文=仁藤 律(解約ナビ 運営者)
「駅前留学NOVA」をやめたいと思って公式サイトを開くと、まず戸惑うことになります。入会の導線は驚くほど整っているのに、「解約」「退会」とタイトルの付いたページが1枚も見つからないからです。実際、公式サイトのサイトマップをたどって解約に関わる記載を探すと、条件がまとまっているのはオンライン系のサービスだけで、しかもその締切はサービスごとにまったく違いました。
結論から言うと・・・NOVAは「ひとつの解約ルール」で動いていません。契約しているのが通学の駅前留学なのか、オンラインの新・お茶の間留学なのか、LIVE STATIONなのか、アプリなのか、単発のTOEIC対策コースなのかで、申し出の期限も窓口も返金の扱いも別物です。まずは自分がどれを契約しているかを確定させることが、最短ルートになります。
新・お茶の間留学(オンライン)=退会したい月の前々月25日までに、NOVA所定の手続きで申請。
NOVA LIVE STATION=生徒専用ページ「MY ROOM」の登録情報変更から、次回請求予定日の6日前までに停止手続き。
NOVAサプリなどのアプリ=サイト所定の方法で退会。口座振替の場合は有効期限満了日の前々月25日まで。
TOEIC®対策コース=受講規約上、申込完了後のキャンセルは受付不可。
駅前留学(通学コース)=退会手続きと締切の公式な記載は、今回の調査では公式サイト上に見つけられませんでした〔未確認〕。在籍校またはフリーコール0120-324929への確認が必要です。
ヤクちゃんとりあえず今月で辞めたいんですけど、電話1本で止まりますよね?
カイくんそこが要注意なんです。オンラインの「新・お茶の間留学」は、公式の特定商取引法に基づく表記で「退会を希望する月の前々月25日まで」と定められています。9月に思い立っても、止められるのは早くて11月分から、という読み方になります。
この記事は、NOVAをやめたい/やめるか迷っている方と、これから申し込む前に解約条件を確認しておきたい方に向けて、公式サイトの記載だけを根拠にまとめたものです。
NOVAの解約は「契約しているサービス」で締切がまったく違う
まず全体像です。以下は、NOVA公式サイトに掲載されている特定商取引法に基づく表記・受講規約・よくあるご質問から確認できた内容だけを並べたものです。公式に記載を確認できなかった項目は、推測で埋めずに〔未確認〕としています。
| サービス | 申し出の期限 | 手続きの窓口 | 途中でやめたときの返金 |
|---|---|---|---|
| 駅前留学(通学コース) | 〔未確認〕 | 〔未確認〕 | 〔未確認〕 |
| 新・お茶の間留学(オンライン) | 退会を希望する月の前々月25日まで | 「弊社所定の手続き」 | 「既にお支払いただいた料金の返金はいたしかねます」 |
| NOVA LIVE STATION | 次回請求予定日の6日前まで | MY ROOMの登録情報変更 | 「支払いは返金不可」(期間途中の払い戻しなし) |
| NOVAサプリ等のアプリ | 有効期限満了日まで(口座振替は前々月25日まで) | 「本サイト所定の方法」 | 「いかなる理由があったとしても料金の返金は致しません」 |
| TOEIC®対策コース | 申込完了後のキャンセル不可 | ― | 「一旦、納入された受講料の返金はできかねます」 |
数字だけ見ても、「6日前まで」と「前々月25日まで」では、必要な段取りが2か月近く違います。同じNOVAという看板の下でこれだけ差があるので、「NOVAの解約は◯日前まで」という一般論は成り立ちません。
🔑 発見:公式サイトに「解約ページ」は無く、規約が用意されているのはオンライン系だけ
今回、nova.co.jpのサイトマップ(サイト内案内ページとsitemap.xmlの両方)をたどって、特定商取引法に基づく表記・受講規約にあたるページを洗い出しました。見つかったのは、新・お茶の間留学、NOVA LIVE STATION、TOEIC®対策コース、各種アプリ(NOVAサプリ/NOVAアプリ留学/AI留学)、こども向け・英検向けの配信サービスといったオンライン系・単発講座系のページだけでした。
