ハミングウォーターの解約方法|2年以内は33,000円

この記事は2026年9月6日に各社の公式ページを確認して作成しました。手順や金額は変更されることがあるため、お手続きの前に公式ページで最新の内容をご確認ください。
文=仁藤 律(解約ナビ 運営者

今回は、ハミングウォーターの解約方法についてお伝えします。

結論から言うと・・・

解約方法

ハミングウォーターの解約は、お客様サービスセンター(0120-032-839)またはWebのお問い合わせフォームへ連絡します。サーバーお届け予定日から2年(規定利用期間)を満了する前にやめると、サーバー引取手数料33,000円(税込)がかかります。そして最大の注意点は締切で、利用規約は期限内に連絡しても「請求日までに」サーバーの返却が確認できなければ翌月分の月額利用料が発生すると定めています。

ヤクちゃん

公式サイトを見たら、片方には「解約希望月の20日までに」、もう片方には「請求日から20日以内に」と書いてありました。どっちが正しいんですか…?

カイくん

そこがハミングウォーターで一番つまずきやすいところです。
特定商取引法に基づく表記は「解約希望月の20日まで」、利用規約と解約ページは「請求日から20日以内」。請求日は人によって毎月14日だったり25日だったりするので、この2つは同じ日を指しません。
さらに規約には「連絡が間に合っても返却が確認できなければ翌月分がかかる」という一文があります。早めに動くのがいちばん確実です。

この記事は、ハミングウォーターを解約したい方と、これから契約するか迷っている方に向けて、公式サイトと消費者庁の一次情報だけを根拠にまとめています。

目次

結論:解約金より「返却が間に合うか」で最終金額が変わります

解約のタイミング別にかかる費用は次のとおりです。金額はすべて公式サイトの記載どおりの税込価格です。

解約のタイミングかかる費用(税込)
サーバーお届け予定日の7日前まで手数料の記載なし
7日前を過ぎて、お届け予定日の前日まで事務手数料 8,140円
(北海道・沖縄は11,000円)
お届け予定日以降〜2年未満サーバー引取手数料 33,000円
初回のサーバーを受取拒否した場合サーバー引取手数料相当額 33,000円
規定利用期間(2年)の満了後引取手数料・交換手数料ともに0円
解約後にサーバーを返却しない返却確認まで毎月「月額利用料相当額」
返却の見込みなしと判断されると本体代金 54,780円

これに加えて、月の途中で解約しても月額利用料の日割り返金はありません。また、サーバーの回収が請求日を過ぎると翌月分の月額利用料がかかります(受取拒否・未返却の扱いはハミングウォーター公式「ご利用規約」第6条7項・12項、その他は同「解約・交換」・2026年9月6日確認)。

🔑 発見:公式サイトの中で「20日」の意味が食い違っています

ハミングウォーターの解約締切について、公式サイトは3か所で説明していますが、書かれている基準日が同じではありません。原文を並べます。

「解約希望月の20日まで」はカレンダーの20日、「請求日から20日以内」は人によって変わる日付です。加えて、案内している窓口も「お客様サービスセンター」と「お問い合わせフォーム」で統一されていません

自分の「請求日」は、サーバーが届いた日で決まります

請求日の決まり方は、ご利用規約 第3条2項に書かれています。原文は「請求日は、初回ウォーターサーバーお届け予定日を基準として、以降毎月同日とします(例:ウォーターサーバーお届け予定日が1月14日の場合、初回請求日は1月14日となり、その後の請求日は毎月14日となります)」。請求日が29〜31日で該当日がない月は、その月の末日が請求日になります。

つまりお届け予定日が14日だった人の請求日は毎月14日です。「請求日から20日以内」は14日〜翌月3日ごろを指すことになり、「解約希望月の20日まで」とは一致しません。連絡する前に、まず自分のサーバーが届いた日を確認してください

本当の締切は「連絡した日」ではなく「返却が確認された日」です

同じ第6条6項には、続けてこう書かれています。原文のまま引用します。

この期日を過ぎた場合、翌月分の月額利用料が発生する場合があります。また、請求日から20日以内にご連絡いただいた場合であっても、請求日までに本部においてウォーターサーバーの返却が確認できない場合、翌月分の月額利用料が発生するとともに本条12項が適用されます。

