オーネットの退会・中途解約|返金額は「会員登録日」で決まる

この記事は2026年9月6日に各社の公式ページを確認して作成しました。手順や金額は変更されることがあるため、お手続きの前に公式ページで最新の内容をご確認ください。
文=仁藤 律(解約ナビ 運営者

オーネット(O-net)をやめたい。でも「入会時に10万円以上払ったのに、いくら返ってくるのか」がはっきりしない——そう感じている方は多いはずです。オーネットは中途解約で会社が請求できる上限額を、公式サイトの料金ページとよくある質問の両方に数字で書いています。ただし、その金額を左右する「サービス提供開始」がいつなのかは、料金ページにもよくある質問にも書かれていません。この記事は、オーネットの公式表示(婚活応援コラムを含む)と会社概要、そして消費者庁・国民生活センターの一次資料だけを読んで、返金の考え方を組み立て直したものです。

結論から言うと・・・

解約方法

オーネットの退会手続きは「退会届の提出」で、公式のよくある質問は「会員活動開始後、いつでも中途解約できます」と明記しています。契約書面の交付から8日以内なら、書面または電磁的記録の通知によるクーリング・オフで支払い済み料金は全額返金。8日を過ぎたあとは、オーネット自身が公式サイトで「サービス提供開始後は〈提供されたサービスの対価に相当する額〉+〈2万円または契約残額の20%のいずれか低い額〉、サービス提供開始前は3万円」より多くは請求しないと表示しています。これは特定商取引法が結婚相手紹介サービスに定めている上限とぴったり同じ数字です。つまり、8日を過ぎたあとの負担は交渉ではなく計算で決まります。ただし「サービス提供開始」がいつなのかは、料金ページにもよくある質問にも書かれていません。境目を「会員登録日」と説明しているのは、同じサイトの婚活応援コラムだけです。ここが金額の分かれ目なので、契約書面で提供開始日を確かめてください。

ヤクちゃん

入会時に12万円ちょっと払いました。まだ会員登録の書類を出している途中なんですが、今やめたら3万円だけ引かれて残りは戻る、という理解でいいですか?

カイくん

「サービス提供開始前」に当たるならその計算になります。オーネットの婚活応援コラムは、境目を「会員登録日」=前払い料金の支払いを終えて指定書類を出したあとに会員登録された日、と説明しています。ただしこれは料金ページにも、よくある質問にも載っていない書き方です。しかも3万円は結婚相手紹介サービスの上限としては7類型で最も高い額で、法律も「上限であって請求できる権利を与えたものではない」としています。まず契約書面の「精算に関する事項」を開いて、提供開始日と差し引かれる費目を確認してください。

この記事は、オーネット(オーネットプラン/IBJプラン/オーネットプレステージプラン/20代割)を契約中で退会・中途解約を考えている方と、これから契約する前に解約条件を確かめておきたい方に向けたものです。

目次

オーネットの「やめ方」は3種類。金額が動くのは中途解約だけ

まず全体像を、公式が書いていることだけで整理します。オーネットには成婚退会・中途解約・活動休止の3つがあり、お金の話が絡むのは中途解約です。

項目公式サイトに書かれていること
やめ方の種類①成婚退会(プロポーズ成功後)②中途解約=中途退会 ③活動休止(やめずに止める)
手続きの方法「退会を希望する場合は退会届の提出をお願い致します」(よくある質問・活動について)。提出先・提出方法・締切日は〔未確認〕
中途解約の可否「会員活動開始後、いつでも中途解約できます。規定に基づいて前払い料金内で返金がある場合は返金します。解約・退会後に月会費は発生しません」
クーリング・オフ「入会契約者は、契約書面の交付から8日以内であれば、書面または電磁的記録の通知により、無条件に入会契約を解除できます」「当社はお支払い済みの料金の全額を返金します」
8日経過後の請求上限「特定商取引法に則り、以下に定める金額の他の請求は致しません」/(1)提供開始後=提供されたサービスの対価に相当する額+2万円または契約残額の20%のいずれか低い額/(2)提供開始前=3万円
「提供開始」の定義料金ページ・よくある質問には記載なし。婚活応援コラムのみ、境目を「会員登録日」とし「契約者が前払い料金の支払いを完了し、かつ、当社指定の書類を提出した後、オーネットサークルの会員として登録された日」と定義
契約期間「会員期間は登録日より1年間で、自動更新となります。更新に際して入会金や更新料は不要です」
月会費の引き落とし「月会費は当月分を27日に、ご指定の口座から自動引き落とし」「1カ月目の月会費は2カ月目と合算で引き落とし」
活動休止最大12カ月(会員期間1年間につき)。休止中の月会費は2,200円(税抜価格2,000円)
成婚料オーネット会員同士は0円。超親切お見合いでの成婚・IBJ会員との成婚は200,000円(税込220,000円)
再入会「退会後6カ月以内であれば規定費用のお支払いと、新規入会と同様のお手続きにより再入会ができます」

