Z会の退会・解約方法|締切日とタブレット代44,600円の注意点

この記事は2026年9月5日に各社の公式ページを確認して作成しました。手順や金額は変更されることがあるため、お手続きの前に公式ページで最新の内容をご確認ください。
文=仁藤 律(解約ナビ 運営者

今回は、Z会の退会・解約方法についてお伝えします。

結論から言うと・・・

解約方法

手続きは保護者向けサイト「my Z(マイゼット)」から。ただし締切日が講座・学年ごとにバラバラで、同じ月号でも12日ほど差があります。さらに中学生・高校生で一括払いを選び、Z会専用タブレットを0円で受け取っている場合、6カ月未満でやめると割引が解除され、44,600円を請求されます。申込初月からの中止はできません。

ヤクちゃん

子どもが教材をためこんでしまって……。来月号から止めたいのですが、間に合いますか?

カイくん

Z会は「毎月◯日まで」という共通の締切がありません。
幼児・小学生は月号ごとに日付が個別指定、中学生は前月26日または24日、高校生は前月22日または15日と、学年で全部違います。
まずご自分のコースの締切日を確認するところからです。

この記事は、Z会の通信教育(幼児・小学生・中学生・高校生・大学受験生・大学生/社会人向けコース)を受講中で、退会・解約を考えている方に向けたものです。

目次

結論:窓口は「my Z」ひとつ、でも締切日と精算ルールは講座ごとに別物

項目内容
手続き窓口保護者向けサイト「my Z(マイゼット)」。大学生・社会人向けコースは「Z会学習アプリ」
手続きの流れ契約者のZ-IDでmy Zにログイン →「三本線メニュー」→「お手続き」→「契約内容、学習者情報の確認・変更」→「講座を申込・変更・中止する」
締切日(幼児)月号ごとに個別指定。例:2026年10月号を止めるなら2026年9月13日まで
締切日(小1・2)月号ごとに個別指定。例:2026年10月号→2026年9月9日まで
締切日(小3・4)月号ごとに個別指定。例:2026年10月号→2026年9月2日まで
締切日(小5・6)月号ごとに個別指定。例:2026年10月号→2026年9月1日まで
締切日(中1)原則、前月26日まで
締切日(中2・中3)原則、前月24日まで
締切日(高1・高2)原則、前月22日まで
締切日(高3・高卒)原則、前月15日まで
最低受講期間申込初月からの中止は不可。申込時期によっては最低2カ月
一括払いの返金受講月数に応じて精算し、未受講分を返金。返金手数料は契約者負担
タブレット中学生・高校生は6カ月未満(大学受験生は2月より前)の中止で割引解除、44,600円(税込)を請求
休会制度サイト上に案内は見当たらない(詳細は本文)
返品「返品は承っておりません」と特定商取引法に基づく表示に記載

Z会「受講内容変更・中止手続きの締切日」Z会「特定商取引に関する法律に基づく表示」ほか・2026年9月5日確認)

🔑 0円で受け取ったタブレットが、44,600円の請求書になります

今回いちばん注意して読んでほしいのがここです。中学生向けコース・中高一貫コース・高校コース(高1・高2)では、12カ月または6カ月の一括払いを選ぶと「Z会専用タブレット(第2世代)」が0円で手に入ります。通常価格44,600円(税込)が丸ごと値引きされる形です。

ところが公式の受講会費ページには、こう書かれています。

「Z会専用タブレット(第2世代)は通常44,600円ですが、初回購入に限り、6カ月間の受講を前提として割引価格で販売しています。6カ月未満で受講を中止された場合は割引を解除し、【合計で44,600円のZ会専用タブレット代金】をご請求します。」

公式が挙げている精算例がそのまま答えです。12カ月一括払いでタブレットを0円で受け取り、5カ月で中止した場合、受講最終月にタブレット代金として44,600円が請求されます。会費の未受講分は返ってくるのに、タブレット代がそれを打ち消す、という事態が起こり得ます。

なお毎月払いでタブレットを購入している場合は、すでに支払った分が差し引かれます。公式の精算例では「毎月払いで購入し、4カ月で中止した場合→31,400円のご請求(44,600円から、既にお支払い済の13,200円【3,300円×4カ月】を引いた金額)」とされています。