一方で、NOVAの看板商品である通学型「駅前留学」については、退会の手続き方法・申し出の締切・中途解約時の精算方法・休会制度のいずれも、公式サイト上で記載を確認できませんでした。料金ページには詳細なシミュレーターまで用意されているのに、やめるときの条件だけが見当たらない、という状態です。
誤解のないように書いておくと、これは「NOVAが隠している」という話ではありません。通学コースは校舎で契約書面を交わす形式なので、条件が書面側に載っている可能性は十分あります。事実として言えるのは、ウェブ上で契約前に確認することはできないということだけです。だからこそ、契約時に受け取った書面を探すのが最初の一手になります。
もうひとつ、解約の連絡を出す前に必ず見ておきたい点があります。契約の相手方(販売業者)として書かれている会社名が、サービスによって別の会社になっています。会社情報ページの商号は「株式会社NOVAランゲージカンパニー」で、NOVA LIVE STATION・TOEIC®対策コース・各種アプリ・こども向け配信サービスの特定商取引法に基づく表記も、いずれも販売業者を「株式会社NOVAランゲージカンパニー」としています。ところが新・お茶の間留学の特定商取引法に基づく表記だけは、販売業者が「NOVAホールディングス株式会社」と別の社名で書かれています(駅前留学NOVA公式・会社情報/NOVA 新・お茶の間留学公式・特定商取引法に基づく表記・2026年9月6日確認)。
退会の申し出も、クーリング・オフの通知も、契約の相手方である事業者に対して行うものです。表記のゆれではなく社名そのものが違うので、連絡を出す前に、自分が使っているサービスの特定商取引法に基づく表記を開き、そこに書かれた事業者名・所在地・連絡先をそのまま宛先にしてください。別会社宛てに送ってしまうと、届いた・届いていないの争いになりかねません。どちらが自分の契約相手か判断できない場合は、その点も含めて窓口に確認し、やり取りの記録を残しておくのが安全です。
💰 結局いくらかかるのか
入会金は0円と明記されている
料金ページには「NOVAは入会金をいただきません」と記載されています。「NOVAのじまん」のページでも「入会金を一切頂いておりません。入会金を頂かず、月々のレッスン料と月会費だけなのは、レッスンに自信があるから。」と説明されています。つまり、解約時に「入会金が返ってこない」という論点は、NOVAの通常コースでは原則として発生しません(駅前留学NOVA公式・プラン・料金/駅前留学NOVA公式・NOVAのじまん・2026年9月6日確認)。
月謝は「月10,000円~」だが、地域とプランで変わる
公式の料金ページは「月10,000円~の月謝制。(税込11,000円~)」と表示しています。ただしこれは下限で、実際の金額はレッスン形式(グループ/マンツーマン)、受講プラン(固定/フリー)、地域の3つで決まる仕組みです。ページ内のシミュレーターで愛知県・グループ・フリープランを選ぶと「月4回 12,500円(税込13,750円)」と表示され、同じ条件でも地域が変われば金額が変わります。ページにも「地域によって料金が異なります。」と明記されています。
オールインシリーズはさらに上の価格帯です。キャンペーンページでは「24,000円~(税込26,400円~)でNOVAのおすすめをオールイン!」「『プラチナ留学』なら学習サポートもしっかり。31,000円~(税込34,100円~)」「がっちりサポートで上達出来る『スパルタ留学』。47,000円~(税込51,700円~)」と書かれています(駅前留学NOVA公式・1万円おためし留学・2026年9月6日確認)。
「別途月会費・教材費」の金額は、英語コースのページには書かれていない
これは注記まで読まないと分からない部分です。料金ページにも各コースページにも「※別途月会費・教材費を申し受けます」という一文が付いていますが、英語コースのページには、その月会費がいくらなのかが書かれていません。