運営会社は株式会社オーネット(英字表記: O-net, Inc.)、本社は東京都千代田区九段南2丁目3番14号 靖国九段南ビル7F、代表電話は050-1790-6501です。会社概要には「1980年4月5日 前身の株式会社オーエムエムジー創業」「2007年12月19日 楽天グループへ事業を承継し、株式会社オーネット設立」「2018年12月28日 楽天株式会社からの全株式譲渡によりポラリス・キャピタル・グループ株式会社の傘下となる」と沿革が書かれています。現在は楽天グループではありませんので、「楽天オーネット」時代の情報を読んでいる場合は注意してください (会社概要・2026年9月6日確認)。

🔑 いちばん金額が動く「提供開始前か、開始後か」の境目が、料金ページに書かれていない

オーネットの料金ページの末尾には「注意事項」という枠があり、クーリング・オフと中途解約の条件が書かれています。中途解約の欄はこうです。

クーリング・オフ期間の後も契約の解除ができます。契約が解除されたときは、特定商取引法に則り、以下に定める金額の他の請求は致しません。(1)その解除がサービス提供開始後である場合は次の合計額・提供されたサービスの対価に相当する額・2万円又は契約残額の20%のいずれか低い額(2)その解除がサービス提供開始前である場合3万円

この数字は特定商取引法施行令が結婚相手紹介サービスに定めた上限そのもので、オーネットは自ら法定上限を天井として宣言していることになります。問題はその先です。上限が「3万円」か「提供済み対価+最大2万円」かは“サービス提供開始”の前後で切り替わるのに、その日がいつなのかは、この注意事項にもよくある質問にも書かれていません。契約を検討する人が読む2つのページに、金額を倍近く動かす定義だけが載っていないことになります。

ここが実務上効いてくるのは、オーネットが「本人確認書類・独身証明・学歴証明・職業証明(男性のみ)・写真を提出していただき、会員登録手続きが完了後から活動できます。手続き完了は平均約2週間です」と公表しているからです。契約した日と、実際に活動が始まる日のあいだに約2週間の空白があります。この期間にやめたらどちらの計算になるのか。料金ページとよくある質問だけを読んでいるかぎり、判断できません。

答えは同じサイトの「婚活応援コラム」にだけ書いてある

ただし、定義がどこにもないわけではありません。オーネットが自社サイトで運営する婚活応援コラムの2本には、境目の日とその定義がはっきり書かれています。「結婚相談所を退会(中途解約)するには?」の記事はこうです。

オーネットの場合、契約者は、クーリング・オフ期間経過後は、当社に中途解約通知をすることにより、将来に向かって契約を解除することができます。(1)会員登録日の前日まで 入会契約日から8日を経過した後、会員登録日の前日までの中途解約の場合、当社は、入会時の前払料金から違約金として3万円を除いた金額を返金します。(2)会員登録日以降 既にお支払い済みの前払い料金および月会費から、提供済みのサービスにかかる前払い料金及び月会費と、特定商取引法に基づく中途解約手数料を差し引いた金額を返金いたします。 ※「会員登録日」とは、契約者が前払い料金の支払いを完了し、かつ、当社指定の書類を提出した後、オーネットサークルの会員として登録された日をいいます。

同じ「会員登録日」の定義は、コラム「結婚相談所はクーリング・オフの対象になる?」にも同じ文言で載っています。つまりオーネット自身の説明では、料金ページの「サービス提供開始」=「会員登録日」であり、その日は〈前払い料金の支払い完了〉と〈指定書類の提出〉が両方そろってから来るということです。よくある質問が「会員登録手続きの完了は平均約2週間」としているのと突き合わせると、契約直後の数週間は「提供開始前=上限3万円」の側にいる可能性が高い、と読めます。

