文=仁藤 律(解約ナビ 運営者)
今回は、スマイルゼミの退会・解約方法についてお伝えします。
結論から言うと・・・
退会は「みまもるネット」からWebで完結し、月末までに手続きすれば翌月から退会扱いになります。ただし最大の注意点はタブレット代で、6か月未満で退会すると29,820円(税込32,802円)が追加請求されます。休会制度はありません。
ヤクちゃん子どもが飽きてしまって…。タブレット代は入会時に9,980円払ったのに、今やめると追加でお金がかかるって本当ですか?
カイくん本当です。9,980円はあくまで「12か月以上使う前提」の価格なんです。
6か月未満でやめると29,820円が上乗せされます。
この記事では、いつやめるといくらかかるのかを公式情報だけで整理します。
スマイルゼミの退会を考えている方、これから入会を検討していてやめるときの条件を先に知っておきたい方に向けた記事です。
結論:退会はWebで完結。ただし12か月未満だとタブレット代が追加される
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続き方法 | 「みまもるネット」→「サービス設定」→「契約情報の確認」→「契約内容の確認」→「ご契約の退会」 |
| 締切 | 月末までに手続きすると、翌月から退会扱い |
| 休会・一時退会 | 制度なし(公式FAQに「休会することはできません」と明記) |
| タブレット代の追加請求 (一括払いの場合) | 6か月未満:29,820円(税込32,802円) 6か月以上12か月未満:6,980円(税込7,678円) |
| タブレットの返却 | 不要。所有権は到着時点で会員に移転 |
| 一括払いの返金 | 実際の利用月数を、より短い契約単位の単価で再計算した差額を返金 |
| クーリング・オフ | 〔未確認〕公式の特定商取引法に基づく表示に記載なし |
| 全額返金保証 | タブレット発送から2週間程度。電話連絡+タブレット返却が条件。初回入会時のみ |
| 運営会社 | 株式会社ジャストシステム(徳島市川内町平石若松108番地4) |
(スマイルゼミ「各種変更手続き」・2026年9月5日確認)
🔑 9,980円のタブレット代は「12か月使う前提」の価格でした
この記事で一番お伝えしたいのは、入会時に払うタブレット代の性質です。
公式サイトには、専用タブレット代について次のように書かれています。
「上記の会費の他に、12か月以上の継続利用を前提として、専用タブレット代『9,980円(税込 10,978円)』がかかります。初回請求時に一括でご請求」
この「前提」が崩れると、差額が請求される仕組みです。6か月未満で退会すると追加請求は29,820円(税込32,802円)。入会時に払った9,980円と合わせると39,800円になり、これは同じ公式ページに「参考)タブレット通常価格 39,800円(税込 43,780円)」として書かれている金額と一致します(この合算は当サイトの計算です)。つまり9,980円は約30,000円の割引価格で、早くやめるとその割引が取り消される、という構造になっています。
さらに独特なのは、この追加請求を払ってもタブレットは返却しないという点です。公式には「使用タブレットの返却は不要です」「破棄する場合は、各ご家庭でお住まいの自治体の処分方法に合わせて破棄してください」と記載されています。一方で公式FAQは、この端末を「通常のAndroidタブレットとしてご利用いただくことはできません」としています。手元には残るが他の用途には使えない、という組み合わせになります。
(なおこのFAQは受講中の端末についての説明で、更新日は2016年11月10日です。退会後の端末の扱いを明示した記載は見つかりませんでした〔未確認〕。)
(スマイルゼミ「会費のご案内」・2026年9月5日確認)
⚠️ 全額返金保証を使うなら、返送期限に注意してください
費用をかけずにやめられる唯一の窓口が全額返金保証です。ただし、ここに見落としやすい条件があります。
公式には「タブレット、付属品等は退会申し込み日から1カ月以内にご返送ください。期限までにご返送いただけない場合には、タブレット等代金43,780円(税込)をご請求させていただきます」と書かれています。
返金保証を申し込んだあと、返送を忘れたり遅れたりすると、タブレット代を満額請求されるということです。手続きをしたら、その日のうちに返送の段取りまで済ませておくのが確実です。
保証の条件を整理すると次のとおりです。
- 期間は「タブレットの発送から2週間程度」。正確な期限は手続き完了時またはタブレット出荷時にメールで通知される
- 期間内にサポート窓口へ電話で連絡する
- 付属品一式を発送時の箱に梱包し、送料は自己負担で、退会申し込み日から1か月以内に返送する
