シルキーバストクリーム解約|電話が繋がらない時の対処法・伝え方を解説

この記事で商品を紹介している理由
当サイトは解約の手順を扱っています。定期コースをやめたい理由が「商品が合わない」ではなく「定期縛りが負担」である方に向けて、同じ商品を単品で買える先や、定期縛りなしで買える代わりの商品をご紹介しています。
これらのリンクは広告(アフィリエイトリンク)で、経由して購入されると当サイトに紹介料が支払われることがあります。ただし紹介する基準は「定期縛りなしで買えるかどうか」で、紹介料の有無で解約の手順や説明の内容が変わることはありません。 収益と編集方針について ›

今回は、シルキーバストクリームの解約方法についてお伝えします!

結論から言うと・・・

解約方法

シルキーバストクリームの解約方法は、電話から解約する事ができます!

ヤクちゃん

LINEやマイページからは解約できないの?

カイくん

そうだよ!
電話のみしか解約できないよ!

お客様都合の返品は受け付けていません。公式に「ご注文完了後、お客様都合でのキャンセル・返品・交換は一切お受けできません。」とあります。初期不良や配送中の破損などがあったときは、「商品到着後7日以内にご連絡をいただいた際に限り交換または返品・良品出荷を承ります。」とあります(公式 特定商取引に関する法律に基づく表記・2026年9月13日確認)。定期コースに申し込む際は、口コミを見て自分に合うかよく考えましょう。

この記事では、「解約できなかったらどうしよう」「手続きが大変そう」と思っている方にこそよんで欲しい記事です!

シルキーバストクリームをスムーズに解約できるように解説しています。

注意事項
  • 縛り・キャンセル料なし!
  • 全額返金保証なし!
  • クーリング・オフなし!

定期縛りなしで買うなら(楽天市場)

定期コースをやめても同じものを使いたい場合は、楽天市場で単品で購入できます。定期の申し込みではないので、次回発送や回数の縛りはありません。

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価格・レビューは楽天市場の表示(2026年9月8日確認)。変動することがあります。

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■シルキーバストクリームを販売している会社情報

会社名健康美人研究所 株式会社
住所〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-19
電話番号03-5793-5970
目次

シルキーバストクリームの解約を電話からする方法

電話番号0570-000-714
LINE-
マイページ-
お問い合わせフォーム-
その他-

こちらからご連絡をしてください。

営業時間直後や営業時間終了前は、繋がりにくいのでご注意ください。

解約の電話って、それだけで少し身構えてしまいますよね。

でもシルキーバストクリームは、電話でサクッと手続きできるので意外とあっさり終わります。

繋がりにくい時間帯を避けるだけで、ストレスもかなり減りますよ。

電話の受付が平日のみとなっています。平日お仕事で忙しい方は電話をかけにくいと思いますが、長時間の電話にはなりませんので、お昼休みや休憩時間の合間を縫って電話しまょう!

後回しにせず、思い立ったタイミングで動くのが一番ラクです。

ヤクちゃん

もし、解約する理由を聞かれた場合は、何を答えたらいいの?

カイくん

「サービスを一時的に使いたかったが、必要がなくなった」と伝えるといいよ!

電話が繋がらない時は直接販売会社に連絡する

解約しようと電話をかけてみたが電話が繋がらない。

えっ?もしかして解約できないの?と思っちゃいますよね。

こんな時の対処法をお伝えします!

電話が繋がりにくい時
  • 営業時間開始直後、営業時間終了前
  • 月曜日の朝
  • 休み明けの朝
  • 12時から13時のお昼時間帯

この時間帯に電話をかけることは避けましょう!

ヤクちゃん

なかなか電話に出てくれないから解約できないのかなって不安になるんだけど・・・
どうしてすぐに出てくれないの?

カイくん

オペレーターの人も忙しいんだよ!
入電数に対して、電話回線が足りていないことも原因の一つ。
電話コールをかけ続けて辛抱強く待つのもコツだね!

どうしても電話が繋がらない場合は、以下の方法を試してみてください。

電話が繋がらない時の対処法
  • 販売会社に直接連絡をする
  • 受付時間内(平日11:00~18:00)にかけ直す。かけた日時と回数を記録しておく

販売会社に連絡する時は、自分の契約内容を詳しくお伝えするようにしましょう!

相手に対して、詳細をお伝えするとスムーズに解約することができますよ!