金額が明示されているのは、フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語・中国語・韓国語といった多言語コースのページだけで、そこには「※別途月会費1,800円(税込1,980円)・教材費を申し受けます。※地域によって金額が異なります。」と書かれています(駅前留学NOVA公式・フランス語レッスン・2026年9月6日確認)。英語コースの月会費が同額かどうかは公式に確認できず〔未確認〕、教材費の金額も〔未確認〕です。契約前に必ず口頭ではなく書面で確認しておきたい項目です。
やめたときに戻るお金は、オンライン系では「戻らない」と書かれている
新・お茶の間留学の特定商取引法に基づく表記は、「月額制または都度払いのため、既にお支払いただいた料金の返金はいたしかねます。退会を希望される場合は、退会を希望する月の前々月25日までに弊社所定の手続きに従いご申請ください。」と定めています(NOVA 新・お茶の間留学公式・特定商取引法に基づく表記・2026年9月6日確認)。
LIVE STATIONの受講規約も同様で、「適用法により許容される範囲で、支払いは返金不可とし、会員期間の途中の場合についての払い戻しは行いません。サービスの停止を行うには、MY ROOMの登録情報変更から次回請求予定日の6日前までにお願い致します。」とされています。ここは「適用法により許容される範囲で」という限定句が付いている点が重要で、法律上の権利まで消える書き方にはなっていません(NOVA LIVE STATION公式・受講規約・2026年9月6日確認)。
通学コースを途中でやめた場合の精算方法・違約金の有無は、公式サイト上に記載を確認できませんでした〔未確認〕。
レッスンポイントは「3か月目まで繰り越せます」
NOVAはレッスンをポイントで消化する仕組みを併用しています。公式のハイブリッド英会話のページには「NOVAはレッスンポイント購入制です。レッスンポイントはレッスン形態、時間、言語などを問わずに毎月自由に使うことが可能です。当月使いきれなくても、3か月目まで繰り越せます。」と書かれています(駅前留学NOVA公式・ハイブリッド英会話・2026年9月6日確認)。つまりポイントは無期限ではなく、繰越に上限があるという位置づけです。この点は、後述する法律上の扱いにも関わってきます。
なお、オンラインの「都度払いコース」もポイント購入型です。公式FAQは「都度払いは好きなタイミングでポイントをご購入頂き、予約をお取り頂けるコースです。」と説明しています。ただし、購入したポイント自体の有効期限が何か月なのかは、オンラインの料金ページ・FAQでは確認できませんでした〔未確認〕。
⚖️ 法律上の位置づけ
ここからは、NOVAの規約ではなく法律の側の話です。語学教室は、特定商取引法の「特定継続的役務提供」の対象7類型のひとつに含まれています。消費者庁は「長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つの役務が対象とされています。」と説明しています(消費者庁・特定継続的役務提供・2026年9月6日確認)。
対象になる条件は「2月を超える」かつ「総額5万円を超える」
語学教室の期間要件は2月を超えるもの、金額要件は総額5万円を超えるものです。金額は「(※2)入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えていると対象になります。」とされており、名目を問わない消費税込みの総額で判断されます。NOVAでいえば、レッスン料だけでなく月会費や教材費も総額に入る、という読み方になります。
オンラインだから対象外、ではない
よくある誤解ですが、これは事実と逆です。消費者庁のQ&Aは「※役務の内容がファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれます。」と明記しています(消費者庁・特定継続的役務提供Q&A・2026年9月6日確認)。新・お茶の間留学もLIVE STATIONも、オンラインであることだけを理由に対象外にはなりません。
本当の分かれ目は「期間の定めがあるか/自由にやめられるか」
特定商取引法の逐条解説は、月謝制についてこう述べています。
なお、小規模学習塾に多く見られるような契約形態としてあらかじめ期間を定めて契約するのではなく、月謝払いで役務提供し、解約も自由にできるというような場合は、月ごとに契約が更新されていると考えられ、基本的には役務提供期間は政令で定める期間(学習塾においては2か月)を超えていないと評価されるが、契約の実態によっては該当する場合もある。