ただしこの記述は、契約を検討する人が普通に開く料金ページやよくある質問ではなく、コラム記事の中にしかありません。文中の「オーネットサークル」という呼び名も、公式サイトの他のページには出てきません。交渉の材料にはなりますが、最終的な根拠は契約書面です。契約前なら概要書面、契約後なら契約書面の「精算に関する事項」を開いて、提供開始日がいつと書かれているかを必ず確認してください。

そのコラムは、クーリング・オフの起算日を料金ページと違う書き方をしている

ここは注意して読んでください。同じコラムはクーリング・オフを「入会契約者は入会契約日から8日以内であれば」と説明しています。一方、料金ページとよくある質問は「契約書面の交付から8日以内」です。特定商取引法第48条の起算日は契約書面を受領した日なので、正しいのは料金ページのほうです。契約日と書面交付日がずれていた場合、コラムの書き方を信じると期限を実際より早く見積もることになります。さらに逐条解説は、書面を交付しなかった場合はもちろん「クーリング・オフができる旨が記載されていない等、書面に重要な事項が記載されていない場合」も8日の起算日が到来しないとしています。日付の判断は、コラムではなく手元の契約書面で行ってください。

参考までに、同じ株式会社オーネットが運営する45歳以上向けサービス「スーペリア」の料金ページも、同じ「会員登録日」で2段階に分けています。ただし会員登録日以降の扱いは「前払い料金からの返金はありません」と書かれており、上のコラムがオーネット本体について書いている内容とは違います。スーペリアは料金体系も入会資格も異なる別サービスなので、こちらの条件をオーネット本体に当てはめないでください。

「提供開始前のほうが安い」とは限らない

もうひとつ、直感に反する点を先に書いておきます。「提供開始前だから安い」とは限りません。結婚相手紹介サービスの提供開始前の上限3万円は、特定継続的役務提供の7類型のなかで最も高い額です。一方、提供開始後の上乗せ分は2万円が天井。まだほとんどサービスを受けていない段階なら、提供開始後扱いのほうが安くなる計算もありえます。だからこそ境目の日と、提供済みとされる対価の中身を書面で確かめる価値があります。

💰 結局いくらかかるのか

入会時に払う額と月会費(プラン別・税抜/税込)

オーネットの料金は「入会時お支払い費用」と「月会費」の2本立てで、プランによって額が変わります。公式サイトの表示をそのまま並べます。

プラン入会時お支払い費用月会費成婚料
オーネットプレステージプラン130,000円(税込143,000円)22,000円(税込24,200円)200,000円(税込220,000円)※超親切お見合い・IBJ会員との成婚のみ
IBJプラン118,000円(税込129,800円)17,500円(税込19,250円)200,000円(税込220,000円)※IBJ会員との成婚のみ
オーネットプラン112,000円(税込123,200円)14,500円(税込15,950円)0円
IBJプラン(20代割)60,000円(税込66,000円)16,000円(税込17,600円)200,000円(税込220,000円)※IBJ会員との成婚のみ
オーネットプラン(20代割)54,500円(税込59,950円)11,000円(税込12,100円)0円

お見合い料に当たる費目はプラン料金に含まれる分と含まれない分があり、公式は「アドバイザー推薦お見合い、婚活パーティー・イベントへの参加は別途料金がかかります」と書いていますが、その金額は公開されていません(〔未確認〕)。同じ会社のスーペリアが「お引き合わせ 1回ごと5,500円(税抜価格5,000円)」と1回あたりの額を公開しているのと対照的です。オーネット本体で見積もりを立てるときは、この別途料金を店舗で確認しないと総額が出ません。

「入会時お支払い費用」の内訳と、入会金30,000円

オーネットは入会時費用の内訳も公開しています。オーネットプランなら「入会金(会員登録に係る料金):30,000円」+「会員登録事務、サービス提供等の各種調整費:93,200円」で、後者はさらに各種サービス初回設定費用19,200円・各種データ連携・調整作業手数料36,000円・相手方とのマッチング作業手数料18,000円・活動スタートサポート費用20,000円に分かれます。

