れます。ただ、メールが何時までに届けばその日の受付になるのか、返信がいつ来るのかは書かれていません〔未確認〕。送ったメールは消さず、送信日時が分かる形で残してください。件名に定期コースの解約希望であること、本文に氏名・電話番号・注文時の住所・注文番号・コース名を書いておくと、やり取りが1回で済みやすくなります。
公式ショップの上部にある「お問い合わせ」は、「チャットでお問い合わせ」という題名のページにつながります。ところが当編集部が2026年10月24日に開いたところ、見出しも本文も空で、チャットも入力欄も表示されませんでした(プログラムを動かして画面を描画した状態でも同じでした)。「ご利用ガイド」「よくあるご質問」のページも、題名だけで中身がありませんでした。解約は、特定商取引法に基づく表記に書かれている電話かメールを使ってください。
マイページから解約できるという案内は、特定商取引法に基づく表記・利用規約・当サイトについてのどこにもありませんでした。マイページの中は、ログインしていないため見ていません〔未確認〕。
🔑 発見①:消費者庁が業務停止命令。「回数の約束なし」の広告と、差額8,910円の契約が食い違っていた
消費者庁は2026年3月27日、株式会社MIOに対し、通信販売の業務の一部(広告・申込受付・契約締結)を2026年3月24日から9月23日までの6か月間停止するよう命じたと公表しました。代表取締役にも同じ期間の業務禁止命令が出ています(消費者庁「通信販売業者【株式会社MIO、株式会社Meilie及び株式会社WELLVY】に対する行政処分について」・2026年10月24日確認)。
処分の資料(別紙1)には、広告の表示として次のような文言が挙げられています(期間は少なくとも2025年7月1日から8月12日まで)。
…「どうせ3回くらい強制で買わされるとかでしょ?」という吹き出し表示に続き「詐欺広告にありがちな「最低○回は購入しないといけません」という購入回数のお約束はありません!」…「1人1個まで解約不要 購入回数のお約束なし!」と表示し…
消費者庁「株式会社MIOに対する行政処分の概要」(別紙1)4(2)(2026年10月24日確認)
これに対して、実際の契約の中身は次のとおりだったと認定されています。
…2回目以降のお届け予定日の15日前の期限までに所定の方法に従った解除の連絡をしなければ、2回目以降の商品(1回当たり本件商品3本)の対価(1回当たり税込19,734円)の支払いを順次義務付けられ続ける期限の定めのない定期購入契約であった上、2回目の商品を購入せずに解除をする場合には、税込8,910円の支払いが義務付けられるなどの契約上の制約が課せられたものであって…
消費者庁「株式会社MIOに対する行政処分の概要」(別紙1)4(2)(2026年10月24日確認)
資料はさらに、申込みの最終画面(チャット形式のページ)で、最初に届く商品の価格などだけを分けて強調して表示していたことも、法律で禁じられた誤認させる表示にあたるとしています。処分の理由は、誇大広告(効き目と販売条件の両方)と、申込み画面での誤認表示の3つです(消費者庁「通信販売業者【株式会社MIO】に対する行政処分について」PDF・2026年10月24日確認)。
読者にとって大事なのは、次の2点です。
- 2025年7月1日から2026年3月23日までに申し込んだ人には、販売元から書面が届いている可能性があります。消費者庁は販売元に、この期間に契約した全員へ、処分の内容などを2026年4月23日までに書面で知らせるよう指示しています。届いた書面は捨てずに取っておいてください。届いていない場合は〔未確認〕で、当編集部には実際に送られたかどうかを確かめる方法がありません。
- 申込み画面の表示に問題があった場合、申込みそのものを取り消せることがあります(特定商取引法第15条の4。後述)。取り消せるかどうかは、自分が申し込んだときの画面がどうだったかで決まります。自分で判断せず、188へ相談してください。
業務停止の期間は2026年9月23日で終わっています。当編集部が2026年10月24日に公式ショップの「すべての商品」を開いたところ、「全0件」「条件に該当する商品はありませんでした。」と表示されました。広告からの申込みページで販売を再開しているかどうかは確認できていません〔未確認〕。
🔑 発見②:差額を払うまで「解約手続きは完了しません」。受け取り拒否をしても定期は続く
今の特定商取引法に基づく表記には、2回目を受け取らずにやめる場合の差額について、次のように書かれています。
【プライムケアコース/ロイヤルケアコース】定期便で初回の商品を受け取った後、2回目を受け取らずに解約される場合、定期初回特別価格2,178円(税込)と単品購入通常価格11,088円(税込)の差額8,910円(税込)のお支払いが必要となり、総額11,088円(税込)となります。
ハクアリード公式ショップ「特定商取引法に基づく表記」定期コース解約について(2026年10月24日確認)