伝える内容はこちら↓↓

伝える内容
  • 名前
  • 電話番号
  • メールアドレス
  • 商品名と定期コース名
  • 購入した時期はいつなのか
  • 定期購入などの管理番号
  • 解約理由

この内容を伝えて、販売会社の指示に従ってください。

何度かけても繋がらないと、「本当に解約できるの…?」って不安になりますよね。

でも、電話が出ないのは拒否ではなく、単純に混み合っているだけのことも多いんです。

時間帯をずらすだけでも道は開けます。ただし解約の手続き自体は電話でしか受け付けられません。公式FAQは「※トラブル防止のため、お電話以外での解約は受理することが出来かねます。」と明記しています(サプリヴ公式FAQ・2026年9月6日確認)。お問い合わせフォームは質問には使えますが、そこに「解約します」と書いても解約は成立しません。

連絡する前に必要な情報をまとめておくと、やり取りもスムーズで安心。

焦らず一つずつ対応すれば、きちんと解約できますよ。

メールから解約することができない

メールからの解約はできません。

「メールでサクッと解約できたらいいのに…」って思いますよね。

でも、この場合はメール解約ができないと分かっているだけでも大きな前進です。

無駄に待ち続けず、電話(0570-000-714/平日11:00~18:00)に切り替えましょう。公式FAQでも解約の受付はお電話のみとされています(サプリヴ公式FAQ・2026年9月6日確認)。

手段を間違えなければ、解約自体はちゃんと進みます。

遠回りせず、最短ルートで手続きを進めてくださいね。

シルキーバストクリームの解約は縛りなし!キャンセル料なし

シルキーバストクリームを解約してもキャンセル料など発生しません!

ヤクちゃん

縛りなし、キャンセル料もなしは嬉しいね!

カイくん

お友達にもおすすめしやすいね!

定期コースって聞くだけで「縛り大丈夫かな?」って身構えちゃいますよね。

その点、シルキーバストクリームは縛りもキャンセル料もなしだから、かなり良心的。

まずは1回試してみて、自分に合うかどうかを判断できるのは大きな安心材料です。

無理に続ける必要がないからこそ、納得して使い続けられるのも嬉しいポイント。

こういう仕組みの商品は、自然と人にもすすめやすくなりますよね。

シルキーバストクリームの解約は全額返金保証なし

シルキーバストクリームを解約した場合は、全額返金保証制度がありません。

  全額返金保証なし!

返金・返品についてどのような仕組みになっているのか、ここで確認しておきましょう。

不良品以外の返品はできません。

ヤクちゃん

全額返金保証がないのはもし体に合わなかった時、心配だなー。

カイくん

条件に合えば一部返金される可能性もあるよ!
契約前に確認するようにしよう!

不良品の場合は、商品到着後7日以内に電話で問い合わせましょう。

全額返金保証がないと、「もし合わなかったらどうしよう…」って不安になりますよね。

だからこそ、購入前に返金・返品の条件をしっかり確認しておくことが大切です。

万が一の不良品は、到着後7日以内の連絡がポイントなので忘れずに。

事前にルールを知っておけば、焦らず冷静に対応できます。

納得したうえで使い始めることが、後悔しないコツですよ。

定期購入2回目以降の商品は返金・返品できない

定期購入2回目以降も、基本的に不良品以外、返品・返金ができません。

  基本的に返品返金はできない!

初回分も返品はできません。定期購入って、続けてみないと分からない部分があるからこそ不安になりますよね。

シルキーバストクリームは2回目以降はもちろん、初回分も基本的に返品・返金ができない点は要チェック。

だからこそ、使い始めは使用感や肌の変化をしっかり確認するのがおすすめです。

次回発送日を早めに把握しておけば、判断のタイミングも逃しません。

事前にルールを知っておくだけで、安心感がぐっと違いますよ。

クーリング・オフはできない

シルキーバストクリームは、クーリング・オフの対応していません。

シルキーバストクリームの定期購入は、通信販売となりますのでクーリング・オフの対象外となっています。

定期購入を検討している方は、この点も注意して契約するようにしましょう。

「クーリング・オフできると思ってた…」って、あとから気づくと焦りますよね。

通信販売は対象外になることが多いので、ここは事前に知っておきたいポイント。

だからこそ、申込前に解約条件や返金ルールをしっかり確認することが大切です。

少し立ち止まって条件を見るだけで、後悔はぐっと減らせます。

納得して始めれば、安心して利用できますよ。

ヤクちゃん

契約する時は、クーリング・オフを確認しないとね!

カイくん

小さい文字で書かれていることが多いからよく読もうね!