大学受験生だけ、条件が違います

もうひとつ見落としやすいのが、大学受験生(高3・高卒)だけ基準が違うことです。

中学生・高1・高2が「6カ月間の受講を前提」なのに対し、大学受験生向けコースの記載は「学年末である2月までの受講を前提として割引価格で販売しています。2月を待たずに受講を中止された場合は割引を解除し」となっています。つまり6カ月受講しても、2月を待たずにやめれば割引は解除されます。

同じZ会でも、コースによって「いつまで続ければ追加請求されないか」が変わる、ということです。

💰 結局いくらかかるのか

① 受講会費:未受講分は戻るが、返金手数料は自己負担

一括払いで支払い済みの場合、受講月数に応じて精算され、未受講分は返金されます。ただしZ会通信教育規約の第8条2項には、次のように明記されています。

「返金は、当社が委託する返金代行会社を通しての返金となり、返金手数料は契約者負担といたします

手数料の具体的な金額は公式ページで確認できませんでした〔未確認〕

逆に、受講月数分の会費が支払済み額を上回る場合は不足分が請求されます。中学生向けコースの受講会費ページには「余剰が生じた場合はご返金(手数料お客様負担)、不足が生じた場合はご請求させていただきます」とあります。

返金の案内が届く時期については、公式ページで確認できませんでした〔未確認〕。中止の手続きをする際に、あわせて確認しておくことをおすすめします。

② Z会専用タブレット:最大44,600円

公式が示している精算パターンを整理すると、次のとおりです(中学生向けコース・中高一貫コース・高校コース高1/高2の場合)。

購入時の状況6カ月未満で中止したときの請求額
一括払いで0円購入44,600円
一括払い+Asteriaのみで19,800円を初回一括支払い(高1・高2)24,800円(44,600円−19,800円)
毎月払いで3,300円×受講月数を支払い44,600円−(3,300円×受講月数)。4カ月で中止なら31,400円

幼児・小学生向けコースは仕組みが違います。こちらは専用タブレットを44,600円(税込)で購入する形で、月数に連動した割引解除の記載はありません。ただし「受講内容変更・中止手続きの締切日」ページには、各学年の表の末尾に「Z会専用タブレット お申し込み後の中止は承っておりません」と書かれており、端末の申し込み自体は取り消せません。特定商取引法に基づく表示にも「返品は承っておりません」とあります。

③ Z会専用タブレット補償サービス:485円/月

タブレットの破損・故障時に4,960円で再購入できるオプションで、月額485円(税込)。自動継続なので、これも中止手続きが必要です。ただし公式には「退会などご受講を中止された場合、『Z会専用タブレット補償サービス』も終了となります」とあり、受講を全部やめれば補償サービスも終わります。コースを変更しただけの場合は、中止の連絡をしない限りそのまま有効と明記されているので、そこは注意が必要です。

④ そもそも中止できない講座があります

「受講内容変更・中止手続きの締切日」ページには、中学受験コース6年生 専科について「お申し込み後の中止は承っておりません」と書かれています。幼児・小学生向けの会員ページにも同じ注記があります。

📅 締切日と、休会について

Z会には「毎月◯日まで」という全社共通の締切がありません。同じ2026年10月号を止める場合でも、幼児は9月13日、小1・2は9月9日、小3・4は9月2日、小5・6は9月1日と、同じ会社の中で12日の開きがあります。中学生・高校生はさらに別の日付です。

例外日も設定されています。たとえば中1の2026年3月号は2月18日、高3の2027年1・2月号は12月15日など、通常の締切と異なる月があります。「毎月◯日」と覚えるのではなく、その都度、公式の締切日一覧で確認してください。

締切を過ぎた場合について、通信教育規約 第8条には「本サービスの利用期間中に変更・中止される場合、ご連絡いただいた時点で間に合う月からの手続となります」とあります。手続き自体は受け付けられますが、適用は次の月号からになります。過ぎた月号分の会費が免除される旨の記載は確認できませんでした〔未確認〕