- 初回入会時のみ適用。保証期間中に退会して再入会した場合は対象外
公式FAQにも「入会後、約2週間の全額返金保証期間内の退会の場合、会費、タブレット代を含む全額を返金させていただきます」と記載されています。
(スマイルゼミ 全額返金保証・2026年9月5日確認)
💰 結局いくらかかるのか
① タブレット代金の追加請求
タブレット代を一括で払った場合の追加請求は次のとおりです。
| 退会までの利用期間 | 追加請求額 |
|---|---|
| 6か月未満 | 29,820円(税込32,802円) |
| 6か月以上12か月未満 | 6,980円(税込7,678円) |
| 12か月以上 | 公式に記載なし〔未確認〕 |
公式サイトが区分として示しているのは「6か月未満」「6か月以上12か月未満」の2つだけです。12か月以上使ってから退会した場合に追加請求がないことを明示した記載は見つからなかったため、ここは〔未確認〕としています。ただしタブレット代9,980円(税込10,978円)は「12か月以上の継続利用を前提として」と説明されています。
なお、この金額は幼児コース・小学生コース・中学生コースで共通でした。
② タブレット代を12回払いにしている場合
毎月払いを選び、タブレット代を月々980円(税込1,078円)×12回にしている場合は計算式が変わります。公式の記載は次のとおりです。
- 6か月未満で退会:39,800円(税込43,780円)から、退会までに支払ったタブレット代を引いた差額を追加請求
- 6か月以上12か月未満で退会:6,980円(税込7,678円)+【11,760円(税込12,936円)から、退会までに支払ったタブレット代を引いた差額】を追加請求
③ 一括払いの会費は「短い契約の単価」で計算し直されます
6か月・12か月の一括払いで途中退会した場合、支払った会費はそのまま月割りで戻るわけではありません。公式は次の式を示しています。
- 12か月一括払いで、利用が6か月以上:12か月一括払いの会費 −(6か月一括払いの月あたりの会費 × 利用した月数)の差額を返金
- 12か月一括払いで、利用が6か月未満:12か月一括払いの会費 −(毎月払いの月額 × 利用した月数)の差額を返金
- 6か月一括払い:6か月一括払いの会費 −(毎月払いの月額 × 利用した月数)の差額を返金
一括払いの割引は「その期間続けること」が条件なので、途中でやめると割引前の単価で計算し直されます。利用した月数分は割高な単価で差し引かれるため、返ってくる金額は単純な月割りより少なくなります。実際の請求は、この返金額とタブレット代の追加請求額を相殺した差額になります。
④ オプション「タブレットあんしんサポート」の扱い
年額3,600円(税込3,960円)のタブレットあんしんサポートについて、公式は「途中で解約することはできません」「スマイルゼミを退会した場合、サポート期間が残っている場合でも、契約終了月の末日でサポート終了とさせていただきます。また、残り期間分の返金はいたしかねます」と記載しています。退会に伴って自動で終了しますが、残り期間分は戻りません。
あわせて知っておきたいのが、このサポートの実質的な有効範囲です。公式によると、サポート期間は「タブレット到着から利用開始12か月目の末日まで」で、交換を1回適用した時点でサポートは終了します。年3,960円で、実質1年・1回きりという設計です(修理交換時の費用は6,000円・税込6,600円)。
英語プレミアムについては、退会とは別に解約の申し出がない限り自動継続されるとされ、一括払いの場合は受講期間に応じた金額を差し引いて返金されると記載されています。
📅 締切と、休会制度がないこと
締切は「月末までにお手続きいただくと、翌月から退会扱いとなります」と公式に書かれています。月をまたぐと翌月分の会費が発生する形になるため、やめると決めたら月末までに手続きを済ませる必要があります。
そして、しばらく休みたいという方に向けて重要な点があります。スマイルゼミには休会制度がありません。公式FAQは「スマイルゼミを一時的に休会することはできません」と明記し、あわせて「ご利用いただけなかった期間の教材は、後から遡ってご利用いただくことが可能です」としています。数か月使わない予定でも、契約を残すか退会するかの二択になります。
ここに、この記事で気づいた構図があります。公式は「12か月以上の継続利用を前提として」タブレットを割引価格で提供しながら、続けられない事情ができたときの受け皿(休会)を用意していません。一時中断したい家庭が取れる選択肢は「退会して再入会」だけですが、再入会時はタブレットを改めて購入する必要があり、成績データも引き継げません。
公式には「アカウントや成績データなどは、退会と同時に閲覧ができなくなります」「退会後、再度ご入会される場合には、改めてタブレット端末を購入いただく必要があります」と記載されています。