「クーリング・オフがない」=「打つ手がない」ではありません

ここまで読んで「じゃあもう諦めるしかないのかな」と感じた方に、ぜひ知っておいてほしいことがあります。

ただ、その前にひとつだけ確認しておきたいことがあります。どうやって申し込んだかによって、使える制度が変わるからです。

まず自分がどちらか確かめる
  • 自分でネット広告やSNS広告を見て申し込んだ通信販売。以下の①〜④が当てはまります
  • 事業者から電話がかかってきて、その電話で申し込んだ電話勧誘販売という別の類型で、こちらにはクーリング・オフがあります特定商取引法第24条。契約書面を受け取った日から起算して8日以内・2026年9月6日確認)

この記事で扱うのは前者、自分から申し込んだ通信販売のケースです。もし後者に心当たりがあるなら、話はまったく別になりますので、その旨を伝えて188に相談してください。

通信販売にはクーリング・オフ制度がない代わりに、まったく別の3つの枠組みが法律に用意されています。

通販の定期購入で使える3つの枠組み
  • ①特定商取引法第15条の3の「返品ルール」(商品が届いた日から8日)
  • ②最終確認画面に不備があった場合の「取消権」(同法第12条の6・第15条の4)
  • ③消費者契約法(解約料が高すぎる/条項が一方的に不当/申込み時の説明に問題があった場合)

ひとつずつ見ていきます。なお、以下はあくまで制度の一般的な説明です。ご自身のケースが当てはまるかどうかの判断は、実際の画面や書面を見せながら消費生活センター(188)で相談してください。

①クーリング・オフはないが、通信販売には「8日以内の返品ルール」がある

訪問販売などにあるクーリング・オフは、通信販売には制度そのものが置かれていません。その代わりに用意されているのが、特定商取引法第15条の3の「返品ルール(申込みの撤回等)」です。

その売買契約に係る商品の引渡し……を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除……を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合……には、この限りでない。

(e-Gov 特定商取引に関する法律 第15条の3・2026年9月6日確認)

記事の前半でお伝えした「クーリング・オフの対象外」という説明はそのとおりで、その上で第15条の3の返品ルールが別にある、と理解しておくのが正確です。消費者庁の逐条解説も、通信販売については「強行規定としていわゆるクーリング・オフを定めることは適切ではないと考えられる」として、代わりにこの返品ルールを置いた経緯を説明しています。

8日返品ルールの基本
  • 対象は「商品」の売買契約。化粧品は商品なので対象になります
  • 8日の起算点は「商品が届いた日」。契約日でも注文日でも発送日でもありません
  • 返送にかかる送料は購入者の負担(同条第2項)

ただし「返品特約」が表示されていれば特約が優先する

条文の「ただし」以下が、実務上いちばん大きな例外です。事業者が返品についての特約(返品不可、◯日以内なら可、など)を広告に適正に表示していれば、法律の8日ルールより特約のほうが優先します。

この記事の前半でお伝えした「不良品以外の返品はできない」という案内も、この返品特約にあたる内容です。多くの定期購入サイトが同じように特約を置いているため、8日返品がそのまま使えるケースは限られるのが実情です。

消費者庁は「微細な文字の返品特約は当然に無効」と書いている

ここからが、あまり知られていない部分です。返品特約は「どこかに書いてありさえすれば通る」ものではありません。消費者庁の逐条解説は次のように述べています。

広告に表示していた場合に適用される規定であることから、例えば、特約を微細な文字で表示している場合など、本条における特約としては認められないような場合については、法第11条本文の規定に基づく省令第24条第3号において禁止されることとなり、このような特約は本条の趣旨から当然に無効となる。

(消費者庁「特定商取引に関する法律の解説」第3節 通信販売・令和7年6月1日時点版・2026年9月6日確認)

つまり返品特約は、「書いてあれば勝ち」ではなく「消費者が容易に認識できる形で書いてあれば有効」という構造になっています。消費者庁は「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」で、次のような表示方法について「容易に認識することができるよう表示していないおそれがある」としています。

ガイドラインが問題視している表示
  • 各商品の説明箇所で、返品特約について何らの表示も行わない
  • 「返品について」等の標題を設けない等により、返品特約についての説明が埋没している
  • 「返品不可」等の表示はあるものの、膨大な画面をスクロールしなければその表示にたどり着けないような箇所に表示する
  • 目につきにくいページの隅のような箇所に表示する
  • 極めて小さな文字で表示する
  • 「返品についての詳細はこちら」等の案内が、極めて小さな文字でしか表示されていない

(消費者庁「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」・2026年9月6日確認)

ガイドラインはさらに、返品の可否・返品の条件・返品にかかる送料負担の有無を「返品特約における重要事項」と呼び、これらは「他の事項に比してより明瞭な方法での表示が必要である」としています。

そして、あまり知られていないのがここです。ガイドラインは、インターネット広告について具体的な文字サイズの目安まで書いています。「容易に認識することができるよう表示していると考えられる」例として挙げられているのが、次の表示方法です。

返品特約全てについて、広告及び最終確認画面中の各商品の説明箇所において、明瞭な方法で、かつ、他の事項に隠れて埋没してしまうようなことがないように表示(例:商品の価格や電話番号等、消費者が必ず確認すると考えられる事項の近い場所に、商品の価格等と同じサイズで表示する、パーソナルコンピューターの場合において標準設定で12ポイント以上の文字で表示する、色文字・太文字を用いる等して表示するなど)する方法。