【エレガントコース/プレミアムコース】定期便で初回の商品を受け取った後、2回目を受け取らずに解約される場合、定期初回特別価格2,178円(税込)と単品購入通常価格10,950円(税込)の差額8,772円(税込)のお支払いが必要となり、総額10,950円(税込)となります。
なお、上記料金が規定の期間(請求書の記載)内にお支払いいただけない場合、解約手続きは完了しません。
「解約手続きは完了しません」のあと、2回目の商品がそのまま発送されるのかどうかは書かれていません〔未確認〕。同じ欄には「弁護士または債権回収代行業者等の第三者機関に会員情報やお客様情報を開示し、請求を委託することがあります」ともあります。
また、受け取らなければ止まると考えるのは危険です。同じページの「返品特約」には、受け取り拒否や長期不在で商品が戻った場合も、通常価格(プライムケア・ロイヤルケアは11,088円、エレガント・プレミアムは10,950円。いずれも税込)を請求し、入金後に商品を送り直すと書かれ、続けて「その際、定期購入は継続となりますので、ご注文前にご理解いただきますようお願い申し上げます。」とあります。受け取り拒否は解約の申し出になりません。必ず電話かメールで申し出てください。
🔑 発見③:「送料880円」を請求するかどうか、公式ページで書き方が違う
受け取り拒否などで商品が戻ったときの請求額は、特定商取引法に基づく表記と利用規約で書き方が違います。
| ページ | 書かれている請求 |
|---|---|
| 特定商取引法に基づく表記(返品特約) | プライムケア・ロイヤルケアは「単品購入通常価格11,088円(税込)」、エレガント・プレミアムは「単品購入通常価格10,950円(税込)」。送料の記載なし |
| 利用規約 第13条2 | 「…【エレガントコース/プレミアムコース】をご注文いただいた際には、単品購入通常価格10,950円(税込)および送料880円(税込)を請求させていただきます。」 |
利用規約の文は、「送料880円」がエレガント・プレミアムだけにかかるのか、4コースすべてにかかるのかも読み取りにくい書き方です。実際にいくら請求されるかは〔未確認〕です。請求書が届いたら、金額の内訳を確かめてください。
もう1つ、特定商取引法に基づく表記の解約欄には「ご契約回数に制限はなく、特別価格でご提供しています」と書かれています。この「回数に制限はなく」は、何回でも届き続けるという意味にも、何回目からでもやめられるという意味にも読めます。いずれにしても、2回目の前にやめると差額がかかることは同じ欄の続きに書かれています。
💰 結局いくらかかるのか
公式ページに書かれている金額だけで計算しました(すべて税込)。後払いを選んだ場合は、別に手数料がかかります。
初回だけでやめる:総額11,088円または10,950円(税込)
初回の2,178円に差額(8,910円または8,772円)を足すと、プライムケア・ロイヤルケアは11,088円、エレガント・プレミアムは10,950円です。これは特定商取引法に基づく表記に書かれている「単品購入通常価格」と同じ額で、2,178円で1個試すことはできず、最低でも1個11,088円(または10,950円)を払う仕組みです。差額の請求に後払い手数料や送料がかかるかどうかは書かれていません〔未確認〕。
締切に間に合わず2回目が届いた:総額15,334円〜22,176円(税込)
| コース | 初回+2回目の合計(税込) |
|---|---|
| プライムケアコース | 2,178円+13,156円=15,334円 |
| ロイヤルケアコース | 2,178円+19,734円=21,912円 |
| エレガントコース | 2,178円+13,332円=15,510円 |
| プレミアムコース | 2,178円+19,998円=22,176円 |
ロイヤルケアコースの21,912円は、消費者庁の資料に書かれている「2回分の合計本件商品4本の対価として合計21,912円」と一致します。2回目を受け取ったあと、3回目のお届け予定日の15日前までに申し出てやめる場合の追加の費用は、公式ページに書かれていません。「かからない」と書かれているわけではありません〔未確認〕。
送料・手数料
- 送料:「全国一律880円(税込)」。ただし「定期商品をご購入の場合、商品代金合計が10,000円(税込)以上ご購入の場合、送料は弊社負担となりまして無料となります。」(「一部商品を除く」「沖縄・離島の一部地域を除く」の注記つき)。初回の2,178円の回に送料がかかるかどうかは、この記載だけでは分かりません〔未確認〕。消費者庁の資料にある当時の申込み画面では「【送料】無料」と表示されていました。
- 後払い(バモス後払い)の手数料:「242円(税込)」。支払期限を過ぎると「再度の請求毎に600円(税抜)の再請求手数料」。
🏢 販売会社:株式会社MIOと、行政処分の確認
| 販売業者名 | 株式会社MIO |
|---|---|
| 販売責任者 | 遠藤真吾 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-15-1 |