NOVAは自ら「安心の月謝制」「月謝制がメイン」と説明しており、期間の定めのない月謝プランであれば、この考え方に沿って月ごとの更新と評価されるのが基本になります。ただし逐条解説自身が「契約の実態によっては該当する場合もある」と留保を置いている点を落とさないでください。「◯か月継続が条件」の割引を適用している、一括前払いしている、教材購入とセットで実質2か月超しばられている、といった実態があれば、月払いでも対象になりうるとされています。
チケットや回数券については、逐条解説は「チケットや回数券等であって有効期限が示されているものは当該有効期限をもって役務の提供期間とし、有効期限の定めのないもの(無期限に有効なもの)については特段の事情のない限り常に政令で定める期間を超えるものとして扱う。」としています。NOVAのレッスンポイントは公式に「3か月目まで繰り越せます」と繰越の上限が示されており、無期限ではありません。したがって「無期限のものは特段の事情のない限り期間要件を満たす」という後半の扱いは、そのままは当てはまりません。
問題は前半です。「有効期限が示されているものは当該有効期限をもって役務の提供期間とする」という扱いが当てはまるとすれば、3か月という繰越の上限は「2月を超える」に届く計算になります。ただしこの考え方は、前払いで買うチケットや回数券についてのものです。NOVAのレッスンポイントが前払いのチケット・回数券にあたるのか、月謝に含まれる月ごとの受講枠にすぎないのかは、公式サイトの記載だけでは判断できませんでした〔未確認〕。ここは自己判断せず、契約書面を手元に置いたうえで消費者ホットライン188に確認してください。
TOEIC®対策コースは「金額は超えるが期間が短い」ケース
NOVAのTOEIC®対策コースは、公式LPで「6週間の短期集中コース」「40分×24レッスン」とされ、価格は外部生で「100,000 円(税込110,000円)」、10月開講の600点対策コースの日程は「10月17日(土)~11月21日(土)まで」と示されています(駅前留学NOVA公式・TOEIC®対策コース・2026年9月6日確認)。受講規約第5条は「本講座は、お申込み完了後の生徒様都合によるキャンセルは受け付けておりません。一旦、納入された受講料の返金はできかねます。」と定めています。
公表されている内容だけを見れば、この講座は金額要件(5万円超)を満たす一方で、期間は公式表記の「6週間」でも、開講クラスの日程(10月17日~11月21日)でも、いずれも「2月を超える」には届きません。実際にどう評価されるかは契約書面に書かれた役務提供期間次第ですが、高額でも短期のコースは特定商取引法の中途解約権が及ばない可能性がある、という点は知っておく価値があります。
ただし、特定商取引法に該当しない契約でも消費者契約法は常に効きます。第9条第1号は、解約に伴う損害賠償・違約金のうち「平均的な損害の額」を超える部分を無効としています。全額返金なしという扱いに納得がいかない場合は、ここで争える余地があります。
該当する契約なら、クーリング・オフと中途解約権がある
期間・金額の両方を満たす契約であれば、次の権利が法律上認められます。
- クーリング・オフ(法第48条):8日間。起算日は契約書面を受領した日を含めて数えます。方法は書面又は電磁的記録(電子メール、事業者サイトの専用フォーム、FAX等)で、「通知を発した時に、その効力を生ずる」=発信主義です。損害賠償・違約金は請求されず、すでに受けたレッスンの対価も請求されません。
- 書面に不備があれば8日は始まらない:逐条解説は「役務提供事業者等がこれらの書面を交付しなかった場合はもとより、クーリング・オフができる旨が記載されていない等、書面に重要な事項が記載されていない場合、クーリング・オフをすることができなくなるまでの8日間の起算日が到来せず、クーリング・オフできる時間が継続することになる」としています。契約前の概要書面と契約後の契約書面、2回の交付義務があります。