(消費者庁「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」・2026年9月6日確認)

「パソコンの標準設定で12ポイント以上」「商品の価格と同じサイズ」という、かなり具体的な目安です。申込みページのスクリーンショットが残っていれば、価格の文字と返品条件の文字を並べて見比べてみてください。あくまで「望ましい表示方法の例」であって、これを下回れば即無効という基準ではありませんが、相談するときの材料にはなります。

ネット通販は「広告」と「最終確認画面」の両方に表示が必要

インターネットで申し込んだ場合には、もうひとつ条件が加わります。特定商取引法施行規則第44条により、返品特約は広告だけでなく申込みを確定する最終確認画面にも表示しなければならない、とされています。

更に、インターネット通販の場合には、最終確認画面においても表示することを定めています(法第15条の3ただし書、省令第44条)。

(消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」・2026年9月6日確認)

逆に言えば、広告と最終確認画面の両方に見やすい形で返品特約が表示されていなければ、その特約は第15条の3ただし書の要件を満たしていない可能性があるということです。

ただしガイドラインは「おそれがある」「必要である」という書き方をしていて、個別のケースが実際に無効かどうかまでを決めるものではありません。自分が申し込んだ画面がこれに当たるかどうかは、スクリーンショットを持って消費生活センター(188)に相談するのが確実です。

②最終確認画面に不備があれば、申込みを取り消せる可能性がある

ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。

2022年(令和4年)6月1日に施行された改正特定商取引法(令和3年法律第72号)があります。消費者庁が公表した改正概要は、その1番目の項目に「通販の『詐欺的な定期購入商法』対策」という見出しを掲げています。

1 通販の「詐欺的な定期購入商法」対策
〇 定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化
〇 上記の表示によって申込みをした場合に申込みの取消しを認める制度の創設
〇 通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止
〇 上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費者団体の差止請求の対象に追加

(消費者庁「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の概要」・2026年9月6日確認)

この改正により、事業者は最終確認画面(そのボタンを押すと申込みが完了する、あの画面のことです)に次の事項を表示しなければならなくなりました(法第12条の6第1項)。

最終確認画面にあったか?6項目チェックリスト
  • 分量/定期購入なら各回の数量に加えて、引渡しの回数と総分量。解約を申し出るまで続く無期限の契約なら、その旨も明確に
  • 販売価格・送料/各回の代金に加えて、支払うことになる代金の総額。初回と2回目以降で金額が違うなら対比して表示
  • 代金の支払の時期及び方法/各回の支払時期も
  • 商品の引渡時期/各回の引渡時期も
  • 申込みの期間に関する定めがあるときはその内容/「今だけ」のような表示では表示したことになりません
  • 申込みの撤回又は解除に関する事項/解約申出の期限、違約金、返品特約。解約方法が電話のみ・受付時間が限定されているといった制限があるなら、その制限も

最後の項目について、消費者庁のガイドラインはかなり踏み込んだ書き方をしています。

しかし、解約に関するトラブルの状況に鑑みれば、解約方法を特定の手段に限定する場合、とりわけ、消費者が想定しないような限定がなされる場合(例:電話した上で更にメッセージアプリ等を操作する必要がある、消費者から追加の個人情報を提出しなければならない等)や、解約受付を特定の時間帯に限定している、消費者が申込みをした際の手段に照らして当該消費者が容易に手続を行うことができると考えられる手段での解約連絡を受け付けない等の場合には、当該内容については、特に消費者が明確に認識できるよう、リンク先や参照ページの表示に委ねるのではなく、広告画面はもとより、最終確認画面においても明確に表示することが必要である(ただし、これはあくまでも法第12条の6における表示事項について述べたものであり、解約方法に制約がある旨を表示することによって、当該制約が民事的に有効となることを意味するものではない。不当に消費者の権利を制限し又はその義務を加重する条項は、消費者契約法(平成12年法律第61号)等により無効となることがある。)。

(消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」・2026年9月6日確認)

「解約は電話のみ」「受付は平日だけ」という条件は、まさにこのガイドラインが「最終確認画面においても明確に表示することが必要」と名指ししている類型にあたります。申し込んだときの最終確認画面に、それが書かれていたかどうかを思い出してみてください。

ガイドラインは同じ文書の中で「広告において法第11条に従い表示を行ったとしても、それにより法第12条の6第1項の表示義務を果たしたことにはならない」とも述べています。特定商取引法に基づく表記のページに書いてあるから大丈夫、とはならないということです。

表示に不備があったときの「取消権」(法第15条の4)

チェックリストの項目が欠けていた場合に何ができるのかを定めているのが、法第15条の4です。

第十五条の四 特定申込みをした者は、販売業者又は役務提供事業者が当該特定申込みを受けるに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 第十二条の六第一項の規定に違反して不実の表示をする行為 当該表示が事実であるとの誤認
二 第十二条の六第一項の規定に違反して表示をしない行為 当該表示がされていない事項が存在しないとの誤認