| 電話番号 | 0570-027-222 |
| メール | support@hakualead.com |
| サイトのURL | https://hakualead.com/shop |
| 法人番号 | 9011001168486(法人番号指定年月日 令和7年3月31日) |
上の表は特定商取引法に基づく表記と、国税庁の法人番号公表サイトによります。国税庁のサイトでは、変更履歴は「新規」の1件だけで、商号変更・移転・閉鎖の記録はありませんでした(2026年10月24日時点)。消費者庁の資料によると、設立は「令和7年3月11日」、資本金は500万円です。
行政処分については、消費者庁の特定商取引法の執行事例データベースで「MIO」を検索すると、2026年3月23日付の業務停止命令(6か月)と指示の2件が出てきます。このほかの処分は、確認した範囲(同じデータベースで「MIO」「遠藤真吾」「ハクアリード」を検索、景品表示法の措置命令の公表一覧 2025年度・2026年度)では見当たりませんでした。破産などの手続きは官報を全期間検索していないため〔未確認〕です。
なお、同じ日の消費者庁の公表は、MIOのほかに株式会社Meilie・株式会社WELLVYの2社への処分をまとめたものです。この2社とMIOの関係は、公表資料には書かれていません。
公式ショップの特定商取引法に基づく表記に載っているサイトのURLは「https://hakualead.com/shop」です。当編集部が検索したところ、検索結果にはこのドメイン以外で「ハクアリード」「公式」をうたう販売ページが複数表示されました(2026年10月24日)。それらは開いていません。このドメイン以外で買った場合、この記事の手続きは当てはまりません。
⚖️ 法律上の位置づけ
ネット通販にはクーリング・オフはありません。利用規約にも「※通信販売にはクーリングオフ制度は適用されませんので、注文前にご確認ください。」とあります。代わりに、商品を受け取ってから8日以内なら返品できる決まり(特定商取引法第15条の3)がありますが、販売業者が広告に返品の特約を表示していれば特約が優先します(消費者庁「特定商取引法ガイド」通信販売・2026年10月24日確認)。ハクアリードの特定商取引法に基づく表記は、お客様都合の返品・キャンセルを「原則としてお受けしておりません」としています。
このブランドで大事なのは、別の決まりのほうです。特定商取引法第15条の4は、ネット通販の申込み画面で、分量・代金・解約の条件などについて人を誤認させる表示があり、それで誤認して申し込んだ場合、申込みの意思表示を取り消せると定めています(e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」・2026年10月24日確認)。消費者庁の処分と同時に公表されたチラシにも、こう書かれています。
事業者側が上記事項について表示しないことなどにより、消費者に誤解を与えた場合、誤解して申込みをした消費者は、契約の申込みの意思表示を取り消せる場合があります。
消費者庁 チラシ「ネット通販での購入時には、最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう!」2ページ目(2026年10月24日確認)
…
最終確認画面の表示内容のスクリーンショット等は、上記取消しの場合に証拠になります。
この取消しの権利は、同じ法律が準用する第9条の3第4項により、追認できる時から1年、契約から5年で消えます。今回の処分は、消費者庁が「本件チャットボットページ」の最終画面の表示を誤認表示と認めたものです。ただし、処分が出たことで、すべての購入者が自動的に取り消せるわけではありません。自分が申し込んだ画面がどうだったか、いつ申し込んだかで変わります。申込み時の画面のスクリーンショット、注文確認メール、販売元から届いた書面をそろえて、消費者ホットライン188(身近な消費生活相談窓口を案内してくれます)に相談してください。
相談と並行して、2回目を止める連絡は締切までに必ず入れてください。相談している間に締切を過ぎると、2回目の13,156円〜19,998円(税込)が発送されてしまうおそれがあります。
📗 これから契約する人へ
- 初回2,178円(税込)は1個の値段ではなく、定期コースの入口の値段です。2回目を受け取らずにやめても、総額は11,088円(または10,950円。税込)になります。
- 2回目は購入から30日後に2〜3個、総額13,156円〜19,998円(税込)が届きます。止める締切は購入から約15日後です。
- 注文と同時に解約を申し出ることはできません。注文が済んだら、カレンダーに締切を入れてください。
- 電話の受付は平日11時〜17時だけです。
- 申込みの最終確認画面は、必ずスクリーンショットで保存してください。消費者庁も、それが取消しの証拠になると案内しています。
- 販売元は2026年3月から9月まで、消費者庁の業務停止命令を受けていました。
よくある質問
注文した直後に、2回目以降をまとめて止められますか?