休会については、Z会の会員向けページ(2024年度向けの案内)に「なお、休会制度はありませんが、以前の会員番号を引き継いで再度ご入会いただけます」という記載があります。また公式サイト内を「休会」で検索しても該当ページはヒットしませんでした。現行年度の案内で休会制度について触れたページは見当たらなかったため、一時的に休みたい場合は、いったん中止して再入会という形になると考えられます。念のため、手続き前にmy Zまたはお客様センターで確認することをおすすめします。

⚖️ 法律上の位置づけ

「通信教育にクーリング・オフは使えるのか」は、多くの方がつまずく点です。結論から言うと、はっきり白黒がついているわけではありません。ただ、判断の材料は消費者庁が公開しています。

「一覧に通信教育がないから対象外」は誤りです

特定商取引法には「特定継続的役務提供」という制度があり、政令で7つの役務が指定されています(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)。この一覧に「通信教育」という項目はありません。そのため「通信教育は対象外」と説明されることがありますが、これは正確ではありません。

消費者庁は「家庭教師」の解説の中で、通信教育を正面から取り上げています。

「役務の提供の形態を問わず、ファックスやテレビ電話によって提供されるいわゆる通信教育についても、入学試験や学校教育の補習のための学力の教授にあたれば『家庭教師』に該当します。」

さらに対象役務の一覧表には、「役務の内容がファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれます」という注記も付いています。教材が郵送されるか、タブレットで配信されるかは、対象になるかを分ける基準ではありません。

該当するかどうかは、3つの要件をすべて満たすかで決まります

消費者庁のQ&A(Q22)は、教材の付帯サービスとして行われる通信添削やテレフォン学習相談について、次のすべてに当てはまる場合に法律の適用を受けると考えられる、としています。

  1. 提供される役務が「学力の教授」に該当すること。消費者庁は「学力の教授」を「理論、知識を教えることにより学力を向上させること」と説明しています。一方で「単なる教材の利用方法の説明、進学情報の提供等は『学力の教授』にあたらない」ともされています。
  2. 支払わなければならない額が5万円を超えること。「役務自体は無料という説明であっても、対価性がある場合は該当します」とされています。ただし例外があり、添削や学習相談が「社会通念上、一般にアフターサービスと考えられる場合で、役務の提供が販売の条件となっておらず、消費者もそのように認識している場合は該当しないと考えられます」とされています。
  3. 役務の提供期間が2か月を超えること。「期限が無い場合や無期限の場合は常に該当します」とされています。

また、契約書の形式ではなく実態で判断される点も示されています(Q23)。契約書上は教材の売買契約でも、「わかるまで教える」と言って契約した場合は「学力の教授」にあたり、金額が5万円を超えるなら「家庭教師」に該当すると考えられる、という整理です。

Z会に当てはめると

ご自身の契約を当てはめて考えるための材料を挙げます。

金額について。Z会はコースによって金額の幅が大きいのが特徴です。たとえば中学生向け高校受験コースの中1・5講座セットは12カ月一括払いで月あたり9,980円(税込)ですから、年間では11万円を超えます。中3は月あたり11,500円(税込)で年間約138,000円です。いずれも5万円を大きく超えます。一方、小学生向けには年間5万円に届かないコースもあり、同じZ会でもコースによって事情が変わります。

期間について。通信教育規約 第6条は「契約者から受講契約の変更または中止のご連絡をいただかない限り、大学受験生向け講座の最終月まで当該受講契約に基づき本サービスを継続して提供します」と定めています。特定商取引法に基づく表示にも「教材やサービスのご利用の有無や、お支払いの有無に関わらず、中止(解約)手続きをいただかない限りはご中止(解約)とはなりません」と書かれています。

役務の中身について。Z会の中心にあるのは添削指導です。これが「学力の教授」にあたるのか、それとも消費者庁が「該当しない」と例示したアフターサービスの側なのかは、契約の実態によって変わります。

当サイトは、Z会の個別のコースが特定継続的役務提供に「該当する」とも「該当しない」とも断定しません。消費者庁も個別の事業者について判断を示していないためです。Z会自身がどの類型として整理しているかについても、公式ページに明記は見当たりませんでした〔未確認〕