- 中途解約権(法第49条):8日を過ぎた後も「将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる」とされます。消費者庁Q&Aも「クーリング・オフ期間経過後も、その契約期間中であれば、いつでも、理由の如何を問わず中途解約することができます。」と説明しています。ただし契約期間が満了した後は中途解約できません。
中途解約時に事業者が請求できる損害賠償にも上限があります。語学教室の場合、役務提供開始前は1万5000円、開始後は提供済み役務の対価相当額に加えて5万円または契約残額の20%のいずれか低い額までです。契約残額とは「対価の総額から提供された特定継続的役務の対価に相当する額を控除した額」を指します。
ここを誤解しないでほしいのですが、これはあくまで上限であって、事業者がこの額を請求できる権利ではありません。逐条解説は「あくまで上限を規定したものであり、本項に定める額まで請求できる権利を役務提供事業者に与えたものと解してはならない。」と明示的に否定しています。
また、消費者庁Q&Aは「『入学金(入会金)は返還しない』等の特約は無効になります。」としています。NOVAは入会金0円と明記しているため直接は関係しませんが、初期費用を中途解約時に請求するには、契約書面の「精算に関する事項」に具体的内容と請求する旨を事前に明示していることが必要です。なお、コピー費・光熱費・冷暖房費は月々の諸経費であって初期費用ではない、とされています。
教材やテキストについては、語学教室の「関連商品」に書籍(教材を含む)、CD・DVD・CD-ROM等が指定されています。本体契約を解約すれば関連商品も併せて解約できます。対象になるのは契約書面に「購入する必要のある商品」として記載されたもので、記載のない任意購入品は対象外です。語学教室の関連商品に消耗品の指定はないため、使ってしまった教材でもクーリング・オフの対象から外れることはありません。
「通信販売だから8日以内なら返品できる」は成り立たない
オンライン申込みのサービスについて、よく見かける誤りです。通信販売の返品ルール(法第15条の3)は条文上「商品又は特定権利の売買契約」に限られており、レッスンのような役務提供契約には適用されません。テキストなどの商品を別途購入した場合は対象になりうるものの、広告に返品特約があればそちらが優先します。
一方で、申込み画面の表示義務違反による取消権(法第15条の4)は「販売業者又は役務提供事業者」が主語で、役務にも及びます。解約条件が分かりにくい表示で誤認して申し込んだ場合、申込みの意思表示を取り消せる可能性があります。
📗 これから契約する人へ
NOVAは月謝制で入会金0円という、始めやすさが売りのスクールです。だからこそ、始める前に確認しておくべきは「毎月いくらか」ではなく「やめると言ってから何か月分払うことになるか」です。
- 解約の申し出期限を、契約前に書面で確認する。オンラインは「前々月25日まで」と公表されていますが、通学コースは公式サイトに記載がありません。口頭ではなく、書面のどこに書いてあるかを指してもらいましょう。
- 月会費と教材費の金額を確認する。英語コースのページには「別途月会費・教材費を申し受けます」としか書かれていません。総額5万円を超えるかどうかの判定にも関わる数字です。
- キャンペーン割引に継続条件が付いていないか確認する。「◯か月継続が条件」の割引は、実態として期間拘束になり、法律上の評価が変わりうる要素です。
- 概要書面と契約書面を受け取り、保管する。対象となる契約なら、契約前の概要書面と契約後の契約書面の2回の交付義務があります。書面に不備があればクーリング・オフの8日は始まりません。
- ポイントを大量に前払いしない。繰越は「3か月目まで」と公表されています。使い切れる量かどうかを冷静に見積もってください。
そして、解約で高額な違約金や残期間分の一括請求をされた、書面をもらっていない、路上で声をかけられて契約した(キャッチセールス)といったケースは、自分で判断しないでください。消費者庁は「困ったときは、一人で悩まずに、『消費者ホットライン』188にご相談ください。」と案内しています。
よくある質問
解約はメールやウェブだけで完結しますか?