公式には受け付けないと書かれています。特定商取引法に基づく表記に「ご注文後のキャンセルや、ご注文と同時に2回目以降の定期コースの解約はお受けできません」とあり、「商品のお引渡し時期」の欄にも「初回ご注文時における商品発送前のキャンセルはお受けできません。」とあります。注文のあと、いつから解約を申し出られるのかは書かれていません〔未確認〕。締切(次回お届け予定日の15日前)より前に、余裕をもって電話かメールで申し出てください。
届け間隔を空けることはできますか?
特定商取引法に基づく表記に「サイクル変更について」があり、次回お届け予定日の15日前までに電話かメールで申し出ると変更できます。最長は90日です。ただし「サイクル変更は2回目の商品をお受け取りいただいたお客様を対象とさせていただきます」とあるため、2回目が届く前は、間隔の変更の対象になっていません。2回目を止めたいなら、間隔の変更ではなく解約の申し出が必要です。休止(一時停止)については書かれていません〔未確認〕。
差額の請求書を放っておいたらどうなりますか?
特定商取引法に基づく表記には、期限内に払わないと「解約手続きは完了しません」とあり、「弁護士または債権回収代行業者等の第三者機関に会員情報やお客様情報を開示し、請求を委託することがあります」とも書かれています。放っておくのはやめてください。請求に納得できないときは、払う・払わないを決める前に188へ相談し、販売元には「解約の意思」をメールで伝えて記録を残してください。後払いを選んだ場合、期限を過ぎると「再度の請求毎に600円(税抜)」の再請求手数料がかかると書かれています。
出典一覧
- ハクアリード公式ショップ「特定商取引法に基づく表記」(返品特約・定期コース解約について・サイクル変更について)(2026年10月24日確認)
- ハクアリード公式ショップ「利用規約」(第12条・第13条)(2026年10月24日確認)
- ハクアリード公式ショップ「当サイトについて」(2026年10月24日確認)
- ハクアリード公式ショップ「チャットでお問い合わせ」(上部の「お問い合わせ」から転送されるページ)(2026年10月24日確認)
- ハクアリード公式ショップ「すべての商品」(2026年10月24日確認)
- 消費者庁「通信販売業者【株式会社MIO、株式会社Meilie及び株式会社WELLVY】に対する行政処分について」(2026年3月27日公表・2026年10月24日確認)
- 消費者庁「特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について」(株式会社MIO)PDF(2026年10月24日確認)
- 消費者庁 チラシ「ネット通販での購入時には、最終確認画面のスクリーンショットを保存しましょう!」PDF(2026年10月24日確認)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド」執行事例の検索(2026年10月24日確認)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド」通信販売(2026年10月24日確認)
- 消費者庁「景品表示法に基づく措置命令」公表一覧(2025年度・2026年度)(2026年10月24日確認)
- e-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(第9条の3・第12条の6・第15条の3・第15条の4)(2026年10月24日確認)
- 国税庁 法人番号公表サイト「株式会社MIO」(2026年10月24日確認)