この内訳の各金額には税込・税抜の表記がありませんが、5プランすべてで合計が税込総額と一致します(オーネットプランは30,000+93,200=123,200円、プレステージは30,000+113,000=143,000円、オーネットプラン20代割は30,000+29,950=59,950円)。つまり内訳は税込表示と読めます。入会金30,000円は5プランすべてで同額です。「のりかえ割引」はこの入会金30,000円が割引になる制度で、対象は公式表示によると「独身証明書の提出を必須としている特定継続的役務を提供している結婚情報サービス提供会社をご利用中の方」で、他社であれば何でもよいわけではありません。

入会金が独立した費目として書かれていることには意味があります。消費者庁のQ&Aは、特定継続的役務提供に当たる契約について「エステティック、学習塾等の入会金、入学金については、基本的にはこの精算ルールに従って返還すべき性格のものであり、上記のいずれにも含まれない『入学金(入会金)は返還しない』等の特約は無効になります」としています。「入会金は一切返しません」という説明を受けたら、その一言だけで納得する必要はありません

月会費は当月分を27日に引き落とし。だから「前払い分の返金」は薄い

公式は「月会費は当月分を27日に、ご指定の口座から自動引き落とし」「1カ月目の月会費は2カ月目と合算で引き落とし」と説明しています。つまり月会費は先取りではなく、その月の分をその月末に払う形です。中途解約についてオーネットが書いている「規定に基づいて前払い料金内で返金がある場合は返金します」という一文の"前払い料金"に、月会費はあまり含まれません。返金の余地があるとすれば、入会時に一括で払った10万円前後のほうです。ただしその内訳のどこがいくら戻るかは公式サイトに書かれていません(〔未確認〕)。契約書面の「精算に関する事項」で確認してください。

やめずに止める:活動休止は月2,200円(税込)

退会せずに費用を下げる手段が休止制度です。ここはページによって書き方の幅が違うので、両方を並べます。料金ページは「お付き合いを始めたら、月額2,200円(税込)で最大12カ月の婚活サービスの利用休止ができます」とし、注記に「オーネット会員同士の場合のみ。」と付けています。一方、よくある質問(料金について)は「特定のお相手との交際に専念する場合や自己都合により、最大12カ月間(会員期間1年間につき)活動を休止できます」「そのほか活動一時休止はプランにかかわらず2,200円(税抜価格2,000円)の月会費で可能です」と、自己都合による休止も、プランを問わないことも明記しています

料金ページが説明しているのは「交際休止制度」という交際専念のための仕組み、よくある質問が説明しているのはそれを含むより広い「活動一時休止」——と読めば矛盾はしません。ただ、料金ページだけを読むと「恋人ができないと休めない」と誤解しかねない書き方です。さらに料金ページでは、プレステージプランとオーネットプランの月会費の注記に「休止された月の月会費は2,200円(税込)です」とあるのに、IBJプランの注記だけこの一文がありません。自己都合で止めたいなら、料金ページの注記ではなくよくある質問のほうを根拠に店舗へ相談してください。よくある質問は休止料金を「プランにかかわらず2,200円(税抜価格2,000円)」としています。休止は退会ではないので、会員としての地位は残ります。

途中でやめたとき、会社が請求できる上限

8日を過ぎたあとの計算は、オーネットの表示と法律の上限が一致しているので、次の2択になります。

タイミング会社が請求できる金額の上限
サービス提供開始前3万円
サービス提供開始後提供されたサービスの対価に相当する額 +(2万円 または 契約残額の20% のいずれか低い額)

「契約残額」は法令上「対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額」と定義されています。ここで押さえておきたいのは、提供開始後に上乗せできる違約金部分は、契約残額がどれだけ大きくても2万円が天井だということです。残り期間の月会費を全部請求されるようなことは、この枠組みでは起こりません。

そしてもう一段大事なのが、これが上限にすぎないという点です。消費者庁の逐条解説は「あくまで上限を規定したものであり、本項に定める額まで請求できる権利を役務提供事業者に与えたものと解してはならない」「本項第1号又は第2号の政令で定める額はあくまでも上限であり、個別ケースにおいて生じている損害又は費用の額がこれを下回っている場合にまで当該上限額を請求できることを容認するものではない」と明記しています。3万円・2万円は「必ず取られる額」ではありません