(e-Gov 特定商取引に関する法律 第15条の4・2026年9月6日確認。第三号・第四号は省略しました。第三号は「申込みにならないと誤認させる表示」、第四号は「第12条の6第2項第2号の誤認させる表示」に関する規定です)

消費者庁の逐条解説は、第2号(表示をしない行為)について次のような例を挙げています。

例えば、実際の契約は定期購入であり複数回の支払及び商品の引渡しがあるにもかかわらず、インターネット通販の最終確認画面において、1回分の販売価格や分量しか表示しておらず、2回目以降の販売価格や引渡し回数を表示していないため、消費者が「これは1回限りの契約である。」という認識を抱いた場合には、その消費者は「誤認」しているといえる。

(消費者庁「特定商取引に関する法律の解説」第3節 通信販売・2026年9月6日確認)

この取消権には「8日」の縛りがありません

ここが、締切に間に合わなかった方にとって決定的に違うところです。取消権の期間については、法第9条の3第4項が準用されます。

4 第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約……の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

(e-Gov 特定商取引に関する法律 第9条の3・2026年9月6日確認)

起算点は「追認をすることができる時」=おかしいと気づいた時であって、契約日から1年ではありません。ただし「契約の締結の時から五年」という上限も同時にかかります。この2つはセットで覚えてください。

ここで、この記事でご案内している「次回発送日の14日前まで」という締切との関係を整理しておきます。

「14日前まで」と「取消権」は別物です
  • 「次回発送日の14日前まで」=次回分を止めるために事業者が定めた手続き上の締切。法律が定めた期間ではありません
  • 「気づいた時から1年・契約から5年」法第15条の4の取消権の期間制限。最終確認画面の表示に不備があった場合に限って使えるもので、事業者の締切とは無関係に進行します

つまり、14日前の締切に間に合わなかったからといって、取消権まで消えるわけではありません。逆に言えば、締切を過ぎたこと自体が取消しの理由になるわけでもありません。取消しを主張できるのはあくまで、申し込んだときの最終確認画面に前述の6項目の不備があり、それによって誤認して申し込んだ場合です。

締切を過ぎてしまった方は、まず申込み時の画面のスクリーンショットが残っていないかを探してみてください。そこに不備があったかどうかが、次の一手を決めます。

取消しが認められた場合の効果について、消費者庁の逐条解説は「その契約は当初からなかったことになる」「販売業者等が既に代金を受領している場合には、当該代金について特定申込みをした者に返還しなければならない」としています。

ただし、「取り消せば必ず全額戻ってくる」という制度ではありません。取消しは「善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」とされ、受け取った商品を使ってしまっていた場合の返還義務も「現に利益を受けている限度」とされています(法第9条の3第2項・第5項を準用)。

「お試し」「いつでも解約可能」という表示が使われていた場合

ガイドラインは、申込み画面の言葉づかいについても具体的に触れています。

特に、「お試し」や「トライアル」などと殊更に強調する表示は、一般的な契約と異なる試行的な契約である、又は容易に解約できるなどと消費者が認識する可能性が高いため、これに反して、実際には定期購入契約となっていたり、解約に条件があり容易に解約できなかったりする場合には同号に該当するおそれが強い。

さらに、「いつでも解約可能」などと強調する表示は、消費者が、文字どおりいつでも任意に指定する時期に無条件で解約できると認識するため、実際には解約条件等が付いているにもかかわらず、「いつでも解約可能」などの表示をした場合には、「人を誤認させるような表示」に該当するおそれがある。

画面の作りそのものについても、こう書かれています。

例えば、定期購入契約に関する条件について、別の契約に関する広告を間に挟んだ後に表示することや、「申込みを確定する」といったボタンの下に表示することなどによって、定期購入契約ではないと誤認させるような場合にも法第12条の6第2項第2号に該当するおそれがある。

(消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」・2026年9月6日確認)

いずれも「該当するおそれがある」という書き方であって、個別の事業者が違反しているかどうかを決めるものではありません。判断するのは消費者庁や裁判所であり、当サイトではありません。申込み時の画面のスクリーンショットが残っていれば、それを持って188へ相談するのがいちばん確実です。

③解約の電話がどうしてもつながらないとき、法律上はどう位置づけられるのか

この記事の前半でお伝えしたとおり、まずは混み合う時間帯を避けるのが現実的な対処法です。ただ、「何度かけても一切つながらない」という状態については、消費者庁のガイドラインがはっきりと触れています。