(ジャストシステム サポートFAQ 052986・2026年9月5日確認)
⚖️ 法律上の位置づけ
「通信教育にクーリング・オフは使えるのか」は、多くの方がつまずく点です。結論から言うと、はっきり白黒がついているわけではありません。ただ、判断の材料は消費者庁が公開しています。
スマイルゼミ側の記載状況
まず押さえておきたいのは、スマイルゼミの「特定商取引法に基づく表示」にクーリング・オフの記載が一切ないことです。あるのは「入会手続完了後のお申し込み取り消しには応じられません」という一文だけで、返品や申込みの撤回についての条件も書かれていません。
また利用規約 第5条(スマイルゼミの利用)には、専用タブレット等の所有権について「会員の指定住所に到達した時点で会員に移転するものとします」と定められています。退会時に返却が不要とされているのは、この規定と整合する形になっています。
「一覧に通信教育がないから対象外」は誤りです
特定商取引法には「特定継続的役務提供」という制度があり、政令で7つの役務が指定されています(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)。この一覧に「通信教育」という項目はありません。そのため「通信教育は対象外」と説明されることがありますが、これは正確ではありません。
消費者庁は「家庭教師」の解説の中で、通信教育を正面から取り上げています。
「役務の提供の形態を問わず、ファックスやテレビ電話によって提供されるいわゆる通信教育についても、入学試験や学校教育の補習のための学力の教授にあたれば『家庭教師』に該当します。」
さらに対象役務の一覧表には、「役務の内容がファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれます」という注記も付いています。タブレットで配信されるかどうかは、対象になるかを分ける基準ではありません。
該当するかどうかは、3つの要件をすべて満たすかで決まります
消費者庁のQ&A(Q22)は、教材の付帯サービスとして行われる通信添削やテレフォン学習相談について、次のすべてに当てはまる場合に法律の適用を受けると考えられる、としています。
- 提供される役務が「学力の教授」に該当すること。消費者庁は「学力の教授」を「理論、知識を教えることにより学力を向上させること」と説明しています。一方で「単なる教材の利用方法の説明、進学情報の提供等は『学力の教授』にあたらない」ともされています。
- 支払わなければならない額が5万円を超えること。「役務自体は無料という説明であっても、対価性がある場合は該当します」とされています。ただし例外があり、添削や学習相談が「社会通念上、一般にアフターサービスと考えられる場合で、役務の提供が販売の条件となっておらず、消費者もそのように認識している場合は該当しないと考えられます」とされています。
- 役務の提供期間が2か月を超えること。「期限が無い場合や無期限の場合は常に該当します」とされています。
なお「家庭教師」の定義では、入学試験の準備については小学校・幼稚園が、学校教育の補習については大学・幼稚園が、それぞれ対象から除かれています。幼児コースを受講している場合は、この点が該当性を否定する方向に働く材料になります。
スマイルゼミに当てはめると
ご自身の契約を当てはめて考えるための材料を挙げます。
金額について。会費に加えてタブレット代がかかり、追加請求が発生した場合はさらに積み上がります。消費者庁は金額要件について「入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えていると対象になります」としているため、会費とタブレット代を合わせて実際にいくら支払う契約になっているかを、手元の請求内容で確認してみてください。
期間について。公式には「退会の申し出がない限り高校3年生3月末日まで自動継続・自動進級」と書かれています。期限を定めない自動継続という形です。
コースの内容について。受講しているのが幼児コースなのか、学校の授業の補習や入試対策にあたる小学生・中学生コースなのかによって、上の定義の当てはまり方が変わります。
当サイトは、スマイルゼミが特定継続的役務提供に「該当する」とも「該当しない」とも断定しません。消費者庁も個別の事業者について判断を示していないためです。
もし該当する場合、何が変わるのか
仮に「家庭教師」に該当するなら、契約書面を受け取った日から8日以内は書面または電磁的記録でクーリング・オフができ、その期間を過ぎても将来に向かって中途解約ができます。中途解約のときに事業者が請求できる金額には上限があり、家庭教師の場合は役務提供開始前が2万円、開始後は「すでに提供された役務の対価」+「5万円又は1か月分の授業料相当額のいずれか低い額」とされています。