連絡が期限内でも、返却が確認されなければ翌月分がかかる、という定めです。解約・交換ページの「ウォーターサーバーの回収が月額利用料の請求日を過ぎた場合、翌月分の月額利用料がかかります」という記載とも一致します。締切ぎりぎりに連絡すると、回収が間に合わずもう1か月分を払うことになりかねません

なお、ここでいう「請求日までに」がどの請求日を指すのかは、規約に明示がありません〔未確認〕。当月の請求日とも、次の請求日とも読める書き方です。安全側に倒すなら、次の請求日が来る前に回収まで終わっている状態を目指して逆算してください

なお、解約後の返却について、梱包資材の用意や集荷の具体的な段取りは公式ページに記載を確認できませんでした〔未確認〕。よくあるご質問には「お届け時の梱包資材はご処分ください」とあるため、返却時の箱をどうするかは連絡の際に必ず確認しておくことをおすすめします。

💰 結局いくらかかるのか

① 毎月かかるお金と、そこに含まれるもの

月額利用料は3,100円(税込3,410円)。北海道は3,300円(税込3,630円)、沖縄は3,400円(税込3,740円)です。公式は「定額料金以外は一切不要」としており、サーバーレンタル料と8ヶ月に1回のフィルター交換が定額に含まれます(ハミングウォーター公式「料金・ご利用案内」・2026年9月6日確認)。

項目金額(税込)扱い
月額利用料3,410円(北海道3,630円/沖縄3,740円)毎月
サーバーレンタル料月額に含む
フィルター交換(8ヶ月に1回)月額に含む・無料でお届け
初回のサーバー出荷手数料2,200円(北海道・沖縄3,300円)初回のみ
限定カラー料金2,200円対象カラー選択時のみ
安心サービス(任意オプション)月々440円(税込)
※公式内で表記が割れています
任意オプション。契約中でも途中から加入可
電気代(公式試算)月約711円目安
フィルターの再配送手数料1,650円(北海道・沖縄2,750円)受取れなかった場合

設置後1か月間は月額料金が0円になります。無料期間の起点はお届け日で、公式の例では「お届け日が7/25の場合、7/25〜8/24が無料期間、8/25より月額利用料がかかります」とされています。

② 2年未満でやめると33,000円(税込)です

規定利用期間は「ウォーターサーバーお届け予定日より2年」。この2年を満了する前に解約すると、サーバー引取手数料として30,000円(税込33,000円)がかかります。規約第6条2項は「(理由は問いません)」と明記しています。

見落としやすいのは、この33,000円が解約以外でも発生する点です。規約第6条2項は、解約のほかに「第4条6項または本条10項の場合等本サービスが終了する場合」「異なる機種へ変更(別の商品名のサーバーに変更)する場合」も同額としています。第4条6項は、引越しでお届け可能エリア外になったときにサービスが終了する条項です。つまり離島など配送エリア外へ引っ越した場合も、2年未満なら33,000円の対象になります

もうひとつ見落としやすいのが、同じ第6条2項が引いている「本条10項」です。第10項は、申込み時に虚偽の申告があった場合や、代金の支払いを遅延した場合などに、本部側が通知・催告なしに解約できると定めた条項です。カードの期限切れなどで支払いが止まり、本部側から解約された場合でも、2年未満なら33,000円の対象になり得ます。あわせて第3条7項は、支払期日を過ぎた場合に「支払期日の翌日から年利3%の割合による遅延損害金」を請求すると定めています。解約を考えている間も、カードの決済は止めないでください。

同じ機種への交換(色替えを含む)は、2年未満ならサーバー交換手数料9,000円(税込9,900円)です。いずれの交換でも、別途サーバー出荷手数料2,200円(北海道・沖縄は3,300円)がかかります。なお規約第6条5項は北海道しか書いていませんが、料金ページ・解約ページ・特定商取引法に基づく表記はいずれも「北海道、沖縄」としています。事務手数料8,140円と再配送手数料1,650円についても同じずれがあり、沖縄にお住まいの方は規約の金額ではなく、料金ページ側の高いほうの金額で見積もっておくのが安全です

③ 「交換」すると2年の縛りが最初からやり直しになります

ここがボトル型と大きく違うところです。規約第6条4項は、規定利用期間が満了したあとでも、契約者の都合で同機種交換をした場合は「規定利用期間満了の前後を問わず、交換後の到着予定日より新たに規定利用期間が開始されます」と定めています(本部都合の交換は交換前の期間を引き継ぎます)。