加えて、解約方法として例えば電話による連絡を受け付けることとしている場合には、確実につながる電話番号を掲載しておく必要があり、最終確認画面に表示された電話番号に消費者から電話をかけても一切つながらないような場合や、窓口担当者に用件を伝えて折り返しの連絡を依頼した後に一向にその連絡がないような場合は、「契約の申込みの撤回又は解除に関する事項」について不実のことを表示する行為に該当するおそれがある。

(消費者庁「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」・2026年9月6日確認)

一般論として、解約の受付を電話だけに限っている場合、その電話がつながらないことは「混んでいるから仕方ない」では済まない問題になり得ます。「不実のことを表示する行為」は法第12条の6第1項の違反にあたり、そこから法第15条の4第1号の取消しにつながる可能性がある、という接続になるからです。

あわせて、同じ令和3年改正で新設された法第13条の2は、「通信販売に係る売買契約……の申込みの撤回又は解除を妨げるため」に、撤回・解除に関する事項について「不実のことを告げる行為をしてはならない」と定めています。解除によって生じる返金などの債務の履行を拒否したり不当に遅延させたりすることも、主務大臣の指示の対象とされています(法第14条第1項第1号)。

そのうえで、いちばん大切なのは記録を残すことです。

つながらない時に残しておく記録
  • 発信履歴(かけた日時と回数がわかるスクリーンショット)
  • 折り返しを依頼した場合は、依頼した日時と伝えた内容
  • 申込み時の最終確認画面・広告ページのスクリーンショット
  • 注文確認メール、商品が届いた日がわかるもの

なお、ここに書いたのはあくまで制度の一般論です。特定の事業者について「違法だ」と判断できるのは行政や裁判所であって、当サイトではありません。特定商取引法違反の疑いがあると感じた場合は、消費者庁の「法違反被疑情報提供フォーム」から情報提供することもできます。

④解約料や契約条件は「消費者契約法」でも争える

特定商取引法とは別に、事業者と個人の契約には常に消費者契約法が働いています。定期購入で問題になりやすいのは次の3つです。

解約料・違約金が高すぎる場合(第9条第1号)

解除に伴う損害賠償額の予定や違約金を定める条項は、「当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの」については「当該超える部分」が無効とされています。また同条第2項により、事業者は消費者から説明を求められたときは、算定の根拠の概要を説明するよう努めなければなりません(努力義務)。

ただし「平均的な損害の額」がいくらなのかは事案ごとに判断されるもので、通信販売の定期購入について公的な金額基準が示されているわけではありません。「解約料は◯円までしか取れない」という法定の上限は、通信販売には存在しませんので、そこは誤解しないでください。

条項が一方的に不当な場合(第10条)

第10条は、その冒頭で「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」を挙げたうえで、法令の任意規定の適用による場合に比べて消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効としています。

自動更新の条項がこの例として条文に書かれているわけですが、「自動更新だから必ず無効」ということではありません。後段の要件も満たして初めて無効になります。「無効になることがある」という理解が正確です。

申込み時の説明に問題があった場合(第4条)

重要事項について事実と異なることを告げられた場合や、利益になることを告げつつ不利益になる事実を故意または重大な過失によって告げなかった場合には、申込みの意思表示を取り消すことができます。ここでいう「重要事項」は、条文上「対価その他の取引条件であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」と定義されています(同法第4条第5項第2号)。定期購入の回数・総額・解約条件は、この「取引条件」にあたる情報です。

こちらの取消権も期間は「追認をすることができる時から一年間」「契約の締結の時から五年」です(同法第7条第1項。一部の特殊な類型のみ三年・十年とされています)。

(e-Gov 消費者契約法 第4条・第7条・第9条・第10条・2026年9月6日確認)

なお、消費者契約法の「消費者」は個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く)と定義されています。法人名義・事業用として購入した場合は対象外です。

迷ったら188へ(話し中でつながらないときのバックアップ窓口)

①〜④はどれも「自分のケースが当てはまるかどうか」の判断が必要になります。その判断をしてくれる窓口が、消費者ホットライン188です。

この記事の後半でも188をご紹介していますが、188が話し中でつながらないときの代替窓口はあまり知られていないので、ここで補足しておきます。

バックアップ相談(国民生活センター)
消費者ホットラインが話中でつながらない場合、国民生活センターの「バックアップ相談」もご利用いただけます。
電話番号:03-3446-0999 ※おかけ間違いのないよう、番号をご確認のうえお電話ください。
受付時間:平日の10時~16時

(消費者庁「消費者ホットライン」・2026年9月6日確認)

188を使うときの注意点も2つ。相談自体は無料ですが、相談窓口につながった時点から通話料の負担が発生します。また、案内にしたがって入力するのは郵便番号等であって、電話の市外局番ではありません(誤った地域につながってしまいます)。