さらに、家庭教師の「関連商品」には「書籍(教材を含む)」やCD・DVDなどが指定されており、本体の契約をクーリング・オフまたは中途解約した場合には、関連商品もあわせて解約できるとされています。タブレット代を請求されている場合、ここが争点になり得ます。
該当しない場合でも、通信販売の返品ルールがあります
消費者庁の説明では、通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。代わりに「商品の引渡しを受けた日から数えて8日以内であれば、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります」というルールがあります。
スマイルゼミの場合、この「特約」にあたるのが、先に挙げた「入会手続完了後のお申し込み取り消しには応じられません」という表示だと読めます。実務上の救済ルートは、法律ではなく公式の全額返金保証(タブレット発送から2週間程度)だと考えておくのが安全です。
迷ったら消費者ホットライン188へ
追加請求の金額に納得できない、あるいは「12か月以上の継続利用を前提として」という条件の説明を受けた覚えがない、といった場合は、自分で結論を出さずに消費者ホットライン「188(いやや)」に電話してください。局番なしの3桁で、お住まいの地域の消費生活センターや消費生活相談窓口につながります。相談は無料です。契約書や請求の画面、入会時に届いたメールを手元に用意しておくとスムーズです。
(消費者庁「特定継続的役務提供」・同「特定継続的役務提供Q&A」・同「通信販売」・2026年9月5日確認)
📗 これから始める人へ
これから入会を検討している方が、公式情報から押さえておける点を挙げます。
1. 全額返金保証の期限を、入会したその日にカレンダーへ。保証期間は「タブレットの発送から2週間程度」で、正確な期限は発送時のメールで通知されます。「期限を過ぎますと、全額返金の対象外となります」と明記されているため、メールが届いたらすぐ日付を確認してください。そして返送期限(退会申し込み日から1か月以内)も同時に控えておくこと。忘れると43,780円(税込)を請求されます。
2. 「少なくとも12か月続ける見込みがあるか」を先に判断する。2週間の保証期間を過ぎると、以降はタブレット代の追加請求の対象になります。6か月未満なら29,820円、6か月以上12か月未満なら6,980円です。支払い方法についても、一括払いは途中退会時に割引前の単価で計算し直される点を踏まえて選ぶことになります。
よくある質問
Q. 退会は電話でもできますか?
A. 公式サイトが案内しているのは「みまもるネット」での手続きのみです。電話窓口で通常の退会ができるかどうかは公式に記載がなく〔未確認〕です。ただし全額返金保証期間内の退会については、サポート窓口へ電話で連絡すると明記されています。
Q. ちょうど12か月使ってから退会すれば、タブレット代の追加請求はありませんか?
A. 公式が金額を示しているのは「6か月未満」「6か月以上12か月未満」の2区分のみで、12か月以上の場合について追加請求がないと明示した記載は見つかりませんでした〔未確認〕。ただしタブレット代は「12か月以上の継続利用を前提として」と説明されています。
Q. 退会したタブレットは普通のタブレットとして使えますか?
A. 返却は不要で手元に残りますが、公式FAQは「自由にインターネットに接続したり、GooglePlayからAndroidのアプリをダウンロードして利用するなど、通常のAndroidタブレットとしてご利用いただくことはできません」としています。ただしこのFAQは受講中の端末についての説明で更新日が2016年11月10日であり、退会後の端末の扱いを明示した記載は見つかりませんでした〔未確認〕。処分する場合は自治体の方法に従うよう案内されています。
出典一覧
- スマイルゼミ「各種変更手続き」(小学生コース)
- スマイルゼミ「会費のご案内」(小学生コース)
- スマイルゼミ「会費のご案内」(中学生コース)
- スマイルゼミ「会費のご案内」(幼児コース)
- スマイルゼミ 利用規約
- スマイルゼミ 特定商取引法に基づく表示
- スマイルゼミ 全額返金保証
- ジャストシステム サポートFAQ[052986]休会はできるか
- ジャストシステム サポートFAQ[052987]途中退会した場合、返金されるか
- ジャストシステム サポートFAQ[053000]タブレットは普通のAndroidタブレットとしても利用できるのか
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供Q&A」
- 消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」