⚖️ 法律上の位置づけ

結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の「特定継続的役務提供」7類型(エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)のひとつです。政令の定義は短く「結婚を希望する者への異性の紹介」だけ。対象になるのは提供期間が2月を超え、支払う金額の総額(税込)が5万円を超える契約です。金額には入会金・登録料・施設利用料など名目を問わず、購入しなければならない商品の代金も含めて判断します。

該当するかどうかは会社単位ではなく、契約したプランの期間と金額で決まります。とはいえオーネット自身が料金ページで「特定商取引法に則り」と書き、のりかえ割の条件説明でも他社を「特定継続的役務を提供している結婚情報サービス提供会社」と表現しているので、この枠組みを前提に運用していることは公式表示から読み取れます。自分の契約がどうかは、契約書面の期間と総額で当てはめてください。

該当する場合に使える権利は次のとおりです。

  • クーリング・オフ(法第48条):契約書面を受領した日を含めて8日間。書面または電磁的記録(電子メール、事業者サイトの専用フォーム、FAX等)で通知でき、通知を発した時点で効力が生じます(発信主義)。損害賠償や違約金は請求できず、すでに役務が提供されていても対価を請求できません。不利な特約は無効です。
  • 書面不備なら8日は始まらない:逐条解説は「書面を交付しなかった場合はもとより、クーリング・オフができる旨が記載されていない等、書面に重要な事項が記載されていない場合、…8日間の起算日が到来せず、クーリング・オフできる時間が継続する」としています。契約前に概要書面、契約後に契約書面という2回の交付義務があり、体裁も赤枠の中に赤字・8ポイント以上と決まっています。
  • 中途解約権(法第49条):8日経過後も、契約期間中ならいつでも、理由を問わず将来に向かって解除できます。オーネットが「会員活動開始後、いつでも中途解約できます」と書いているのはこの権利に沿った運用です。ただし契約期間が満了した後は中途解約できません
  • 結婚相手紹介サービスの上限額:提供開始前は3万円(7類型で最高額)、提供開始後は提供済み対価+「2万円または契約残額の20%のいずれか低い額」。語学教室や美容医療の「5万円」とは違う数字なので、他ジャンルの解説を流用しないでください。
  • 契約書面には数量の総計を書く義務がある:逐条解説は「結婚相手紹介サービスについては役務を提供する回数その他の数量の総計を具体的に記載する」「有効期間内であれば提供される時間数、回数等に制限がない場合にはその旨記載する」「約束ができない場合には、例えば『役務の提供回数については約束できない。』等を明確に記載する必要がある」としています。オーネットは公式サイトで「お手軽お見合い 毎月2名(年間24名)」「オーネット会員検索 毎月5名(年間60名)」のように数量を公開しているので、契約書面にも同等の総計が書かれているかを見てください
  • 関連商品は宝石・装身具:結婚相手紹介サービスの関連商品として政令が指定しているのは「真珠並びに貴石及び半貴石」「指輪その他の装身具」だけです。婚活サービスの勧誘の場で宝石や指輪を買わされた場合、本体契約の解約とあわせてその売買契約も解約できます。書籍・セミナー・写真撮影・衣装レンタルは指定されていないので、この枠では解約できません。なお結婚相手紹介サービスの関連商品に消耗品の指定はないため、使ってしまったことを理由にクーリング・オフを失うことはありません。
  • 消費者契約法第9条:特商法に該当しない契約でも、解約に伴う損害賠償・違約金が「平均的な損害の額」を超える部分は無効です。同条第2項により、消費者から求められれば事業者は算定根拠の概要を説明する努力義務を負います。

成婚料については、慎重に扱う必要があります。オーネットの公式表示は「超親切お見合いでのご成婚、IBJ会員とのご成婚の場合のみ成婚料が発生いたします。オーネット会員同士のご成婚の場合、成婚料は0円です」で、額は200,000円(税込220,000円)。一方、消費者庁の逐条解説・Q&A・ガイド、および不実勧誘・誇大広告等の運用指針を通しで検索しても「成婚料」という語は一度も出てきません。中途解約時に成婚料がどう扱われるかについて、公的な記述は存在しないということです。成婚が成立していない段階で成婚料は発生しないという公式の建て付けまでは公表資料から読み取れますが、すでに発生した成婚料の精算については断定できません。ここは個別判断になるので、消費者ホットライン188に相談してください。

