ミュゼプラチナムの解約方法|運営会社の変遷に注意(NMP株式会社・旧MPH破産の整理)

今回は、脱毛サロン「ミュゼプラチナム」の契約解約方法についてお伝えします。ミュゼプラチナムは2025年に運営会社が変わっており、契約した時期によって解約の対応が大きく異なります。まずご自身がどちらに該当するか確認してから読み進めてください。

本記事は法律相談ではなく、公的機関(消費者庁・国民生活センター)および公式情報をもとにした契約・解約手続きの整理です。個別の契約トラブルについては、消費者ホットライン188、または弁護士へご相談ください。

結論から言うと・・・

解約方法

現在の運営会社(NMP株式会社)と契約中の方は、公式サイトの解約申請フォームから中途解約できます。一方、2025年5月以前に旧運営会社(MPH株式会社)と契約していた方は、その契約が破産手続きの対象になっており、解約手続き自体が不要な代わりに返金は一切されません。

ヤクちゃん

ミュゼって運営会社が変わったって聞いたけど、解約はどこにすればいいの?

カイくん

実は、いつ契約したかで全く対応が違うんだ。
今の運営会社(NMP株式会社)との契約なら、普通に解約フォームから手続きできる。でも旧ミュゼ(MPH株式会社)との契約だった場合、そこは2025年5月に破産していて、解約の手続きをする必要すらないんだ。その代わり、返金も一切されない。

この記事では、「自分の契約がどちらに当たるか知りたい」「返金してもらえるのか不安」という方向けに、公式情報・公的機関情報をもとに整理しました。

目次

結論:まず自分の契約がどちらに当たるか確認する

契約先今どうすればいいか
現在の運営会社(NMP株式会社)と契約公式サイトの解約申請フォームから中途解約の手続きが可能
旧運営会社(MPH株式会社)と契約(〜2025年5月頃まで)破産手続き中のため解約手続きは原則不要。ただし返金も一切不可

自分がどちらに当たるか分からない場合は、契約書・領収書に記載の会社名を確認してください。判断に迷う場合は、後述の破産管財人ホームページの問い合わせフォームで確認できます。

(ミュゼプラチナム公式サイト 会社概要MPH株式会社破産管財人ホームページ・2026年9月5日確認)

🔑 「新生ミュゼプラチナム」「NMP株式会社」「MPH株式会社」— 名前が似ていて混同しやすい

ミュゼプラチナムは短期間で運営会社の変遷があり、名前が似ているため混同しやすい状態になっています。公式情報で確認できた範囲を時系列で整理します。

  • MPH株式会社:旧運営会社。2025年8月18日、東京地方裁判所で破産手続き開始決定(債権者による申立ては同年5月16日)。
  • 新生ミュゼプラチナム株式会社/ミュゼ・メディア・HD株式会社:破産後、事業譲渡を受けて運営を引き継いだとされる法人(名称・実態の詳細は情報源により表記が分かれており〔未確認〕)。
  • NMP株式会社:2025年8月1日設立。公式サイトが現在「本ブランドはNMP株式会社のもとで新たな体制へ移行し、再スタートいたしました」と案内している、現在の運営会社

重要なのは、現在の運営会社(NMP株式会社)は、旧MPH株式会社との契約に関する問い合わせには応じないと公式に明記していることです。「今のミュゼに相談すれば昔の契約もどうにかなる」というのは誤解なので注意してください。

(ミュゼプラチナム公式お問い合わせページミュゼプラチナム公式サイト・2026年9月5日確認)

💰 結局いくらかかるのか・返金されるのか

① 旧MPH株式会社との契約:返金は一切不可

破産管財人ホームページには「解約していても返金はできません」と明記されています。中途解約の手続きをしていたかどうかにかかわらず、支払済みの金額は戻りません。破産手続き上、会員側から改めて解約の意思表示をする必要もありません

ただし、信販会社・クレジットカード会社のローンで支払っていた場合、ローンの支払いが自動的に止まるわけではありません。破産と信販契約は別の契約のため、支払いを止めたい場合は消費者自身が信販会社に「支払停止の抗弁」を申し出る必要があります(破産管財人ホームページのQ&Aに手続きの案内あり)。