同じ注記は、有償オプション「安心サービス」の説明ページにもあります。引越し時にサーバーを無料で回収して新しいサーバーを届けてくれるサービスですが、ページ下部には「ウォーターサーバーの交換を行った場合、交換後の到着予定日より新たに規定利用期間が開始されます」と書かれています。引越しで無料交換を使うと、そこから2年の縛りが再スタートします(ハミングウォーター公式「安心のサポート体制」・2026年9月6日確認)。

そしてこの安心サービスは、料金の表示自体が公式サイトの中で割れています。よくあるご質問は「安心サービス料:月々400円(税込440円)」としていますが、安心サービスの説明ページに掲載されている料金画像は「月々300円(税込330円)」と表示されています。この記事でここまで挙げた「20日」の基準日、連絡先の窓口、沖縄の手数料に続いて、これが4つ目の食い違いです。申し込む前に、実際にいくら引き落とされるのかを必ず問い合わせて確認してください(ハミングウォーター公式「よくあるご質問」同「安心のサポート体制」・2026年9月6日確認)。

加入のタイミングについても、説明ページには「「安心サービス」は新規お申込み時に有償オプションとしてお申込みいただくことができます」とあり、一見すると新規のときしか入れないように読めます。ただし同じページには「ハミングウォーターをご利用中のお客さまからのお申込みはこちら」という導線があり、よくあるご質問も「ご契約中のお客様でも途中から安心サービスをお申込みいただけます」と明記しています。すでに使っている人でも途中から加入できます。なお、安心サービスの引越し交換のときにサーバー出荷手数料2,200円がかかるのかどうかは、公式ページに記載を確認できませんでした〔未確認〕。規約第6条5項は「規定利用期間にかかわらず」交換時に出荷手数料がかかると定めているため、この点も申込み前に確認してください。

④ 工事がないので、撤去費や工事の残債はありません

ハミングウォーターは「水道水補充型」で、水道管につなぐ工事はしません。公式のよくあるご質問は「工事は必要ありません。ウォーターサーバーに水道水を注ぐだけでご利用いただけます」と回答しており、設置も「ウォーターサーバーの設置は、お客様ご自身でお願いしております」とされています。

そのため、水道直結型でよく問題になる工事費の残債や撤去工事費という項目は、公式の料金・規約のどこにも出てきません。解約時に発生しうるのは、引取手数料・翌月分の月額利用料・未返却時の本体代金の3つです。

⑤ 返却しないと最大54,780円(税込)を請求されます

規約第6条12項は「本契約が終了した後は、ご契約者様は直ちにウォーターサーバーを本部に返却するものとします」とし、返却が確認できない期間は毎月「月額利用料相当額」を請求するとしています。さらに「ウォーターサーバー返却の見込みがないと本部が判断した場合、ウォーターサーバー本体代金として49,800円(税込54,780円)を請求いたします」と定めています。同額は、遵守事項に反した使い方でサーバーを破損させた場合(第8条2項)にも規定されています。

なお、引取手数料33,000円の請求タイミングや支払方法については、公式ページに具体的な記載を確認できませんでした〔未確認〕。支払いはクレジットカードのみ(デビットカード不可)とされているため、解約連絡の際にカードの有効期限もあわせて確認しておくと安全です。

⑥ ボトル型との料金構造の違い

公式は浄水型と宅配型の違いを「大きな違いは、宅配水の受け取りの有無です」と説明しています。ボトル型で問題になりがちな「水のノルマ」や「ボトル代の従量課金」がない代わりに、ハミングウォーターでは使わない月でも定額の3,410円がかかり続け、2年の規定利用期間という時間の縛りが効きます。「水を頼まなければ安く済む」という逃げ道がない仕組みです。ここを踏まえて考えると迷いにくくなります。

⚖️ 法律上の位置づけ

公式サイトやフリーダイヤルから申し込んだ場合は、特定商取引法の「通信販売」にあたります。消費者庁は通信販売について「消費者が売買契約を申し込んだり、締結したりした場合でも、その契約に係る商品の引渡し(特定権利の移転)を受けた日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります」と説明しています(消費者庁 特定商取引法ガイド「通信販売」・2026年9月6日確認)。