国民生活センターは、結婚相手紹介サービスの相談として「会員規約では、中途解約の場合、既払い金や入会金、登録料、紹介料は一切返金されず、解約料として契約金額の2割を支払うことになっています。解約料が高額すぎるのではないでしょうか」という事例を公表し、回答で「業者から精算方法が記載されている書面をもらい、特商法に定められた方法で精算されているか確認しましょう」と案内しています。請求額が上の上限を超えていると感じたら、書面を持って188へ

📗 これから契約する人へ

入会前の面談で確認しておくと、あとで揉めずに済む項目を挙げます。いずれも公式サイトだけでは答えが出ないものです。

  • 「サービス提供開始日」はいつか。契約日か、会員登録日か、活動開始日か。ここで上限が3万円か「提供済み対価+最大2万円」かに分かれます。オーネットの婚活応援コラムは「会員登録日」を境目とし、それを「前払い料金の支払いを完了し、かつ、当社指定の書類を提出した後、…会員として登録された日」と定義しています。この定義が契約書面にも同じように書かれているか、会員登録手続きの完了まで平均約2週間とされる空白期間の扱いとあわせて必ず聞いてください。
  • 中途解約したとき、入会時お支払い費用のどの費目がいくら戻るのか。オーネットは内訳を4つの手数料に分けて公開していますが、解約時にどれが返還対象かは公開されていません。契約書面の「精算に関する事項」に、請求する費目とその額が具体的に書かれているかを見てください。書かれていない費目を後から請求されることには根拠がありません。
  • 退会届の提出方法と締切日。公式は「退会届の提出」としか書いていません。月会費は当月分を27日に引き落とすので、月内のどの時点までに出せばその月で終わるのかを確認してください。
  • お見合い・パーティー・オプションの単価。アドバイザー推薦お見合いや婚活パーティーは別途料金と書かれていますが、金額は非公開です。自分磨きサービスは33,000円〜55,000円(税込)と公開されているので、同じように単価表をもらってください。
  • 契約書面に紹介人数・お見合い回数の総計が書かれているか。結婚相手紹介サービスの契約書面には数量の総計を記載する義務があります。書かれておらず、「約束できない」旨の明記もなければ、書面の記載不備=クーリング・オフの起算日が来ていない可能性があります。
  • 会員数の数え方。オーネットは「2026年1月1日時点のオーネット登録会員数30,181名とIBJ会員数104,859名の合計数から重複13,313名を除いた人数」「自己都合・交際等により一時的に活動を休止中のオーネット会員5,876名を含む」と注記付きで開示しています。数字だけでなく注記まで読んでから比較してください。

なお、路上で呼び止められて店舗に連れて行かれた、販売目的を告げられずに呼び出された、「あなたは特別に選ばれました」と特別扱いを持ちかけられた——といった経緯で契約した場合は、営業所で結んだ契約でも訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールス)に当たることがあります。勧誘のときに「必ず条件に合う人を紹介できる」と言われていた場合も含めて、心当たりがあれば188へ。

よくある質問

契約したばかりで、まだ書類を出している途中です。全額返ってきますか?

契約書面の交付から8日以内であれば、オーネットは「書面または電磁的記録の通知により、無条件に入会契約を解除できます」「当社はお支払い済みの料金の全額を返金します」と公式サイトに書いています。まず契約書面を受け取った日を確認してください。法律上も、通知は発した時点で効力が生じます(発信主義)ので、8日目の当日に送っても間に合います。8日を過ぎた場合は中途解約になり、サービス提供開始前なら3万円、提供開始後なら提供済み対価+(2万円または契約残額の20%の低い額)が会社の請求できる上限です。境目について、オーネットの婚活応援コラムは「会員登録日」=前払い料金の支払い完了と指定書類の提出がそろってから会員登録された日、と説明しています。書類を出している途中ならまだ提供開始前に当たる可能性がありますが、料金ページには書かれていない説明なので、契約書面で提供開始日を確かめてください。契約書面をそもそも受け取っていない、あるいはクーリング・オフができる旨が書かれていない場合は、8日の起算日自体が来ていない可能性があります。

月会費は日割りになりますか? 退会届はいつ出せばいいですか?