(MPH株式会社破産管財人ホームページ国民生活センター「支払停止の抗弁」解説・2026年9月5日確認)

② 現行(NMP株式会社)体制での中途解約と精算金

現在の契約については、公式コラムページに解約手続きの流れが案内されています。

  • 解約申請フォームに入力・送信 → 担当者から連絡・手続き → 返金は契約解除月の末締め・翌々月末払い
  • 実務上は契約したサロンへの来店が基本(来店が難しい場合は電話で相談可能)
  • 精算金の考え方:支払金額-(1回あたりの料金×利用回数)。契約期間内に1回も施術していないコースは全額返金対象
  • セットコース(全身コース等)は、1箇所でも施術すると1回分消化とみなされ、未施術の部位も返金対象外になる場合がある

〔未確認〕解約時の手数料・違約金の有無について、公式ページ間で記載が食い違っていました。過去のキャンペーンページには「解約に伴う違約金、手数料は頂いていません」との記載がある一方、現行の解約コラムのFAQでは「契約日により異なるため、契約書をご確認ください」と案内されています。どちらが現在の正確な取り扱いか、公式ページの記載だけでは断定できません。契約書を確認するか、サロンへ直接確認することをおすすめします。

(ミュゼプラチナム公式「解約方法について」・2026年9月5日確認)

⚖️ 法律上の解約権について(特定継続的役務提供)

エステティック(脱毛サロンを含む)のうち、契約期間が1ヶ月を超え、金額が5万円を超える契約は、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に該当します。この場合、消費者には法律で次の権利が保障されており、事業者は契約でこれを制限できません

  • クーリング・オフ:法定の契約書面を受け取った日から8日以内なら、書面または電磁的記録の通知で無条件に契約を解除できる
  • 中途解約権:クーリング・オフ期間が過ぎた後も、契約期間中いつでも理由なく中途解約できる
  • 中途解約時に事業者が請求できる金額の上限(政令で規定):役務提供開始前は2万円、開始後は2万円または契約残額の10%相当額のいずれか低い額(提供済みの役務の対価は別途請求可能)。この上限を超える違約金の請求は認められていません

ミュゼプラチナムの公式コラムでも、自社のサービスが特定継続的役務提供に該当し、クーリング・オフが利用できる旨が明記されています。

(消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供消費者庁Q&Aミュゼプラチナム公式「クーリング・オフ方法について」・2026年9月5日確認)

📗 これから契約する人へ

契約前に「やめ方」を確認しておくのは、消費者庁・国民生活センターも推奨している行動です。もし、契約前にこのページを見ているのだとしたら、あなたの調べ方は正しいです。

契約前に知っておくと安心なことは2つです。

1. 脱毛サロンの契約には、法律で保障された中途解約権があります。「一度契約したらやめられない」ということはなく、違約金にも法律上の上限があります。

2. この業界は運営会社の変更・破産が起きることがあります。契約書面は必ず保管し、会社名・連絡先を控えておきましょう。

よくある質問

Q. 昔ミュゼプラチナムと契約したのですが、今どこに解約の連絡をすればいいですか?

A. 2025年5月以前に旧MPH株式会社と契約していた場合、破産手続き中のため解約の連絡自体が不要です。信販ローンで支払っている場合は、信販会社に「支払停止の抗弁」を申し出る手続きが必要になることがあります。詳しくは破産管財人ホームページをご確認ください。

Q. 現在契約中ですが、途中で解約するとお金は戻ってきますか?

A. 未施術分については返金対象になるのが原則ですが、セットコースは1箇所でも施術すると未施術部位も含めて1回分消化とみなされる場合があります。正確な精算額はサロンに確認してください。

Q. 「解約するとお金がかかる」と言われました。本当ですか?

A. 特定継続的役務提供に該当する契約では、事業者が請求できる違約金には法律上の上限(2万円、または契約残額の10%相当額のいずれか低い額)があります。上限を超える請求には応じる必要はありません。契約内容に納得できない場合は、消費者ホットライン188にご相談ください。

出典一覧

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