ハミングウォーターの特定商取引法に基づく表記には「商品に欠陥がある場合を除き、返品はできませんので予めご了承ください」という返品特約が示されています。つまり通信販売として申し込んだ場合、8日間の返品ルールは特約により制限されます

ショッピングモールなどで契約した場合

ハミングウォーターは、公式のよくあるご質問で「全国の主要ショッピングモールや家電量販店にて試飲会イベントを実施しております」と案内しています。実際に催事・イベント情報のページには、イオンモールなどの商業施設名と、「1Fモールコンコース」といった通路上の開催場所が並んでいます。ただしこのページには「無人展示」と記載された区画も数多く混在しており、公式のよくあるご質問は「※「無人展示」と記載のある場所では試飲会イベントは実施しておりません」としています。スタッフから声をかけられて契約したのか、無人の展示を見て自分で申し込んだのかで、状況の受け止め方は変わります(ハミングウォーター公式「催事・イベント情報」・2026年9月6日確認)。

この経路で契約した場合、通信販売とは違うルールが関わる可能性があります。消費者庁は訪問販売の定義をこう説明しています。

「訪問販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約を締結等して行う商品、特定権利の販売又は役務の提供等のことをいいます。

最も一般的な訪問販売は、消費者の住居をセールスマンが訪問して契約を行うなどの販売方法です。そのほか、喫茶店や路上での販売、またホテルや公民館を一時的に借りるなどして行われる展示販売のうち、期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないものも訪問販売に該当します。

さらに、営業所で結んだ契約でも訪問販売になる場合があるとして、キャッチセールスとアポイントメントセールスが挙げられています。原文ではこう説明されています。「路上等営業所以外の場所で消費者を呼び止めて営業所等に同行させて契約を締結させる場合(いわゆるキャッチセールス)や、電話や郵便、SNS等で販売目的を明示せずに消費者を呼び出したり、『あなたは特別に選ばれました』等、他の者に比べて著しく有利な条件で契約できると消費者を誘って営業所等に呼び出したりして契約を締結させる場合(いわゆるアポイントメントセールス)がそれに当たります」。

ここで大切なのは、モールの催事ブースで契約したら必ず訪問販売になる、とは言えないということです。消費者庁の基準は「期間、施設等からみて、店舗に類似するものとは認められないもの」であり、あてはまるかどうかは個別の状況で判断されます。当サイトで個別に判断することはできません。

仮に訪問販売にあたる場合のクーリング・オフについて、消費者庁は「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面又は電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます」としています。起算日は契約した日ではなく法律で決められた書面を受け取った日である点に注意してください。証拠の残し方についても、書面なら「特定記録郵便、書留、内容証明郵便等」、電磁的記録なら「送信したメールを保存しておくこと」「画面のスクリーンショットを残しておくこと」が望ましいと案内されています(消費者庁 特定商取引法ガイド「訪問販売」・2026年9月6日確認)。

クーリング・オフができた場合、費用はどうなるのか

ここが引取手数料33,000円との一番大きな違いです。消費者庁は、クーリング・オフが成立した場合の清算について次のように説明しています。原文のまま引用します。

クーリング・オフを行った場合、消費者は、既に商品又は権利を受け取っている場合には、販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことや、権利を返還することができます。また、商品が使用されている場合や、役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。また、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、既に頭金等の対価を支払っている場合には、速やかにその金額を返してもらうとともに、土地又は建物その他の工作物の現状が変更されている場合には、無償で元に戻してもらうことができます。

つまり仮にクーリング・オフが認められる契約であれば、サーバーの引き取りは販売業者の負担で行われ、損害賠償や違約金を支払う必要もなく、すでに払ったお金は速やかに返してもらえるという整理になります。すでに使っていた場合でも、その対価を支払う必要はないとされています。

8日を過ぎていても、あきらめるのはまだ早い場合があります

この記事を読んでいる方の多くは、契約からすでに8日以上経っているはずです。ただし消費者庁は、8日を過ぎていても行使できる場合があることを明記しています。原文は次のとおりです。

なお、事業者が、クーリング・オフに関する事項につき事実と違うことを告げたり、威迫したりすることによって、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをすることができます

「もうキャンセルはできません」「解約には必ず33,000円かかります」といった説明を受けて申し出をやめた心当たりがあるなら、8日を過ぎていても相談する価値があります。ただし、その説明が「事実と違うことを告げた」「威迫した」に当たるかどうかを当サイトで判断することはできません。判断は相談窓口に委ねてください。

モールの催事や家電量販店の店頭で声をかけられて契約した心当たりがあるなら、自己判断せず消費者ホットライン188に相談してください。最寄りの消費生活センターにつながらない場合は、国民生活センターのバックアップ相談(03-3446-0999/平日10時〜16時)も利用できます(消費者庁「消費者ホットライン」国民生活センター「全国の消費生活センター等」・2026年9月6日確認)。相談の際は、契約した日・場所・受け取った書面を手元に用意しておくとスムーズです。

📗 これから契約する人へ

契約前に押さえておくと後悔しにくいポイントを、公式情報から4つに絞りました。

  • 2年使い切る前提で考える。途中でやめる理由が何であっても33,000円です。2年間の月額合計は3,410円×24か月=81,840円で、引取手数料はその4割に相当します。
  • サーバーが届いた日をメモしておく。その日が請求日と規定利用期間の起算日になります。解約時に必ず必要になる情報です。
  • 引越しの予定があるなら注意する。配送エリア外への引越しでサービスが終了する場合も引取手数料の対象です。安心サービスの無料交換を使うと、そこから2年の縛りが再スタートします。
  • やめると決めたら、締切ではなく回収から逆算する。連絡が期限内でも、次の請求日までに返却が確認されなければ翌月分がかかります。

申込み後にキャンセルする場合は、お届け予定日の7日前までが分かれ目です。それを過ぎてお届け予定日の前日までは事務手数料8,140円(北海道・沖縄は11,000円)、お届け予定日以降は引取手数料33,000円になります。なお規約第3条1項は、サーバー出荷手数料について「ウォーターサーバーの受け取りを問わず、本部からウォーターサーバーを出荷した時点で発生いたします」としていますが、7日前までにキャンセルした場合に出荷手数料が請求されるのかどうかは明記を確認できませんでした〔未確認〕。

よくある質問

Q. 解約の連絡は電話とWebフォームのどちらでもいいですか?
A. 公式ページで案内が分かれています。解約・交換ページは「お問い合わせフォームへご連絡ください」、ご利用規約と特定商取引法に基づく表記は「ハミングウォーターお客様サービスセンター」宛てとしています。窓口は0120-032-839(月〜土 9:00〜17:00、日祝・年末年始を除く)です。どちらか一方で受け付けてもらえない可能性は公式に記載がないため〔未確認〕、確実を期すならフォームで送信してその画面を保存し、あわせて電話でも連絡した日時と担当者名を控えておくことをおすすめします。フリーダイヤルがつながらない場合に備えて、特定商取引法に基づく表記に記載された販売者情報も控えておくと安心です。販売者は株式会社コスモライフ(兵庫県加古川市加古川町備後358-1)、電話079-456-1132、メールアドレスinfo@hummingwater.comです(ハミングウォーター公式「特定商取引法に基づく表記」・2026年9月6日確認)。

Q. 2年経ったら自動更新されて、また縛りが始まりますか?
A. ご利用規約には自動更新の条項は見当たりません。第6条4項は「規定利用期間満了後は、当該ウォーターサーバーについてサーバー引取手数料、サーバー交換手数料共に発生いたしません」としています。ただし同項は、満了後でも自己都合で同機種交換をすると「交換後の到着予定日より新たに規定利用期間が開始されます」と定めています。サーバーを替えなければ縛りは復活しない、という整理になります。

Q. フィルターは自分で買う必要がありますか。解約時に返す必要はありますか?
A. 定期のフィルターは月額に含まれ、8か月に1回の交換時期に合わせて無料で届きます。交換作業は利用者自身で行います。使用済みフィルターは「各自治体の規則に基づいて処分をお願いいたします」とされています。解約時にフィルターの返却義務があるかどうかは公式に記載を確認できませんでした〔未確認〕。規約第6条13項は「返却義務のない物品を本部に送付された場合、ご契約者様は当該物品につき権利の放棄をしたものとみなし、本部にて処分いたします」とし、その費用を請求できるとしているため、余ったフィルターを勝手に送り返すのは避け、事前に確認してください。

出典一覧

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