日割りの有無も、退会届の締切日も公式サイトには書かれていません(〔未確認〕)。分かっているのは「月会費は当月分を27日に、ご指定の口座から自動引き落とし」「1カ月目の月会費は2カ月目と合算で引き落とし」「解約・退会後に月会費は発生しません」という3点だけです。当月分を当月末に払う仕組みなので、いつ退会届が受理されたかによってその月の月会費の扱いが変わる可能性があります。休止という選択肢もあり、こちらは月2,200円(税抜価格2,000円)で最大12カ月(会員期間1年間につき)。やめるか止めるかを決める前に、担当アドバイザーに両方の締切日を聞いてください。

成婚料220,000円は、途中でやめたら関係ありませんか?

オーネットの公式表示では、成婚料が発生するのは「超親切お見合いでのご成婚、IBJ会員とのご成婚の場合のみ」で、オーネット会員同士の成婚なら0円です。オーネットプランと20代割のオーネットプランはそもそも成婚料0円と表示されています。つまり成婚に至っていない段階で成婚料が発生する建て付けにはなっていません。ただし「成婚料」という費目について、消費者庁の公表資料には記述がありません。中途解約時の精算で成婚料をどう扱うかについて公的なルールが示されていないということなので、この記事では断定しません。すでに成婚料を請求された、あるいは支払ったあとで解約したいという場合は、契約書面を持って188に相談してください。また、特定継続的役務提供に当たるかを判断する「総額5万円超」には、名目を問わず支払わなければならない金銭が算入されます。

出典一覧

  • オーネット 料金・プラン(各プラン料金・入会時費用の内訳・交際休止制度・注意事項のクーリング・オフ/中途解約)(料金・プラン・2026年9月6日確認)
  • オーネット 20代割(20代割プランの料金・内訳・他社比較表の注記)(20代割・2026年9月6日確認)
  • オーネット よくある質問/料金について(会員期間・自動更新・中途解約・活動休止・支払方法・成婚料)(よくある質問(料金)・2026年9月6日確認)
  • オーネット よくある質問/活動について(退会届の提出)(よくある質問(活動)・2026年9月6日確認)
  • オーネット よくある質問/入会について(入会資格・必要書類・会員登録手続き完了まで平均約2週間・再入会)(よくある質問(入会)・2026年9月6日確認)
  • オーネット ご成婚までの流れ(成婚退会・成婚料の条件)(ご成婚までの流れ・2026年9月6日確認)
  • オーネット その他の割引・特典プレゼント(のりかえ割引・入会金30,000円割引)(割引・特典・2026年9月6日確認)
  • オーネット 自分磨きサービス(オプション料金)(自分磨きサービス・2026年9月6日確認)
  • 株式会社オーネット 会社概要(会社名・本社所在地・電話番号・沿革)(会社概要・2026年9月6日確認)
  • オーネット 婚活応援コラム「結婚相談所を退会(中途解約)するには?伝え方や注意点、違約金などを解説」(会員登録日を境目とする中途解約の2段階と「会員登録日」の定義)(婚活応援コラム・2026年9月6日確認)
  • オーネット 婚活応援コラム「結婚相談所はクーリング・オフの対象になる?条件や注意点、書面の書き方を紹介」(「入会契約日から8日以内」の記載・「会員登録日」の定義)(婚活応援コラム・2026年9月6日確認)
  • スーペリア(株式会社オーネット運営)料金・支払方法・クーリング・オフ・中途解約(スーペリア 料金・2026年9月6日確認)
  • 消費者庁「特定継続的役務提供」(特定商取引法ガイド・2026年9月6日確認)
  • 消費者庁「特定継続的役務提供 Q&A」(入会金不返還特約の無効・中途解約の可否)(Q&A・2026年9月6日確認)
  • 消費者庁「特定商取引に関する法律・解説(逐条解説)」(結婚相手紹介サービスの定義・上限額・書面記載事項)(逐条解説PDF・2026年9月6日確認)
  • 消費者庁「訪問販売」(キャッチセールス・アポイントメントセールス)(特定商取引法ガイド・2026年9月6日確認)
  • 国民生活センター「高額な解約料を請求する結婚相手紹介サービス」(相談事例と解決結果・2026年9月6日確認)
  • 国民生活センター「希望する相手を紹介してもらえない」(結婚相手紹介サービスの典型トラブル)(相談事例と解決結果・2026年9月6日確認)
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