こうした相談は、決して珍しいものではありません。国民生活センターのPIO-NETによれば、2025年度の「定期購入」に関する消費生活相談は98,455件で、販売方法・手口別の第2位でした(2024年度は94,559件)。対象商品は化粧品が55.7%、健康食品が29.2%を占めています。(国民生活センター「2025年度 全国の消費生活相談の状況−PIO-NETより−」2026年8月5日公表・2026年9月6日確認)

ひとりで抱え込まずに、まずは電話をかけてみてくださいね。

シルキーバストクリームを解約する前に確認すること

解約しようと思ったときほど、細かい確認を後回しにしがちですよね。

でも、次回発送日や解約手順をチェックしておくだけで、無駄なトラブルは防げます。

「解約したつもりだったのに届いた…」を避けるためにも、ここは要確認。

マイページや購入時のメールを一度見返すのがおすすめです。

ひと手間かけるだけで、気持ちよく解約できますよ。

ヤクちゃん

シルキーバストクリームを解約する前に手順や次回発送日は必ずチェックしよう!

カイくん

確認必須だよ!

解約申請は次回発送の日の14日前まで

解約前に次回発送日は必ず確認しましょう!

「まだ間に合うと思ってたのに、もう発送されてた…」って焦りますよね。

解約は申請してすぐ反映されないこともあるので、早めの確認がとても大切。

次回発送日を把握しておくだけで、無駄な受け取りや出費を防げます。

少し余裕をもって動くのが、いちばん安心な解約のコツ。

思い立ったら、まず発送日チェックから始めてみてくださいね。

シルキーバストクリームの発送は一時停止できる

シルキーバストクリームの解約をしなくても、申請すれば発送の一時停止ができます!

ヤクちゃん

量が多かったり、使う頻度が少なかったりするとどんどん溜まってくいくね・・・

カイくん

分かる。
まだ余っているのに気がついたら次の発送が来るんだよ。

一時停止の申請方法

・電話かマイページから申請!
・次回発送予定日の14日前まで!

シルキーバストクリーム公式サイトに詳細を載せています。

商品発送の一時停止を希望する場合は、

  • 商品名
  • 何月分、何回分のお休みを希望するのか

こちらの情報を伝えればOKです。

定期購入って、気づくと「まだこんなに残ってる…」ってなりがちですよね。

そんな時に、解約せず一時停止できるのはかなりありがたいポイント。

使うペースに合わせて調整すれば、無理なく続けられます。

次回発送日の14日前までが期限なので、思い出した時点で早めに申請を。

自分の生活リズムに合わせて、賢く付き合っていきましょう。

トラブルで泣き寝入りしない!相談先まとめ【消費者センター・弁護士・国の機関】

解約できない...返金されない...そんな時はどこに相談したらいいんだろう...?

「定期購入解約したのに未だに送られてくる。しかも電話も繋がらない、LINEも返信がない。」こういう場合どうしたらいいか分からない人が多いハズ。

泣き寝入りする必要はありません!正しい相談先と手順を知っていれば、適切に対応できます☆

相談先
  • トラブル対応の相談→全国の消費生活センター
  • 業者が対応しない→弁護士(法テラス)
  • 話し合いで解決しない→国民生活センターの「ADR」制度

もしトラブルが起きたらこの3つに相談しましょう。

こんな状況になると、「もう諦めるしかないのかな…」って気持ちになりますよね。

でも、泣き寝入りする必要はまったくありません。

消費生活センターや法テラス、ADRなど、頼れる相談先はきちんと用意されています。

一人で抱え込まず、第三者の力を借りることで状況は動きます。

正しい窓口を知っているだけでも、いざという時の安心感が違いますよ。

ヤクちゃん

知ってるだけでも心に余裕ができるよね!

カイくん

もしトラブルになっても慌てずに対応していこうね。
ピンチこそ冷静に!!

全国の消費者センター(消費者ホットライン)

解約をしようと思っても、解約拒否高額な違約金を請求された場合には消費者センターに相談しましょう。

電話番号・・・188→最寄りの消費生活センターにつながります。

トラブル対応の相談窓口や無料アドバイスや業者への仲介交渉も行ってくれるので、心強い!!

1人で悩むのってめちゃくちゃ辛いですよね・・・

不安だし、今後どうしたらいいか分からない。

そんな時は、すぐに「188」に電話してまずは相談しましょう。

相談できる例

  • 解約できない/キャンセル受付がされない
  • 未承諾の継続請求
  • 「返品保証」のはずが返金されない
  • 返品特約が分かりやすく表示されていなかったのに、返品・返金を拒否される

解約を拒否されたり高額な請求を受けると、本当に心配になりますよね。

でも、そんな時こそ一人で抱え込まず、消費者センターを頼って大丈夫。

「188」に電話すれば、状況に合ったアドバイスやサポートを受けられます。

第三者が間に入ってくれるだけで、気持ちもぐっとラクになりますよ。

不安を感じたら、迷わず相談するのが解決への近道です。

ヤクちゃん

うぅ…不安だ。
解約したいだけなのに、違約金とか言われて…どうしたらいいの~!?