もし該当する場合、何が変わるのか

仮に「家庭教師」に該当するなら、契約書面を受け取った日から8日以内は書面または電磁的記録でクーリング・オフができ、その期間を過ぎても将来に向かって中途解約ができます。中途解約のときに事業者が請求できる金額には上限があり、家庭教師の場合は役務提供開始前が2万円、開始後は「すでに提供された役務の対価」+「5万円又は1か月分の授業料相当額のいずれか低い額」とされています。

さらに、家庭教師の「関連商品」には「書籍(教材を含む)」やCD・DVDなどが指定されており、本体の契約をクーリング・オフまたは中途解約した場合には、関連商品もあわせて解約できるとされています。タブレット代44,600円を請求されている場合、ここが争点になり得ます。

該当しない場合でも、通信販売の返品ルールがあります

消費者庁の説明では、通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。代わりに「商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内であれば、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります」というルールがあります。

Z会は特定商取引法に基づく表示で「返品は承っておりません」と表示しています。これが「特約」にあたると読めます。

迷ったら消費者ホットライン188へ

該当するかどうかの最終的な判断は、契約内容・金額・期間・役務の実態を一つずつ見て判断されるものです。提示された精算金額に納得がいかないときは、ひとりで抱え込まずに消費者ホットライン「188(いやや)」に電話してください。局番なしの3桁で、お住まいの地域の消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。相談は無料です。

(消費者庁「特定継続的役務提供」同「特定継続的役務提供Q&A」同「通信販売」・2026年9月5日確認)

📗 これから始める人へ

入会前に押さえておくと後悔しにくいポイントを4つ挙げます。

  • 「1カ月だけお試し」はできません。特定商取引法に基づく表示に「申込初月からの中止(解約)は承っておりません」とあり、申込時期によっては最低2カ月になります。
  • 一括払い+タブレット0円は、実質6カ月契約です。中学生・高1・高2は6カ月、大学受験生は2月まで受講しないと44,600円が発生します。短期で見極めたいなら毎月払いのほうがリスクは小さくなります(毎月払いでも6カ月未満の中止で差額請求はあります)。
  • 締切日をカレンダーに入れる。小5・小6は前月1日前後が締切という月もあります。「月末までに言えばいい」という感覚だと、まるまる1カ月分ずれます。
  • 返金には手数料がかかります。規約に「返金手数料は契約者負担」と明記されています。一括払いを選ぶ際は、途中でやめる可能性も含めて考えてください。

よくある質問

Q. 電話でしか退会できませんか?
A. いいえ。「受講内容変更・中止手続きの締切日」ページに「受講内容の変更・中止は、保護者向けサイト『my Z(マイゼット)』(大学生・社会人向けコースの方は『Z会学習アプリ』)より承ります」とあり、オンラインで完結します。なお公式の特定商取引法に基づく表示には、幼児・小学生向け0120-79-8739、中学生向け0120-76-1039、高校生向け0120-65-1039(いずれも月〜金 午前10:00〜午後8:00、祝日・夏季休業・年末年始を除く)という連絡先が記載されています。ただし年度途中のコース変更など、一部はmy Zで手続きできずお客様センターへの連絡が必要と案内されています。

Q. 締切日を1日過ぎてしまいました。どうなりますか?
A. 通信教育規約 第8条には「本サービスの利用期間中に変更・中止される場合、ご連絡いただいた時点で間に合う月からの手続となります」とあります。つまり手続き自体は受け付けられますが、適用は次の月号からになります。過ぎた月号分の会費が免除される旨の記載は確認できませんでした〔未確認〕

Q. 退会したらタブレットは返さないといけませんか?
A. 返却義務の記載は見当たりません。通信教育規約 第14条7項に「当社から購入する『Z会専用タブレット』およびその付属品の所有権は、会員または保護者の方による購入手続後、当社から発送した『Z会専用タブレット』等が会員の指定住所に到達した時点で会員に移転する」とあり、レンタルではなく購入という扱いです。第14条10項には「会員の都合によりやむを得ず『Z会専用タブレット』およびその付属品を返品される際は、『Z会専用タブレット』等を会員負担で当社へ返送するものとし」とあり、返送する場合の送料は会員負担です。返送すればタブレット代金の請求が取り消されるのかどうかは、公式に記載がなく確認できませんでした〔未確認〕

出典一覧

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