サービスによります。LIVE STATIONは公式FAQで「MY ROOMの『登録情報変更』→LIVE STATION登録情報『設定・変更』から解約のお手続きが可能になります。次回請求予定日の6日前までに解約のお手続きを行ってください。」とウェブ完結が明記されています(NOVA LIVE STATION公式・よくあるご質問・2026年9月6日確認)。新・お茶の間留学は「弊社所定の手続きに従いご申請ください」とだけ書かれており、具体的な操作は〔未確認〕です。通学の駅前留学は、手続き方法自体が公式サイトにありません。
しばらく通えないので、解約ではなく休会にできますか?
LIVE STATIONについては公式FAQに明確な答えがあり、「休会の制度はございません。一度サービスを停止するとキャンペーンが適用とならない場合がございますのでご注意ください。」と書かれています。一方、通学の駅前留学と新・お茶の間留学の休会制度については、公式サイト上で記載を確認できませんでした〔未確認〕。在籍校または各サービスの問い合わせ窓口で確認してください。
クーリング・オフは使えますか?公式サイトに何も書いていないのですが
今回の調査では、nova.co.jp上でクーリング・オフに関する記載を見つけられませんでした〔未確認〕。ただし、クーリング・オフは法律上の権利なので、ウェブサイトに書かれていないこと自体は権利の有無に影響しません。むしろ重要なのは契約書面です。契約書面にクーリング・オフができる旨が書かれていない等の不備があれば、8日間の起算日が到来せず、権利が継続するとされています。書面を確認して不安があれば188へ相談してください。
最後に窓口の連絡先です。公式サイトに掲載されているのは、駅前留学NOVA全般が0120-324929(月~金9:30~21:30/土日祝9:30~18:30)、新・お茶の間留学が0120-862275およびお茶の間留学センター06-7220-3960(受付09:00~21:00)・ochanoma@nova.co.jp、LIVE STATIONがlive-station@nova.co.jp、TOEIC®対策コースがnova@nova.co.jpです。ただし、これらが退会の受付窓口として指定されているかどうかまでは明記がありません〔未確認〕。連絡した日時と担当者名は必ず記録に残してください。
出典一覧
- 駅前留学NOVA公式・会社情報(2026年9月6日確認)
- 駅前留学NOVA公式・プラン・料金(2026年9月6日確認)
- 駅前留学NOVA公式・ハイブリッド英会話(2026年9月6日確認)
- 駅前留学NOVA公式・NOVAのじまん(入会金0円の記載)(2026年9月6日確認)
- 駅前留学NOVA公式・1万円おためし留学(2026年9月6日確認)
- 駅前留学NOVA公式・フランス語レッスン(月会費の金額表示)(2026年9月6日確認)
- NOVA 新・お茶の間留学公式・特定商取引法に基づく表記(2026年9月6日確認)
- NOVA 新・お茶の間留学公式・よくあるご質問(2026年9月6日確認)
- NOVA 新・お茶の間留学公式・料金(2026年9月6日確認)
- NOVA LIVE STATION公式・受講規約(2026年9月6日確認)
- NOVA LIVE STATION公式・特定商取引法に基づく表記(2026年9月6日確認)
- NOVA LIVE STATION公式・よくあるご質問(2026年9月6日確認)
- 駅前留学NOVA公式・TOEIC®対策コース(2026年9月6日確認)
- 駅前留学NOVA公式・TOEIC®対策コース受講規約(2026年9月6日確認)
- NOVAサプリ公式・利用規約(2026年9月6日確認)
- 消費者庁・特定継続的役務提供(2026年9月6日確認)
- 消費者庁・特定継続的役務提供Q&A(2026年9月6日確認)
- 消費者庁・特定商取引に関する法律等の解説(逐条解説)(2026年9月6日確認)
- 消費者庁・訪問販売(2026年9月6日確認)