カイくん

そんなときこそ『188(いやや)』だ。消費者センターが無料で相談にのってくれるし、業者との交渉も手伝ってくれるぞ。
1人で抱え込まなくていいんだ。

弁護士(無料相談もあり)

被害が大きい場合や、業者が対応しない強引な請求を続ける場合に有効です。

そんな時は、「法テラス」(日本司法支援センター)に相談しましょう!

法テラス公式サイト

電話:0570-078374(平日 9:00~21:00)

自分が納得していないのに高い費用を払うのは絶対にダメ。

怖いから払おうかなと思ったらまずは法テラスに相談を!!

「この契約、法的に解除できる可能性がありますよ」「これは特定商取引法の対象になりますね」などアドバイスをもらえます☆

相談できる例

  • 悪質業者への返金請求・通知書作成
  • 訴訟手続きのサポート
  • ネット通販の定期購入トラブル
  • サブスク・サービスの一方的な契約更新

強い口調で請求されると、「もう払ったほうが早いかも…」って思ってしまいますよね。

でも、納得していない支払いを無理にする必要はありません。

法テラスなら無料で相談できて、状況を法律の視点から整理してくれます。

「これって違法かも?」と感じた時点で動くのが正解。

怖さで判断せず、専門家の力を借りて自分を守りましょう。

ヤクちゃん

こわいよ…業者がずっと請求してきて…
お金払った方がいいのかな…

カイくん

ちょっと待った。納得してないなら、すぐ法テラスに相談だ。
法的に無効な契約かもしれないぞ。

国民生活センターの「ADR(消費者紛争解決手続き)」制度

話し合いで解決できない場合や消費者センターでも解決できない場合に使う制度です。

トラブルが複雑すぎた場合の切り札になります!

申し込み方法

  • 消費者センターに連絡(188)
  • 必要に応じてセンターから国民生活センターADRへの案内がされる
  • 書類提出 → 審理開始 → 和解案提示(または手続終了)

問題が複雑になればなるほど頭抱えますよね。

お金絡みの問題が一番大変...

ADRを使うべきケース

  • 消費者センターが仲介したが、事業者が応じない
  • 損害額が大きく、裁判に行く前に解決したい
  • 事実関係に争いがあり、第三者の判断を仰ぎたい
  • 業者がしつこく請求してきて精神的に追い詰められている

このような場合は、ADRを利用しましょう!

ヤクちゃん

消費者センターに相談したのに、業者が全然言うこと聞いてくれないよ…
もう無理かも…

カイくん

そんなときは“ADR”の出番だ。中立の専門家が間に入ってくれるから、1人で戦わなくていいんだよ。

相談する前には事前準備も必須!

  • 注文時のメール・スクリーンショット
  • 届いた商品・梱包の写真(開封前ならベター)
  • 解約を試みた証拠(通話履歴・LINE画面)
  • サイトのスクリーンショット(定期購入の記載)

これだけは忘れないようにしましょう。

ここまでこじれると、「もう打つ手がないかも…」って気持ちになりますよね。

お金が絡むトラブルは、精神的な消耗も本当に大きいもの。

そんな時こそADRの出番で、中立の専門家が間に入ってくれるのは心強いです。

一人で抱え込まず、制度を使って解決への道を探していきましょう。

諦めずに行動すれば、状況はきっと前に進みます!

シルキーバストクリームはバストにハリが欲しい方におすすめ

シルキーバストクリームを解約するか悩んでいる方やこれから購入しようか考えている方は、これを見てください。

シルキーバストクリームは、

  • バストにハリが欲しい方
  • バストケアでお悩みの方
  • バストの形でお悩みの方

におすすめなんです☆

バストケアって、なかなか効果が目に見えにくくて迷いますよね。

でも、シルキーバストクリームはハリや形に悩む方にぴったり設計されています。

1つでも当てはまるなら、試してみる価値は十分あり!

続けることで変化を実感できる可能性もあるので、焦らず自分のペースでケアを。

公式サイトで詳細をチェックして、納得したうえで始めるのが安心です。

ヤクちゃん

実は、あなたとの相性は抜群かも!!

カイくん

まだ、解約していない人は使い続けたら効果が出てくる可能性もあるぞ!

少しでも気になる方は、公式サイトから購入できるので見てください↓↓

\\公式サイトをチェック//

出典一覧

この記事の法律に関する部分で参照した一次情報です(いずれも2026年9月6日確認)。解約手続き・料金など商品そのものの情報は、販売会社の公式サイトの記載によります。

本記事は法律の一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。ご自身のケースの判断は、消費生活センター(188)または弁護士にご相談ください。

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